第1条
【定義】
この政令において「課税文書」、「印紙税納付計器」、「指定計器」、「納付印」、「預貯金通帳等」、「納付印等」又は「記載金額」とは、それぞれ
印紙税法(以下「法」という。)
第3条第1項、
第10条第1項、
第12条第1項、
第16条又は
別表第一の課税物件表の適用に関する通則4に規定する課税文書、印紙税納付計器、指定計器、納付印、預貯金通帳等、納付印等又は記載金額をいう。
第4条
【納税地】
1
法第6条第5号に掲げる政令で定める場所は、
同号の課税文書の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。
①
その作成者の事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が記載されている課税文書 当該所在地
②
その他の課税文書 当該課税文書の作成の時における作成者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)
2
二以上の者が共同して作成した課税文書に係る
法第6条第5号に掲げる政令で定める場所は、
前項の規定にかかわらず、当該課税文書の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。
①
その作成者が所持している課税文書 当該所持している場所
②
その作成者以外の者が所持している課税文書 当該作成者のうち当該課税文書に最も先に記載されている者のみが当該課税文書を作成したものとした場合の
前項各号に掲げる場所
第5条
【印紙を消す方法】
課税文書の作成者は、
法第8条第2項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。
第6条
【税印を押すことの請求等】
1
法第9条第1項の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該税務署長に提出しなければならない。
②
当該請求に係る課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの数量
2
税務署長は、
法第9条第3項の規定により
同条第1項の請求を棄却する場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該請求をした者に交付するものとする。
第7条
【計器の指定の申請等】
1
法第10条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
②
当該指定を受けようとする計器の製造者の住所及び氏名又は名称
2
前項の申請書を提出した者は、当該指定を受けようとする計器を国税庁長官に提示しなければならない。
3
法第10条第1項の指定は、当該指定をしようとする計器の名称、型式、構造及び機能を告示することにより行なうものとする。
第8条
【印紙税納付計器の設置の承認の申請等】
1
法第10条第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
③
当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号
2
税務署長は、
前項の申請書の提出があつた場合には、
同項の申請者が
法第10条第5項の規定により当該承認を取り消された日から二年を経過するまでの者であるときその他印紙税の保全上不適当と認められるときを除き、その承認を与えるものとする。
3
法第10条第2項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
③
当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号
④
当該印紙税納付計器により申請者が交付を受ける課税文書に納付印を押そうとする最初の日
4
法第10条第3項の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該税務署長に提出するとともに、印紙税納付計器その他
同項の措置を受けるため必要な物件を提示しなければならない。
③
当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号
④
当該印紙税納付計器により表示しようとする印紙税に相当する金額の総額
5
税務署長は、
法第10条第6項の規定により印紙税納付計器に封を施す場合には、当該封を破らなければ
同条第3項の措置を講じた金額の総額又は当該印紙税納付計器により表示した印紙税に相当する金額の累計額若しくは納付印を押した回数を変更することができない箇所に行うものとする。
6
税務署長は、
法第10条第5項の規定により
同条第1項の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該承認を取り消される者に交付するものとする。この場合には、税務署長は、当該取消しに係る印紙税納付計器につき
同条第6項の封の解除その他必要な措置を講ずるものとする。
第10条
【書式表示による申告及び納付の承認の申請等】
1
法第11条第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする課税文書の
同項各号の区分ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
②
当該承認を受けようとする課税文書の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる事項
イ
法第11条第1項第1号に掲げるもの 当該課税文書の号別及び種類並びに当該課税文書の作成につき
同項の規定の適用を受けようとする最初の日
ロ
法第11条第1項第2号に掲げるもの 当該課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの作成予定数量及び作成予定年月日
2
法第11条第4項の規定による申告書には、
同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
4
法第11条第4項の規定による申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、
法第19条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
①
各相続人の住所、氏名、被相続人(包括遺贈者を含む。)との続柄、
民法第900条から
第902条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続(包括遺贈を含む。)によつて得た財産の価額
③
相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を
第1号に規定する各相続人の相続分によりあん分して計算した額に相当する印紙税額
5
相続人が二人以上ある場合には、
前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。ただし、他の相続人の氏名を付記して、各別に当該申告書を提出することを妨げない。
6
前項ただし書に規定する方法により
第4項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。
7
法第11条第6項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
②
当該適用を受ける必要がなくなる年月日並びにその課税文書の号別及び種類
第11条
【書式表示をすることができる預貯金通帳等の範囲】
法第12条第1項に規定する政令で定める通帳は、次に掲げる通帳とする。
⑦
複合預金通帳(
法別表第一第18号に掲げる預貯金通帳のうち、性格の異なる二以上の預貯金に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳をいう。)
⑧
複合寄託通帳(
法別表第一第19号に掲げる通帳のうち、預貯金に関する事項及び有価証券の寄託に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳をいう。)
第12条
【預貯金通帳等に係る申告及び納付の承認の申請等】
1
法第12条第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その年の二月十六日から三月十五日までの期間内に、当該税務署長に提出しなければならない。
②
当該承認を受けようとする預貯金通帳等の
前条各号の区分
2
法第12条第4項に規定する口座の数として政令で定めるところにより計算した数は、当該期間の開始の時における当該預貯金通帳等の種類ごとの当該預貯金通帳等に係る口座(統括して管理されている一の預貯金通帳等に係る二以上の口座については、これらの口座を一の口座とし、一括して整理するために設けられている二以上の預貯金通帳等に係る口座については、当該口座を構成する各別の口座とする。以下この条及び
第18条第2項において同じ。)の数から、睡眠口座の数及び
法別表第一第18号の非課税物件の欄2に規定する通帳に係る口座(
第18条第2項において「非課税預貯金通帳に係る口座」という。)の数を控除して計算した数とする。
3
前項に規定する睡眠口座とは、当該預貯金通帳等に係る口座につきその残高(有価証券の寄託に係る口座については、当該寄託がされている有価証券の券面金額の合計額とする。)が千円に満たないもので、当該口座における最後の取引の日から三年を経過したものをいう。
4
法第12条第5項の規定による申告書には、
同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第14条
【過誤納の確認等】
1
法第14条第1項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
②
当該過誤納に係る印紙税の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる事項
イ
印紙をはり付けた文書、税印を押した文書又は印紙税納付計器により印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押した文書に係る印紙税 当該文書の種類、当該種類ごとの数量、当該過誤納となつた金額及び当該印紙をはり付け又は当該税印若しくは納付印を押した年月日
ロ
イに掲げる印紙税を除くほか、
法第9条第2項又は
法第10条第4項の規定により納付した印紙税 当該納付した印紙税の額、当該印紙税の額のうち過誤納となつた金額及び当該納付した年月日
2
法第14条第1項の確認を受けようとする者は、
前項の申請書を提出する際、当該過誤納となつた事実を証するため必要な文書その他の物件を当該税務署長に提示しなければならない。
3
税務署長は、
法第14条第1項の確認をしたときは、
前項の規定により提示された文書その他の物件に当該確認をしたことを明らかにするため必要な措置を講ずるものとする。
4
法第14条第2項の規定による確認と充当との請求をしようとする者は、
第1項各号に掲げる事項及び当該過誤納金をその納付すべき印紙税に充当することを請求する旨を記載した請求書を当該税務署長に提出しなければならない。
第15条
【担保の提供の期限等】
1
国税庁長官、国税局長又は税務署長は、
法第15条第1項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。
2
前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。
第16条
【納付印等の製造等の承認の申請】
法第16条ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
③
当該製造、販売又は所持をしようとする納付印等の区分及び区分ごとの数量
④
当該製造、販売又は所持をしようとする物が納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印であるときは、当該印影の図案
第17条
【印紙税納付計器販売業等の申告等】
1
法第17条第1項前段の規定による申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を当該税務署長に提出しなければならない。
②
当該販売場又は製造場の所在地(販売場を設けない場合には、その旨)
③
当該販売又は製造をしようとする印紙税納付計器又は納付印の区分
④
当該販売をしようとする物が印紙税納付計器であるときは、当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称及び型式
2
法第17条第1項後段の規定による申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を
前項の税務署長に提出しなければならない。
3
法第17条第2項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長に提出するとともに、当該印紙税納付計器を提示しなければならない。
③
当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号
第18条
【記帳義務】
1
法第11条第1項の承認を受けた者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
①
当該承認に係る課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの当該課税文書の用紙の受入れの数量及び年月日並びに受入先の住所及び氏名又は名称
②
当該承認に係る課税文書の次に掲げる区分に応じ、当該課税文書の種類ごとの次に掲げる事項
ロ
イ以外の課税文書 当該課税文書の作成の数量及び年月日
2
法第12条第1項の承認を受けた者は、
同項に規定する期間の開始の時における次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
①
当該承認に係る預貯金通帳等の
第11条各号の区分ごとの当該預貯金通帳等に係る口座の数
3
印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
①
受け入れ又は製造した指定計器又は納付印等の区分並びに当該区分ごとの受入れ又は製造の数量及び年月日並びに受入先の住所及び氏名又は名称
②
販売した指定計器又は納付印等の区分並びに当該区分ごとの販売の数量及び年月日並びに販売先の住所及び氏名又は名称
③
貯蔵している指定計器又は納付印等の区分及び区分ごとの数量
第19条
【印紙税を納付していない旨の申出等】
1
法第20条第2項の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該税務署長に提出しなければならない。
②
当該申出に係る課税文書の号別及び種類、数量並びにその作成年月日
③
当該課税文書に課されるべき印紙税額及び当該課税文書につき納付していない印紙税額並びにこれらの印紙税額のそれぞれの合計額
2
法第20条第6項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
当該過怠税に係る課税文書の号別及び種類、数量並びにその作成年月日並びに作成者の住所及び氏名又は名称
②
当該課税文書の所持者が明らかな場合には、当該所持者の住所及び氏名又は名称
第21条
【その役務の提供を約することを内容とする契約が請負となる者の範囲】
1
法別表第一第2号の定義の欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
⑦
テレビジョン放送の演技者、演出家又はプロジューサー
2
法別表第一第2号の定義の欄に規定する契約は、職業野球の選手、映画の俳優又は
前項に掲げる者のこれらの者としての役務の提供を約することを内容とする契約に限るものとする。
第22条
【相互間の手形の税率が軽減される金融機関の範囲】
法別表第一第3号の課税標準及び税率の欄2ロに規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関(
第9号及び
第10号に掲げるものにあつては、貯金又は定期積金の受入れを行うものに限る。)とする。
⑩
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
⑫
コール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち、財務大臣の指定するもの
第23条
【非居住者円の手形の範囲及び表示】
法別表第一第3号の課税標準及び税率の欄2ニに規定する政令で定める手形は、
外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号(定義)に規定する非居住者(
第23条の3において「非居住者」という。)の本邦にある
同法第16条の2(支払等の制限)に規定する銀行等(以下「銀行等」という。)に対する本邦通貨をもつて表示される勘定を通ずる方法により決済される輸出に係る荷為替手形で、銀行等により当該手形であることにつき確認を受けて財務省令で定める表示を受けたものとする。
第23条の2
【税率が軽減される居住者振出しの手形の範囲及び表示】
法別表第一第3号の課税標準及び税率の欄2ホに規定する政令で定める手形は、次の各号に掲げる手形(同欄2イに掲げる一覧払の手形を除く。)で、銀行等により当該各号に掲げる手形であることにつき確認を受けて財務省令で定める表示を受けたものとする。
①
本邦から貨物を輸出する
外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号(定義)に規定する居住者(以下この条において「居住者」という。)が本邦にある銀行等を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある輸出に係る荷為替手形
②
本邦から貨物を輸出する居住者が本邦にある銀行等以外の者を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示された満期の記載のある輸出に係る荷為替手形につき本邦にある銀行等の割引を受けた場合において、当該銀行等の当該割引のために要した資金の調達に供するため、当該居住者が当該銀行等を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形
③
本邦に貨物を輸入する居住者が輸入代金の支払のための資金を本邦にある銀行等から本邦通貨により融資を受けた場合において、当該銀行等の当該融資のために要した資金の調達に供するため、当該居住者が当該銀行等を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形
第23条の3
【税率が軽減される手形の担保となる外国の銀行が振り出す手形の範囲】
法別表第一第3号の課税標準及び税率の欄2ヘに規定する外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(以下この条において「外国の銀行」という。)が本邦にある銀行等を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される政令で定める手形は、非居住者が外国において振り出した本邦通貨により手形金額が表示された満期の記載のある輸出に係る荷為替手形の割引をし、又は非居住者に輸入代金の支払のための資金を本邦通貨により融資した外国の銀行が、当該割引又は当該融資のために要した資金を調達するため、本邦にある銀行等を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形とする。
第23条の4
【税率が軽減される銀行等振出しの手形の範囲及び表示】
法別表第一第3号の課税標準及び税率の欄2ヘに規定する銀行等が自己を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される政令で定める手形は、前二条に規定する手形を担保として、本邦にある銀行等が自己を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形(同欄2イに掲げる一覧払の手形を除く。)で、当該銀行等において財務省令で定める表示をしたものとする。
第24条
【株券等に係る一株又は一口の金額】
法別表第一第4号の課税標準及び税率の欄に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる証券の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
①
株券 当該株券に係る株式会社が発行する株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいい、払込金額がない場合にあつては、当該株式会社の資本金の額及び資本準備金の額の合計額を発行済株式(当該発行する株式を含む。)の総数で除して得た額)
②
投資証券 当該投資証券に係る投資法人が発行する投資口の払込金額(投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいい、払込金額がない場合にあつては、当該投資法人の出資総額を投資口(当該発行する投資口を含む。)の総口数で除して得た額)
③
オープン型の委託者指図型投資信託の受益証券 当該受益証券に係る信託財産の信託契約締結当初の信託の元本の総額を当該元本に係る受益権の口数で除して得た額(
法第11条第1項第1号の規定に該当する受益証券で
同項の承認を受けたものにあつては、当該受益証券に係る信託財産につきその月中に信託された元本の総額を当該元本に係る受益権の口数で除して得た額)
④
受益証券発行信託の受益証券 当該受益証券に係る信託財産の価額を当該信託財産に係る受益権の口数で除して得た額
第25条
【出資証券が非課税となる法人の範囲】
法別表第一第4号の非課税物件の欄に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
⑧
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会
⑩
農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
第25条の2
【非課税となる受益証券の範囲】
法別表第一第4号の非課税物件の欄2に規定する政令で定める受益証券は、同欄2に規定する投資信託に係る信託契約により譲渡が禁止されている記名式の受益証券で、券面に譲渡を禁ずる旨の表示がされているものとする。
第26条
【継続的取引の基本となる契約書の範囲】
法別表第一第7号の定義の欄に規定する政令で定める契約書は、次に掲げる契約書とする。
①
特約店契約書その他名称のいかんを問わず、営業者(
法別表第一第17号の非課税物件の欄に規定する営業を行う者をいう。)の間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する二以上の取引を継続して行うため作成される契約書で、当該二以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めるもの(電気又はガスの供給に関するものを除く。)
②
代理店契約書、業務委託契約書その他名称のいかんを問わず、売買に関する業務、金融機関の業務、保険募集の業務又は株式の発行若しくは名義書換えの事務を継続して委託するため作成される契約書で、委託される業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定めるもの
③
銀行取引約定書その他名称のいかんを問わず、金融機関から信用の供与を受ける者と当該金融機関との間において、貸付け(手形割引及び当座貸越しを含む。)、支払承諾、外国為替その他の取引によつて生ずる当該金融機関に対する一切の債務の履行について包括的に履行方法その他の基本的事項を定める契約書
④
信用取引口座設定約諾書その他名称のいかんを問わず、
金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者又は
商品先物取引法第2条第23項(定義)に規定する商品先物取引業者とこれらの顧客との間において、有価証券又は商品の売買に関する二以上の取引(有価証券の売買にあつては信用取引又は発行日決済取引に限り、商品の売買にあつては商品市場における取引(商品清算取引を除く。)に限る。)を継続して委託するため作成される契約書で、当該二以上の取引に共通して適用される取引条件のうち受渡しその他の決済方法、対価の支払方法又は債務不履行の場合の損害賠償の方法を定めるもの
⑤
保険特約書その他名称のいかんを問わず、損害保険会社と保険契約者との間において、二以上の保険契約を継続して行うため作成される契約書で、これらの保険契約に共通して適用される保険要件のうち保険の目的の種類、保険金額又は保険料率を定めるもの
第27条
【預貯金証書等が非課税となる金融機関の範囲】
法別表第一第8号及び
第18号の非課税物件の欄に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
⑥
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
第27条の2
【保険証券に該当しない書面を交付する保険契約の範囲】
法別表第一第10号の定義の欄に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げる契約とする。
③
既に締結されている保険契約(以下この号において「既契約」という。)の保険約款(特約を含む。)に次に掲げる定めのいずれかの記載がある場合において、当該定めに基づき当該既契約を更新する保険契約(当該既契約の更新の際に
法別表第一第10号の定義の欄に規定する規定により、当該既契約の保険者から当該既契約の保険契約者に対して交付する書面において、当該保険契約者からの請求により
同号に掲げる保険証券に該当する書面を交付する旨の記載がある場合のものに限る。)
イ
既契約の保険期間の満了に際して当該既契約の保険者又は当該既契約の保険契約者のいずれかから当該既契約を更新しない旨の意思表示がないときは当該既契約を更新する旨の定め
ロ
既契約の保険期間の満了に際して新たに保険契約の締結を申し込む旨の書面を用いることなく、当該既契約に係る保険事故、保険金額及び保険の目的物と同一の内容で当該既契約を更新する旨の定め
第28条
【売上代金に該当しない対価の範囲等】
1
法別表第一第17号の定義の欄に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
②
合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、
法人税法第2条第7号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
2
法別表第一第17号の定義の欄に規定する政令で定める対価は、次に掲げる対価とする。
①
公債及び社債(特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社の社債を含む。)並びに預貯金の利子
第29条
【生命共済の掛金通帳の範囲】
法別表第一第18号の定義の欄に規定する政令で定める掛金通帳は、
農業協同組合法第10条第1項第10号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が死亡又は生存を共済事故とする共済(建物その他の工作物又は動産について生じた損害を併せて共済事故とするものを除く。)に係る契約に関し作成する掛金通帳とする。
第30条
【非課税となる普通預金通帳の範囲】
法別表第一第18号の非課税物件の欄2に規定する政令で定める普通預金通帳は、
所得税法第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定によりその利子につき所得税が課されないこととなる普通預金に係る通帳(
第11条第7号に掲げる通帳を除く。)とする。
第31条
【非課税となる資金の貸付けに関する文書の範囲】
法別表第三に規定する
船員保険法又は
国民健康保険法に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるものは、次に掲げる文書とする。
①
船員保険法第111条第2項(保健事業及び福祉事業)に規定する資金の貸付け(
同法第83条第1項(高額療養費)又は
第73条第1項(出産育児一時金)若しくは
第81条(家族出産育児一時金)の規定により高額療養費又は出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金(以下この号において「療養費等」という。)が支給されるまでの間において行われる当該療養費等の支給に係る療養又は出産のため必要な費用に係る資金の貸付けに限る。)に関して作成する文書
②
国民健康保険法第82条第2項(保健事業)に規定する資金の貸付け(
同法第57条の2第1項(高額療養費)又は
第58条第1項(その他の給付)の規定により高額療養費又は出産育児一時金(以下この号において「療養費等」という。)が支給されるまでの間において行われる当該療養費等の支給に係る療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けに限る。)に関して作成する文書
附則
昭和42年9月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。
附則
昭和42年9月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十二年九月二十日)から施行する。
附則
昭和43年1月22日
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年一月二十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和46年6月1日
2
許可、認可等の整理に関する法律附則第十五項に規定する住宅組合に関しては、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和53年7月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
附則
昭和55年10月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
附則
昭和56年3月31日
2
この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十六年五月一日(以下「指定日」という。)以後に作成される文書について適用し、指定日前に作成される文書については、なお従前の例による。
3
新令第十九条第一項の規定は、指定日以後に行われる同項の申出について適用する。
4
新令第十九条第二項の規定は、指定日以後に徴収する過怠税に係る賦課決定通知書について適用し、指定日前に徴収する過怠税に係る賦課決定通知書については、なお従前の例による。
附則
昭和56年9月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則
昭和60年3月5日
第13条
(小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件等の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の際現に存する塩業組合に関しては、この政令の規定による改正後の次に掲げる勅令及び政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和62年9月29日
1
この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、第三十条の改正規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2
改正前の印紙税法施行令第三十条の規定に該当する普通預金通帳については、所得税法等の一部を改正する法律附則第七条第一項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する政令で定める日以後継続して使用する場合は、同日以後最初の付込みをした時に、普通預金通帳を新たに作成したものとみなす。
附則
昭和63年8月9日
この政令は、昭和六十三年八月二十三日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成2年12月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二年十二月二十九日)から施行する。
附則
平成5年3月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附則
平成6年9月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第二条第五号の改正規定及び同令第八十一条の前に一条を加える改正規定、第四条中船員保険法施行令第一条第六号の改正規定及び同令第六条の三の次に一条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第七条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第十一条の規定、第十二条の規定、第三十八条中法人税法施行令第五条第二十九号チの改正規定、第三十九条の規定(「第三十一条ノ三第一項」を「第三十一条ノ六第一項」に改める部分を除く。)、第四十一条の規定並びに第四十八条中厚生省組織令第八十六条第八号の改正規定及び同令第百二十七条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年12月22日
この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附則
平成9年7月9日
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
附則
平成9年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則
平成10年9月17日
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
附則
平成10年11月20日
第30条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年3月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。
附則
平成12年11月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成12年11月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附則
平成13年8月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成14年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)、第一編第二章第三節の節名の改正規定、第三十条の二の改正規定、第三十条の三(見出しを含む。)の改正規定、第三十条の四第一項及び第三項並びに第三十条の五第一項及び第五項の改正規定、第三十条の六(見出しを含む。)の改正規定、第三十条の七第一項及び第三十条の八の改正規定、第三十条の九の見出しの改正規定、同条の改正規定、第三十条の十一の改正規定、第三十条の十二第一項の改正規定、第三十条の十三から第三十条の十五までの改正規定、第一編第二章第四節の節名の改正規定、第三十一条から第三十五条までの改正規定、第三十六条(見出しを含む。)の改正規定、第三十七条から第三十九条まで並びに第四十一条第一項及び第三項の改正規定、第四十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、第四十一条の三第一項及び第四十二条第一項の改正規定、第四十三条の改正規定、第四十四条から第四十七条まで並びに第四十八条第一項及び第五項の改正規定、第三百三十六条第五項の改正規定並びに第三百三十九条第七項の改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項、第四条第一項から第三項まで、第十一条並びに第十二条の規定は、平成十八年一月一日から施行する。
第12条
(印紙税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の印紙税法施行令第三十条の規定に該当する普通預金通帳については、改正法附則第三十六条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する政令で定める日以後継続して使用する場合は、同日以後最初の付込みをした時に、普通預金通帳を新たに作成したものとみなす。
附則
平成14年12月6日
第6条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年1月30日
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年8月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月9日
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第2条
(売上代金に該当しない対価の範囲等に関する経過措置)
この政令の施行の際現に存する改正前の印紙税法施行令第二十八条第一項第一号(売上代金に該当しない対価の範囲等)に掲げる端数の部分については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月30日
この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第二十四条の改正規定は、信託法の施行の日から施行する。
附則
平成20年5月21日
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年9月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。