• 印紙税法施行規則
    • 第1条
    • 第2条 [税印を押すことの請求をすることができる税務署等]
    • 第3条 [納付印の印影の形式等]
    • 第4条 [書式表示等の書式]
    • 第5条 [非居住者円手形の表示の書式]
    • 第6条 [円建銀行引受手形の表示の書式]

印紙税法施行規則

平成12年8月21日 改正
第1条
削除
第2条
【税印を押すことの請求をすることができる税務署等】
印紙税法(以下「法」という。)第9条第1項に規定する財務省令で定める税務署は、別表第二のとおりとする。
法第9条第1項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第三のとおりとする。
第3条
【納付印の印影の形式等】
法第10条第1項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第四のとおりとする。
法第10条第1項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して納付印を押す場合には、赤色のインキを使用しなければならない。
第4条
【書式表示等の書式】
法第11条第3項及び第12条第3項に規定する財務省令で定める書式は、別表第五のとおりとする。
第5条
【非居住者円手形の表示の書式】
印紙税法施行令次条において「令」という。)第23条に規定する財務省令で定める表示の書式は、別表第六のとおりとする。
第6条
【円建銀行引受手形の表示の書式】
令第23条の2及び第23条の4に規定する財務省令で定める表示の書式は、別表第七のとおりとする。
参照条文
別表第一
【削除】
別表第二
所轄国税局又は沖縄国税事務所税務署名
東京麹町、日本橋、京橋、芝、四谷、麻布、浅草、品川、世田谷、渋谷、新宿、豊島、王子、本所、立川、横浜中、川崎南、小田原、千葉東、甲府
関東信越浦和、川越、熊谷、水戸、宇都宮、足利、前橋、長野、諏訪、松本、新潟、長岡
大阪東、西、南、北、阿倍野、東淀川、茨木、堺、門真、上京、下京、福知山、神戸、尼崎、姫路、奈良、和歌山、大津
札幌札幌中、函館、小樽、旭川中、室蘭、北見、釧路、帯広
仙台仙台北、盛岡、福島、いわき、秋田南、青森、山形、酒田、米沢
名古屋名古屋中、名古屋中村、昭和、熱田、一宮、岡崎、豊橋、静岡、沼津、浜松西、津、四日市、岐阜北
金沢金沢、小松、福井、富山、高岡
広島広島東、海田、尾道、福山、山口、徳山、下関、宇部、岡山東、鳥取、米子、松江
高松高松、松山、今治、徳島、高知
福岡福岡、博多、飯塚、久留米、小倉、佐賀、長崎、佐世保
熊本熊本西、大分、鹿児島、川内、宮崎、延岡
沖縄那覇、沖縄


別表第三
別表第四
  第一号

別表第五
  第一号

別表第六
別表第七
別表第四
  第一号

別表第五
  第一号

別表第六
別表第七
別表第五
  第一号

別表第六
別表第七
別表第六
別表第七
別表第七
附則
この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
改正後の印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。
附則
昭和42年6月27日
この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。
附則
昭和45年4月30日
この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附則
昭和47年5月13日
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附則
昭和47年7月1日
この省令は、昭和四十七年七月十日から施行する。
附則
昭和49年3月15日
この省令は、昭和四十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
改正後の印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。
附則
昭和49年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年10月1日
附則
昭和51年12月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、大蔵省組織規程別表第十表東京国税局の部の改正規定及び附則第三項の規定は、昭和五十二年一月十四日から施行する。
附則
昭和52年3月31日
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
改正後の印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。
附則
昭和55年11月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
附則
昭和56年3月31日
この省令は、昭和五十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
改正後の印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。
附則
昭和62年9月29日
この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成3年6月14日
この省令は、平成三年七月十日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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