• 医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [用語]
    • 第3条 [準用]
    • 第4条 [意見書の記載事項]
    • 第5条 [都道府県知事が行う弁明の聴取の方式]
    • 第6条 [聴取書及び報告書の記載事項]

医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則

平成25年6月14日 改正
第1条
【趣旨】
医師法第7条第5項第11項同法第7条の2第5項において準用する場合を含む。)若しくは第13項歯科医師法第7条第5項第11項同法第7条の2第5項において準用する場合を含む。)若しくは第13項保健師助産師看護師法第15条第3項第9項同法第15条の2第7項において準用する場合を含む。)若しくは第11項又は薬剤師法第8条第6項第12項同法第8条の2第5項において準用する場合を含む。)若しくは第14項の規定により都道府県知事又は医道審議会の委員(第6条において「都道府県知事等」という。)が行う意見の聴取及び弁明の聴取の手続については、この省令の定めるところによる。
第2条
【用語】
この省令で使用する用語は、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法又は薬剤師法で使用する用語の例による。
第3条
【準用】
厚生労働省聴聞手続規則第3条から第13条までの規定は、都道府県知事が行う意見の聴取の手続について準用する。この場合において、これらの規定中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同令第3条中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同令第4条第6条第7条第2項第10条及び第13条中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同令第4条第1項中「法」とあるのは「医師法第7条第6項歯科医師法第7条第6項保健師助産師看護師法第15条第4項又は薬剤師法第8条第7項において読み替えて準用する行政手続法(以下「法」という。)」と、同条第3項並びに同令第5条第1項第6条第1項及び第3項第7条第1項及び第2項第10条並びに第11条中「法」とあるのは「医師法第7条第6項歯科医師法第7条第6項保健師助産師看護師法第15条第4項又は薬剤師法第8条第7項において読み替えて準用する法」と、同令第8条第1項本文中「法」とあるのは「医師法第7条第6項歯科医師法第7条第6項保健師助産師看護師法第15条第4項又は薬剤師法第8条第7項において準用する法」と、同項ただし書中「法第22条第2項法第25条後段において準用する場合を含む。)」とあるのは「医師法第7条第6項歯科医師法第7条第6項保健師助産師看護師法第15条第4項若しくは薬剤師法第8条第7項において読み替えて準用する法第22条第2項又は医師法第7条第9項歯科医師法第7条第9項保健師助産師看護師法第15条第7項若しくは薬剤師法第8条第10項において準用する法第22条第2項本文」と、同令第12条第1項第4号及び第6号中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同令第13条第1項中「法」とあるのは「医師法第7条第6項歯科医師法第7条第6項保健師助産師看護師法第15条第4項又は薬剤師法第8条第7項において準用する法」と読み替えるものとする。
第4条
【意見書の記載事項】
意見書には、次に掲げる事項を記載し、都道府県知事がこれに記名押印しなければならない。
意見の聴取の件名
意見
理由
第5条
【都道府県知事が行う弁明の聴取の方式】
都道府県知事が弁明の聴取を行うときは、その指名する都道府県の職員(次条において「弁明録取者」という。)に弁明を録取させなければならない。
第6条
【聴取書及び報告書の記載事項】
聴取書には、次に掲げる事項(医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合においては第3号に掲げる事項を、医師法第7条第12項同条第13項後段の規定により読み替えて適用する場合及び同法第7条の2第5項において準用する場合を含む。)、歯科医師法第7条第12項同条第13項後段の規定により読み替えて適用する場合及び同法第7条の2第5項において準用する場合を含む。)、保健師助産師看護師法第15条第10項同条第11項後段の規定により読み替えて適用する場合及び同法第15条の2第7項で準用する場合を含む。)又は薬剤師法第8条第13項同条第14項後段の規定により読み替えて適用する場合及び同法第8条の2第5項において準用する場合を含む。)の通知を受けた者(以下この条において「弁明者」という。)及びその代理人が弁明の聴取の日時に出頭しなかった場合においては第4号及び第5号に掲げる事項を除く。)を記載し、都道府県知事等(医師法第7条の2第1項歯科医師法第7条の2第1項保健師助産師看護師法第15条の2第1項又は薬剤師法第8条の2第1項の規定による命令に係る弁明の聴取にあっては、都道府県知事。次項において同じ。)がこれに記名押印しなければならない。
弁明の聴取の件名
弁明の聴取の日時及び場所
弁明録取者の氏名及び職名
弁明の聴取の日時に出頭した弁明者又はその代理人の氏名及び住所
弁明者又はその代理人の弁明の要旨
証拠書類又は証拠物が提出されたときは、その標目
その他参考となるべき事項
医師法第7条第15項同法第7条の2第5項において準用する場合を含む。)、歯科医師法第7条第15項同法第7条の2第5項において準用する場合を含む。)、保健師助産師看護師法第15条第13項同法第15条の2第7項において準用する場合を含む。)又は薬剤師法第8条第16項同法第8条の2第5項において準用する場合を含む。)の報告書には、都道府県知事等が記名押印しなければならない。この場合において、都道府県知事等は、弁明の聴取の対象である処分の決定についての意見があるときは、当該報告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
意見
当該処分の原因となる事実に対する弁明者又はその代理人の主張
理由
参照条文
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年2月22日
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成19年3月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日より施行する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成25年6月14日
この省令は、公布の日から施行する。

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