北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令
平成24年9月28日 改正
第1条
【令第二条第一項の規定による保険料の還付請求】
1
北朝鮮によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第3項の規定により国民年金の被保険者でなかったものとみなされた期間について、納付された当該期間に係る保険料(当該期間に係る国民年金法第87条の2第1項の規定による保険料を除く。)の還付を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書に、国民年金手帳を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
③
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
ロ
払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称
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参照条文
第2条
【特例追納の申出等】
1
令第8条第1項の規定による保険料の納付(以下「特例追納」という。)の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、国民年金手帳を添えて、これを日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。
第4条
【被害者等への通知】
1
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第11条第3項の規定により帰国した被害者の保険料が納付されたものとみなされたときは、厚生労働大臣は、文書で、その旨を当該帰国した被害者に通知しなければならない。
2
令第7条第1項の規定により被害者の子及び孫の国民年金免除対象期間が旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされたときは、厚生労働大臣は、文書で、その旨を当該被害者の子及び孫に通知しなければならない。
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参照条文