半島振興法
平成24年3月31日 改正
第3条
【半島振興計画の作成等】
1
前条第1項の規定により半島振興対策実施地域の指定があつたときは、関係都道府県知事は、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興に関する計画(以下「半島振興計画」という。)を作成しなければならない。この場合においては、あらかじめ、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4
都道府県知事は、第1項の協議をしようとする場合において当該半島振興計画に係る地域が沖縄県の区域内にあるものであるときは、内閣総理大臣を経由して、当該半島振興計画を国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第10条
【半島循環道路等の整備】
第11条
【基幹的な市町村道等の整備】
1
半島振興対策実施地域における基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道で政令で定める関係行政機関の長が指定するもの(以下「基幹的市町村道等」という。)の新設及び改築については、他の法令の規定にかかわらず、半島振興計画に基づいて、都道府県が行うことができる。
2
都道府県は、前項の規定により市町村道の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者(道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)に代わつてその権限を行うものとする。
5
第3項の規定により基幹的市町村道等整備事業に要する経費を負担する都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(以下「負担特例法」という。)第2条第1項に規定する適用団体である場合においては、基幹的市町村道等整備事業(北海道の区域における基幹的市町村道等整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)が北海道の区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除く。)を同条第2項に規定する開発指定事業とみなして、負担特例法の規定を適用する。
6
北海道の区域における基幹的市町村道等整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合が北海道の区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものについては、第3項の規定により当該基幹的市町村道等整備事業に要する経費を負担する都道府県が負担特例法第2条第1項に規定する適用団体である場合においては、国は、第1号に掲げる国の負担割合が第2号に掲げる国の負担割合を超えるものにあつては、第1号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、第1号に掲げる国の負担割合が第2号に掲げる国の負担割合を超えないものにあつては、第2号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を負担し、又は補助するものとする。
①
北海道の区域以外の区域における当該基幹的市町村道等整備事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合を北海道の区域における当該基幹的市町村道等整備事業に係る経費に対する国の負担割合として負担特例法第3条第1項及び第2項の規定により算定した国の負担割合
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参照条文
第14条
【高齢者の福祉の増進】
国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法第5条の2第3項に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。
第17条
【地方税の不均一課税に伴う措置】
地方税法第6条第2項の規定により、地方公共団体が、半島振興対策実施地域の区域内において製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第14条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
附則
平成11年7月16日
第45条
(半島振興法の一部改正に伴う経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。