半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
平成25年3月30日 改正
第1条
【法第十七条に規定する総務省令で定める場合】
半島振興法(以下「法」という。)第17条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
①
事業税法第2条第4項の規定による国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣の公示の日(その日が昭和六十一年六月二十七日前である場合には、同日。以下「公示日」という。)から平成二十七年三月三十一日までの間に、租税特別措置法第12条第3項の表の第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける設備(法第17条に掲げる事業の用に供するものに限る。)であって、取得価額の合計額が五百万円(租税特別措置法施行令第28条の9第12項に規定する資本金の額等が千万円超五千万円以下である法人にあっては千万円とし、資本金の額等が五千万円超である法人にあっては二千万円とする。)以上のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下「特別償却設備設置者」という。)について、当該設備の所在する都道府県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について不均一課税をすることとしている場合
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参照条文
第2条
【特別償却設備に係る所得金額等の計算方法】
1
前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。
①
その行う主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合 (当該都道府県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得)×(当該新設し、又は増設した設備に係る固定資産の価額)÷(当該設備を新設し、又は増設した者が当該都道府県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあっては当該固定資産の価額のうち製造事業用の設備に係る固定資産の価額))
②
前号以外の場合 (当該都道府県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得)×(当該新設し、又は増設した設備に係る従業者の数)÷(当該設備を新設し、又は増設した者が当該都道府県内に有する事務所又は事業所の従業者の数)
3
第1項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法第72条の48第4項から第6項まで、第9項及び第10項並びに第72条の54第2項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。