第2条
【税印を押すことの請求をすることができる税務署等】
第3条
【納付印の印影の形式等】
2
法第10条第1項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して納付印を押す場合には、赤色のインキを使用しなければならない。
別表第二
所轄国税局又は沖縄国税事務所 | 税務署名 |
東京 | 麹町、日本橋、京橋、芝、四谷、麻布、浅草、品川、世田谷、渋谷、新宿、豊島、王子、本所、立川、横浜中、川崎南、小田原、千葉東、甲府 |
関東信越 | 浦和、川越、熊谷、水戸、宇都宮、足利、前橋、長野、諏訪、松本、新潟、長岡 |
大阪 | 東、西、南、北、阿倍野、東淀川、茨木、堺、門真、上京、下京、福知山、神戸、尼崎、姫路、奈良、和歌山、大津 |
札幌 | 札幌中、函館、小樽、旭川中、室蘭、北見、釧路、帯広 |
仙台 | 仙台北、盛岡、福島、いわき、秋田南、青森、山形、酒田、米沢 |
名古屋 | 名古屋中、名古屋中村、昭和、熱田、一宮、岡崎、豊橋、静岡、沼津、浜松西、津、四日市、岐阜北 |
金沢 | 金沢、小松、福井、富山、高岡 |
広島 | 広島東、海田、尾道、福山、山口、徳山、下関、宇部、岡山東、鳥取、米子、松江 |
高松 | 高松、松山、今治、徳島、高知 |
福岡 | 福岡、博多、飯塚、久留米、小倉、佐賀、長崎、佐世保 |
熊本 | 熊本西、大分、鹿児島、川内、宮崎、延岡 |
沖縄 | 那覇、沖縄 |
附則
2
改正後の印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。
附則
昭和49年3月15日
1
この省令は、昭和四十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
改正後の印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。
附則
昭和51年12月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、大蔵省組織規程別表第十表東京国税局の部の改正規定及び附則第三項の規定は、昭和五十二年一月十四日から施行する。
附則
昭和52年3月31日
1
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
改正後の印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。
附則
昭和55年11月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
附則
昭和56年3月31日
1
この省令は、昭和五十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
改正後の印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。
附則
昭和63年12月30日
この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月21日
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。