印紙税法
平成25年6月26日 改正
第4条
【課税文書の作成とみなす場合等】
4
第9条
【税印による納付の特例】
1
課税文書の作成者は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印(財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。)を押すことを請求することができる。
第11条
【書式表示による申告及び納付の特例】
第14条
【過誤納の確認等】
1
印紙税に係る過誤納金(第10条第4項の規定により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。)の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その過誤納の事実につき納税地の所轄税務署長の確認を受けなければならない。ただし、第11条及び第12条の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第18条第2項若しくは第19条第3項(期限後申告・修正申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書又は同法第24条から第26条まで(更正・決定)の規定による更正若しくは決定を含む。)に係る印紙税として納付され、又は第20条に規定する過怠税として徴収された過誤納金については、この限りでない。
⊟
参照条文
第16条
【納付印等の製造等の禁止】
何人も、印紙税納付計器、納付印(指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。)又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印(以下「納付印等」と総称する。)を製造し、販売し、又は所持してはならない。ただし、納付印等の製造、販売又は所持をしようとする者が、政令で定めるところにより、当該製造、販売若しくは所持をしようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合又は第10条第1項の承認を受けて印紙税納付計器を所持する場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第17条
【印紙税納付計器販売業等の申告等】
1
印紙税納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業をしようとする者は、その販売場又は製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該販売場(その者が販売場を設けない場合には、その住所とし、住所がない場合には、その居所とする。)又は製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者が当該販売業又は製造業の廃止又は休止をしようとする場合も、また同様とする。
⊟
参照条文
第20条
【印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠税の徴収】
2
前項に規定する課税文書の作成者から当該課税文書に係る印紙税の納税地の所轄税務署長に対し、政令で定めるところにより、当該課税文書について印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、その申出が印紙税についての調査があつたことにより当該申出に係る課税文書について国税通則法第32条第1項(賦課決定)の規定による前項の過怠税についての決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該課税文書に係る同項の過怠税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付しなかつた印紙税の額と当該印紙税の額に百分の十の割合を乗じて計算した金額との合計額に相当する金額とする。
6
税務署長は、国税通則法第32条第3項(賦課決定通知)の規定により第1項又は第3項の過怠税に係る賦課決定通知書を送達する場合には、当該賦課決定通知書に課税文書の種類その他の政令で定める事項を附記しなければならない。
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参照条文
別表第一
【課税物件表(第二条—第五条、第七条、第十一条、第十二条関係)】
課税物件表の適用に関する通則
1 この表における文書の所属の決定は、この表の各号の規定による。この場合において、当該各号の規定により所属を決定することができないときは、2及び3に定めるところによる。
2 一の文書でこの表の二以上の号に掲げる文書により証されるべき事項又はこの表の一若しくは二以上の号に掲げる文書により証されるべき事項とその他の事項とが併記され、又は混合して記載されているものその他一の文書でこれに記載されている事項がこの表の二以上の号に掲げる文書により証されるべき事項に該当するものは、当該各号に掲げる文書に該当する文書とする。
3 一の文書が2の規定によりこの表の各号のうち二以上の号に掲げる文書に該当することとなる場合には、次に定めるところによりその所属を決定する。
イ 第一号又は第二号に掲げる文書と第三号から第十七号までに掲げる文書とに該当する文書は、第一号又は第二号に掲げる文書とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる文書で契約金額の記載のないものと第七号に掲げる文書とに該当する文書は、同号に掲げる文書とし、第一号又は第二号に掲げる文書と第十七号に掲げる文書とに該当する文書のうち、当該文書に売上代金(同号の定義の欄1に規定する売上代金をいう。以下この通則において同じ。)に係る受取金額(百万円を超えるものに限る。)の記載があるもので、当該受取金額が当該文書に記載された契約金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額)を超えるもの又は契約金額の記載のないものは、同号に掲げる文書とする。
ロ 第一号に掲げる文書と第二号に掲げる文書とに該当する文書は、第一号に掲げる文書とする。ただし、当該文書に契約金額の記載があり、かつ、当該契約金額を第一号及び第二号に掲げる文書のそれぞれにより証されるべき事項ごとに区分することができる場合において、第一号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額。以下このロにおいて同じ。)が第二号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額に満たないときは、同号に掲げる文書とする。
ハ 第三号から第十七号までに掲げる文書のうち二以上の号に掲げる文書に該当する文書は、当該二以上の号のうち最も号数の少ない号に掲げる文書とする。ただし、当該文書に売上代金に係る受取金額(百万円を超えるものに限る。)の記載があるときは、第十七号に掲げる文書とする。
ニ ホに規定する場合を除くほか、第十八号から第二十号までに掲げる文書と第一号から第十七号までに掲げる文書とに該当する文書は、第十八号から第二十号までに掲げる文書とする。
ホ 第十九号若しくは第二十号に掲げる文書と第一号に掲げる文書とに該当する文書で同号に掲げる文書に係る記載された契約金額が十万円を超えるもの、第十九号若しくは第二十号に掲げる文書と第二号に掲げる文書とに該当する文書で同号に掲げる文書に係る記載された契約金額が百万円を超えるもの又は第十九号若しくは第二十号に掲げる文書と第十七号に掲げる文書とに該当する文書で同号に掲げる文書に係る記載された売上代金に係る受取金額が百万円を超えるものは、それぞれ、第一号、第二号又は第十七号に掲げる文書とする。
4 この表の課税標準及び税率の欄の税率又は非課税物件の欄の金額が契約金額、券面金額その他当該文書により証されるべき事項に係る金額(以下この4において「契約金額等」という。)として当該文書に記載された金額(以下この4において「記載金額」という。)を基礎として定められている場合における当該金額の計算については、次に定めるところによる。
イ 当該文書に二以上の記載金額があり、かつ、これらの金額が同一の号に該当する文書により証されるべき事項に係るものである場合には、これらの金額の合計額を当該文書の記載金額とする。
ロ 当該文書が2の規定によりこの表の二以上の号に該当する文書である場合には、次に定めるところによる。
当該文書の記載金額を当該二以上の号のそれぞれに掲げる文書により証されるべき事項ごとに区分することができるときは、当該文書が3の規定によりこの表のいずれの号に掲げる文書に所属することとなるかに応じ、その所属する号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額を当該文書の記載金額とする。
当該文書の記載金額を当該二以上の号のそれぞれに掲げる文書により証されるべき事項ごとに区分することができないときは、当該金額(当該金額のうちに、当該文書が3の規定によりこの表のいずれかの号に所属することとなる場合における当該所属する号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額以外の金額として明らかにされている部分があるときは、当該明らかにされている部分の金額を除く。)を当該文書の記載金額とする。
ハ 当該文書が第十七号に掲げる文書(3の規定により同号に掲げる文書となるものを含む。)のうち同号の物件名の欄1に掲げる受取書である場合には、税率の適用に関しては、イ又はロの規定にかかわらず、次に定めるところによる。
当該受取書の記載金額を売上代金に係る金額とその他の金額に区分することができるときは、売上代金に係る金額を当該受取書の記載金額とする。
当該受取書の記載金額を売上代金に係る金額とその他の金額に区分することができないときは、当該記載金額(当該金額のうちに売上代金に係る金額以外の金額として明らかにされている部分があるときは、当該明らかにされている部分の金額を除く。)を当該受取書の記載金額とする。
ニ 契約金額等の変更の事実を証すべき文書について、当該文書に係る契約についての変更前の契約金額等の記載のある文書が作成されていることが明らかであり、かつ、変更の事実を証すべき文書により変更金額(変更前の契約金額等と変更後の契約金額等の差額に相当する金額をいう。以下同じ。)が記載されている場合(変更前の契約金額等と変更後の契約金額等が記載されていることにより変更金額を明らかにすることができる場合を含む。)には、当該変更金額が変更前の契約金額等を増加させるものであるときは、当該変更金額を当該文書の記載金額とし、当該変更金額が変更前の契約金額等を減少させるものであるときは、当該文書の記載金額の記載はないものとする。
ホ 次のからまでの規定に該当する文書の記載金額については、それぞれからまでに定めるところによる。
当該文書に記載されている単価及び数量、記号その他によりその契約金額等の計算をすることができるときは、その計算により算出した金額を当該文書の記載金額とする。
第一号又は第二号に掲げる文書に当該文書に係る契約についての契約金額又は単価、数量、記号その他の記載のある見積書、注文書その他これらに類する文書(この表に掲げる文書を除く。)の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において当該契約についての契約金額が明らかであるとき又は当該契約についての契約金額の計算をすることができるときは、当該明らかである契約金額又は当該計算により算出した契約金額を当該第一号又は第二号に掲げる文書の記載金額とする。
第十七号に掲げる文書のうち売上代金として受け取る有価証券の受取書に当該有価証券の発行者の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があること、又は同号に掲げる文書のうち売上代金として受け取る金銭若しくは有価証券の受取書に当該売上代金に係る受取金額の記載のある支払通知書、請求書その他これらに類する文書の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において当該売上代金に係る受取金額が明らかであるときは、当該明らかである受取金額を当該受取書の記載金額とする。
ヘ 当該文書の記載金額が外国通貨により表示されている場合には、当該文書を作成した日における外国為替及び外国貿易法第七条第一項(外国為替相場)の規定により財務大臣が定めた基準外国為替相場又は裁定外国為替相場により当該記載金額を本邦通貨に換算した金額を当該文書についての記載金額とする。
5 この表の第一号、第二号、第七号及び第十二号から第十五号までにおいて「契約書」とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(その予約を含む。以下同じ。)の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものを含むものとする。
6 1から5までに規定するもののほか、この表の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
1 この表における文書の所属の決定は、この表の各号の規定による。この場合において、当該各号の規定により所属を決定することができないときは、2及び3に定めるところによる。
2 一の文書でこの表の二以上の号に掲げる文書により証されるべき事項又はこの表の一若しくは二以上の号に掲げる文書により証されるべき事項とその他の事項とが併記され、又は混合して記載されているものその他一の文書でこれに記載されている事項がこの表の二以上の号に掲げる文書により証されるべき事項に該当するものは、当該各号に掲げる文書に該当する文書とする。
3 一の文書が2の規定によりこの表の各号のうち二以上の号に掲げる文書に該当することとなる場合には、次に定めるところによりその所属を決定する。
イ 第一号又は第二号に掲げる文書と第三号から第十七号までに掲げる文書とに該当する文書は、第一号又は第二号に掲げる文書とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる文書で契約金額の記載のないものと第七号に掲げる文書とに該当する文書は、同号に掲げる文書とし、第一号又は第二号に掲げる文書と第十七号に掲げる文書とに該当する文書のうち、当該文書に売上代金(同号の定義の欄1に規定する売上代金をいう。以下この通則において同じ。)に係る受取金額(百万円を超えるものに限る。)の記載があるもので、当該受取金額が当該文書に記載された契約金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額)を超えるもの又は契約金額の記載のないものは、同号に掲げる文書とする。
ロ 第一号に掲げる文書と第二号に掲げる文書とに該当する文書は、第一号に掲げる文書とする。ただし、当該文書に契約金額の記載があり、かつ、当該契約金額を第一号及び第二号に掲げる文書のそれぞれにより証されるべき事項ごとに区分することができる場合において、第一号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額。以下このロにおいて同じ。)が第二号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額に満たないときは、同号に掲げる文書とする。
ハ 第三号から第十七号までに掲げる文書のうち二以上の号に掲げる文書に該当する文書は、当該二以上の号のうち最も号数の少ない号に掲げる文書とする。ただし、当該文書に売上代金に係る受取金額(百万円を超えるものに限る。)の記載があるときは、第十七号に掲げる文書とする。
ニ ホに規定する場合を除くほか、第十八号から第二十号までに掲げる文書と第一号から第十七号までに掲げる文書とに該当する文書は、第十八号から第二十号までに掲げる文書とする。
ホ 第十九号若しくは第二十号に掲げる文書と第一号に掲げる文書とに該当する文書で同号に掲げる文書に係る記載された契約金額が十万円を超えるもの、第十九号若しくは第二十号に掲げる文書と第二号に掲げる文書とに該当する文書で同号に掲げる文書に係る記載された契約金額が百万円を超えるもの又は第十九号若しくは第二十号に掲げる文書と第十七号に掲げる文書とに該当する文書で同号に掲げる文書に係る記載された売上代金に係る受取金額が百万円を超えるものは、それぞれ、第一号、第二号又は第十七号に掲げる文書とする。
4 この表の課税標準及び税率の欄の税率又は非課税物件の欄の金額が契約金額、券面金額その他当該文書により証されるべき事項に係る金額(以下この4において「契約金額等」という。)として当該文書に記載された金額(以下この4において「記載金額」という。)を基礎として定められている場合における当該金額の計算については、次に定めるところによる。
イ 当該文書に二以上の記載金額があり、かつ、これらの金額が同一の号に該当する文書により証されるべき事項に係るものである場合には、これらの金額の合計額を当該文書の記載金額とする。
ロ 当該文書が2の規定によりこの表の二以上の号に該当する文書である場合には、次に定めるところによる。
当該文書の記載金額を当該二以上の号のそれぞれに掲げる文書により証されるべき事項ごとに区分することができるときは、当該文書が3の規定によりこの表のいずれの号に掲げる文書に所属することとなるかに応じ、その所属する号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額を当該文書の記載金額とする。
当該文書の記載金額を当該二以上の号のそれぞれに掲げる文書により証されるべき事項ごとに区分することができないときは、当該金額(当該金額のうちに、当該文書が3の規定によりこの表のいずれかの号に所属することとなる場合における当該所属する号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額以外の金額として明らかにされている部分があるときは、当該明らかにされている部分の金額を除く。)を当該文書の記載金額とする。
ハ 当該文書が第十七号に掲げる文書(3の規定により同号に掲げる文書となるものを含む。)のうち同号の物件名の欄1に掲げる受取書である場合には、税率の適用に関しては、イ又はロの規定にかかわらず、次に定めるところによる。
当該受取書の記載金額を売上代金に係る金額とその他の金額に区分することができるときは、売上代金に係る金額を当該受取書の記載金額とする。
当該受取書の記載金額を売上代金に係る金額とその他の金額に区分することができないときは、当該記載金額(当該金額のうちに売上代金に係る金額以外の金額として明らかにされている部分があるときは、当該明らかにされている部分の金額を除く。)を当該受取書の記載金額とする。
ニ 契約金額等の変更の事実を証すべき文書について、当該文書に係る契約についての変更前の契約金額等の記載のある文書が作成されていることが明らかであり、かつ、変更の事実を証すべき文書により変更金額(変更前の契約金額等と変更後の契約金額等の差額に相当する金額をいう。以下同じ。)が記載されている場合(変更前の契約金額等と変更後の契約金額等が記載されていることにより変更金額を明らかにすることができる場合を含む。)には、当該変更金額が変更前の契約金額等を増加させるものであるときは、当該変更金額を当該文書の記載金額とし、当該変更金額が変更前の契約金額等を減少させるものであるときは、当該文書の記載金額の記載はないものとする。
ホ 次のからまでの規定に該当する文書の記載金額については、それぞれからまでに定めるところによる。
当該文書に記載されている単価及び数量、記号その他によりその契約金額等の計算をすることができるときは、その計算により算出した金額を当該文書の記載金額とする。
第一号又は第二号に掲げる文書に当該文書に係る契約についての契約金額又は単価、数量、記号その他の記載のある見積書、注文書その他これらに類する文書(この表に掲げる文書を除く。)の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において当該契約についての契約金額が明らかであるとき又は当該契約についての契約金額の計算をすることができるときは、当該明らかである契約金額又は当該計算により算出した契約金額を当該第一号又は第二号に掲げる文書の記載金額とする。
第十七号に掲げる文書のうち売上代金として受け取る有価証券の受取書に当該有価証券の発行者の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があること、又は同号に掲げる文書のうち売上代金として受け取る金銭若しくは有価証券の受取書に当該売上代金に係る受取金額の記載のある支払通知書、請求書その他これらに類する文書の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において当該売上代金に係る受取金額が明らかであるときは、当該明らかである受取金額を当該受取書の記載金額とする。
ヘ 当該文書の記載金額が外国通貨により表示されている場合には、当該文書を作成した日における外国為替及び外国貿易法第七条第一項(外国為替相場)の規定により財務大臣が定めた基準外国為替相場又は裁定外国為替相場により当該記載金額を本邦通貨に換算した金額を当該文書についての記載金額とする。
5 この表の第一号、第二号、第七号及び第十二号から第十五号までにおいて「契約書」とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(その予約を含む。以下同じ。)の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものを含むものとする。
6 1から5までに規定するもののほか、この表の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
番号 | 課税物件 | 課税標準及び税率 | 非課税物件 | |
物件名 | 定義 | |||
一 | 1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書 2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書 3 消費貸借に関する契約書 4 運送に関する契約書(用船契約書を含む。) | 1 不動産には、法律の規定により不動産とみなされるもののほか、鉄道財団、軌道財団及び自動車交通事業財団を含むものとする。 2 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいう。3 運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状を含まないものとする。 4 用船契約書には、航空機の用船契約書を含むものとし、裸用船契約書を含まないものとする。 | 1 契約金額の記載のある契約書 次に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 十万円以下のもの 二百円 十万円を超え五十万円以下のもの 四百円 五十万円を超え百万円以下のもの 千円 百万円を超え五百万円以下のもの 二千円 五百万円を超え千万円以下のもの 一万円 千万円を超え五千万円以下のもの 二万円 五千万円を超え一億円以下のもの 六万円 一億円を超え五億円以下のもの 十万円 五億円を超え十億円以下のもの 二十万円 十億円を超え五十億円以下のもの 四十万円 五十億円を超えるもの 六十万円 2 契約金額の記載のない契約書 一通につき二百円 | 1 契約金額の記載のある契約書(課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりこの号に掲げる文書となるものを除く。)のうち、当該契約金額が一万円未満のもの |
二 | 請負に関する契約書 | 1 請負には、職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約することを内容とする契約を含むものとする。 | 1 契約金額の記載のある契約書 次に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 百万円以下のもの 二百円 百万円を超え二百万円以下のもの 四百円 二百万円を超え三百万円以下のもの 千円 三百万円を超え五百万円以下のもの 二千円 五百万円を超え千万円以下のもの 一万円 千万円を超え五千万円以下のもの 二万円 五千万円を超え一億円以下のもの 六万円 一億円を超え五億円以下のもの 十万円 五億円を超え十億円以下のもの 二十万円 十億円を超え五十億円以下のもの 四十万円 五十億円を超えるもの 六十万円 2 契約金額の記載のない契約書 一通につき 二百円 | 1 契約金額の記載のある契約書(課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりこの号に掲げる文書となるものを除く。)のうち、当該契約金額が一万円未満のもの |
三 | 約束手形又は為替手形 | 1 2に掲げる手形以外の手形 次に掲げる手形金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 百万円以下のもの 二百円 百万円を超え二百万円以下のもの 四百円 二百万円を超え三百万円以下のもの 六百円 三百万円を超え五百万円以下のもの 千円 五百万円を超え千万円以下のもの 二千円 千万円を超え二千万円以下のもの 四千円 二千万円を超え三千万円以下のもの 六千円 三千万円を超え五千万円以下のもの 一万円 五千万円を超え一億円以下のもの 二万円 一億円を超え二億円以下のもの 四万円 二億円を超え三億円以下のもの 六万円 三億円を超え五億円以下のもの 十万円 五億円を超え十億円以下のもの 十五万円 十億円を超えるもの 二十万円 2 次に掲げる手形一通につき二百円 イ 一覧払の手形(手形法第三十四条第二項(一覧払の為替手形の呈示開始期日の定め)(同法第七十七条第一項第二号(約束手形への準用)において準用する場合を含む。)の定めをするものを除く。) ロ 日本銀行又は銀行その他政令で定める金融機関を振出人及び受取人とする手形(振出人である銀行その他当該政令で定める金融機関を受取人とするものを除く。) ハ 外国通貨により手形金額が表示される手形 ニ 外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の本邦にある同法第十六条の二(支払等の制限)に規定する銀行等(以下この号において「銀行等」という。)に対する本邦通貨をもつて表示される勘定を通ずる方法により決済される手形で政令で定めるもの ホ 本邦から貨物を輸出し又は本邦に貨物を輸入する外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号(定義)に規定する居住者が本邦にある銀行等を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるもの ヘ ホに掲げる手形及び外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者が本邦にある銀行等を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるものを担保として、銀行等が自己を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるもの | 1 手形金額が十万円未満の手形 2 手形金額の記載のない手形 3 手形の複本又は謄本 | |
四 | 株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券 | 1 出資証券とは、相互会社(保険業法第二条第五項(定義)に規定する相互会社をいう。以下同じ。)の作成する基金証券及び法人の社員又は出資者たる地位を証する文書(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券を含む。)をいう。 2 社債券には、特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社の社債券を含むものとする。 | 次に掲げる券面金額(券面金額の記載のない証券で株数又は口数の記載のあるものにあつては、一株又は一口につき政令で定める金額に当該株数又は口数を乗じて計算した金額)の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 五百万円以下のもの二百円 五百万円を超え千万円以下のもの 千円 千万円を超え五千万円以下のもの 二千円 五千万円を超え一億円以下のもの 一万円 一億円を超えるもの二万円 | 1 日本銀行その他特別の法律により設立された法人で政令で定めるものの作成する出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券を除く。) 2 受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする投資信託の受益証券で政令で定めるもの |
五 | 合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書 | 1 合併契約書とは、会社法第七百四十八条(合併契約の締結)に規定する合併契約(保険業法第百五十九条第一項(相互会社と株式会社の合併)に規定する合併契約を含む。)を証する文書(当該合併契約の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。 2 吸収分割契約書とは、会社法第七百五十七条(吸収分割契約の締結)に規定する吸収分割契約を証する文書(当該吸収分割契約の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。 3 新設分割計画書とは、会社法第七百六十二条第一項(新設分割計画の作成)に規定する新設分割計画を証する文書(当該新設分割計画の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。 | 一通につき 四万円 | |
六 | 定款 | 1 定款は、会社(相互会社を含む。)の設立のときに作成される定款の原本に限るものとする。 | 一通につき四万円 | 1 株式会社又は相互会社の定款のうち、公証人法第六十二条ノ三第三項(定款の認証手続)の規定により公証人の保存するもの以外のもの |
七 | 継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が三月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。) | 1 継続的取引の基本となる契約書とは、特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう。 | 一通につき四千円 | |
八 | 預貯金証書 | 一通につき二百円 | 1 信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金証書で、記載された預入額が一万円未満のもの | |
九 | 貨物引換証、倉庫証券又は船荷証券 | 1 貨物引換証又は船荷証券には、商法第五百七十一条第二項(貨物引換証)の記載事項又は同法第七百六十九条(船荷証券)若しくは国際海上物品運送法第七条(船荷証券)の記載事項の一部を欠く証書で、これらの証券と類似の効用を有するものを含むものとする。 2 倉庫証券には、預証券、質入証券及び倉荷証券のほか、商法第五百九十九条(預証券等)の記載事項の一部を欠く証書で、これらの証券と類似の効用を有するものを含むものとし、農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券を含まないものとする。 | 一通につき二百円 | 1 船荷証券の謄本 |
十 | 保険証券 | 1 保険証券とは、保険証券その他名称のいかんを問わず、保険法第六条第一項(損害保険契約の締結時の書面交付)、第四十条第一項(生命保険契約の締結時の書面交付)又は第六十九条第一項(傷害疾病定額保険契約の締結時の書面交付)その他の法令の規定により、保険契約に係る保険者が当該保険契約を締結したときに当該保険契約に係る保険契約者に対して交付する書面(当該保険契約者からの再交付の請求により交付するものを含み、保険業法第三条第五項第三号(免許)に掲げる保険に係る保険契約その他政令で定める保険契約に係るものを除く。)をいう。 | 一通につき二百円 | |
十一 | 信用状 | 一通につき二百円 | ||
十二 | 信託行為に関する契約書 | 1 信託行為に関する契約書には、信託証書を含むものとする。 | 一通につき二百円 | |
十三 | 債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記するものを除く。) | 一通につき二百円 | 1 身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書 | |
十四 | 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 | 一通につき二百円 | ||
十五 | 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 | 一通につき二百円 | 1 契約金額の記載のある契約書のうち、当該契約金額が一万円未満のもの | |
十六 | 配当金領収証又は配当金振込通知書 | 1 配当金領収証とは、配当金領収書その他名称のいかんを問わず、配当金の支払を受ける権利を表彰する証書又は配当金の受領の事実が証するための証書をいう。 2 配当金振込通知書とは、配当金振込票その他名称のいかんを問わず、配当金が銀行その他の金融機関にある株主の預貯金口座その他の勘定に振込済みである旨を株主に通知する文書をいう。 | 一通につき二百円 | 1 記載された配当金額が三千円未満の証書又は文書 |
十七 | 1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 2 金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの | 1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)又は役務を提供することによる対価(手付けを含み、金融商品取引法第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものの譲渡の対価、保険料その他政令で定めるものを除く。以下「売上代金」という。)として受け取る金銭又は有価証券の受取書をいい、次に掲げる受取書を含むものとする。 イ 当該受取書に記載されている受取金額の一部に売上代金が含まれている金銭又は有価証券の受取書及び当該受取金額の全部又は一部が売上代金であるかどうかが当該受取書の記載事項により明らかにされていない金銭又は有価証券の受取書 ロ 他人の事務の委託を受けた者(以下この欄において「受託者」という。)が当該委託をした者(以下この欄において「委託者」という。)に代わつて売上代金を受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書(銀行その他の金融機関が作成する預貯金口座への振込金の受取書その他これに類するもので政令で定めるものを除く。ニにおいて同じ。) ハ 受託者が委託者に代わつて受け取る売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者が受託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書 二 受託者が委託者に代わつて支払う売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書 | 1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書で受取金額の記載のあるもの 次に掲げる受取金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 百万円以下のもの 二百円 百万円を超え二百万円以下のもの 四百円 二百万円を超え三百万円以下のもの 六百円 三百万円を超え五百万円以下のもの 千円 五百万円を超え千万円以下のもの 二千円 千万円を超え二千万円以下のもの 四千円 二千万円を超え三千万円以下のもの 六千円 三千万円を超え五千万円以下のもの 一万円 五千万円を超え一億円以下のもの 二万円 一億円を超え二億円以下のもの 四万円 二億円を超え三億円以下のもの 六万円 三億円を超え五億円以下のもの 十万円 五億円を超え十億円以下のもの 十五万円 十億円を超えるもの 二十万円 2 1に掲げる受取書以外の受取書 一通につき 二百円 | 1 記載された受取金額が三万円未満の受取書 2 営業(会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなつているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く。)に関しない受取書 3 有価証券又は第八号、第十二号、第十四号若しくは前号に掲げる文書に追記した受取書 |
十八 | 預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳 | 1 生命共済の掛金通帳とは、農業協同組合その他の法人が生命共済に係る契約に関し作成する掛金通帳で、政令で定めるものをいう。 | 一冊につき二百円 | 1 信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金通帳 2 所得税法第九条第一項第二号(非課税所得)に規定する預貯金に係る預貯金通帳その他政令で定める普通預金通帳 |
十九 | 第一号、第二号、第十四号又は第十七号に掲げる文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳(前号に掲げる通帳を除く。) | 一冊につき四百円 | ||
二十 | 判取帳 | 1 判取帳とは、第一号、第二号、第十四号又は第十七号に掲げる文書により証されるべき事項につき二以上の相手方から付込証明を受ける目的をもつて作成する帳簿をいう。 | 一冊につき四千円 |
別表第二
【非課税法人の表(第五条関係)】
名称 | 根拠法 |
沖縄振興開発金融公庫 | 沖縄振興開発金融公庫法 |
株式会社国際協力銀行 | 会社法及び株式会社国際協力銀行法 |
株式会社日本政策金融公庫 | 会社法及び株式会社日本政策金融公庫法 |
漁業信用基金協会 | 中小漁業融資保証法 |
軽自動車検査協会 | 道路運送車両法 |
広域臨海環境整備センター | 広域臨海環境整備センター法 |
港務局 | 港湾法 |
国立大学法人 | 国立大学法人法 |
市街地再開発組合 | 都市再開発法 |
自動車安全運転センター | 自動車安全センター法 |
住宅街区整備組合 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 |
消防団員等公務災害補償等共済基金 | 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 |
信用保証協会 | 信用保証協会法 |
全国農業会議所 | 農業委員会等に関する法律 |
大学共同利用機関法人 | 国立大学法人法 |
地方公共団体金融機構 | 地方公共団体金融機構法 |
地方公務員災害補償基金 | 地方公務員災害補償法 |
地方住宅供給公社 | 地方住宅供給公社法 |
地方道路公社 | 地方道路公社法 |
地方独立行政法人 | 地方独立行政法人法 |
中小企業団体中央会 | 中小企業等協同組合法 |
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するもののうち、財務大臣が指定をしたものに限る。) | 独立行政法人通則法及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法 |
独立行政法人農林漁業信用基金 | 独立行政法人農林漁業信用基金法 |
土地開発公社 | 公有地の拡大の推進に関する法律 |
土地改良区 | 土地改良法 |
土地改良区連合 | |
土地改良事業団体連合会 | |
土地区画整理組合 | 土地区画整理法 |
都道府県農業会議 | 農業委員会等に関する法律 |
日本勤労者住宅協会 | 日本勤労者住宅協会法 |
日本下水道事業団 | 日本下水道事業団法 |
日本司法支援センター | 総合法律支援法 |
日本赤十字社 | 日本赤十字社法 |
日本中央競馬会 | 日本中央競馬会法 |
日本年金機構 | 日本年金機構法 |
農業協同組合中央会 | 農業協同組合法 |
農業信用基金協会 | 農業信用保証保険法 |
防災街区整備事業組合 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 |
放送大学学園 | 放送大学学園法 |
別表第三
【非課税文書の表(第五条関係)】
文書名 | 作成者 |
国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いに関する文書 | 日本銀行その他法令の規定に基づき国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いをする者 |
清酒製造業等の安定に関する特別措置法第三条第一項第一号(中央会の事業の範囲の特例)の事業に関する文書 | 同法第二条第三項(定義)に規定する中央会 |
独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第一号から第四号まで、第五号ロ及びハ、第六号、第八号(中心市街地の活性化に関する法律第三十八条第一項の規定による特定の地域における施設の整備、出資等の業務に限る。)、第九号(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三十四条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、出資等の業務に限る。)、第十二号並びに第十四号から第十六号までに掲げる業務並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第二項(業務の範囲)に掲げる業務(同項第七号に掲げる業務を除く。)並びに同法附則第五条(公団の工業再配置等業務に係る業務の特例)の業務(同条第一項第五号ロからニまでに掲げる業務を除く。)、同法附則第六条(公団の産炭地域経過業務に係る業務の特例)の業務、同法附則第八条(旧繊維法に係る業務の特例)の業務並びに同法附則第八条の二第一項(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)及び第八条の四第一項(旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例)の業務に関する文書 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 |
独立行政法人情報通信研究機構法第十四条第一項第一号から第七号まで(業務の範囲)の業務、特定通信・放送開発事業実施円滑化法第六条第一項第一号(機構による特定通信・放送開発事業の推進)の業務及び電気通信基盤充実臨時措置法第六条第一号(機構による施設整備事業の推進)の業務に関する文書 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
日本私立学校振興・共済事業団法第二十三条第一項第二号(業務)の業務に関する文書 | 日本私立学校振興・共済事業団 |
独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一項第一号、第二号及び第九号(業務の範囲等)の業務に関する文書 | 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 |
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第十四条第一項第一号から第四号まで及び第十号(業務の範囲)の業務に関する文書 | 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 |
情報処理の促進に関する法律第二十条第一項第三号及び第四号(業務の範囲)の業務に関する文書 | 独立行政法人情報処理推進機構 |
独立行政法人海洋研究開発機構法第十七条第三号(業務の範囲)の業務に関する文書 | 独立行政法人海洋研究開発機構 |
独立行政法人日本学生支援機構法第十三条第一項第一号(業務の範囲)に規定する学資の貸与に係る業務に関する文書 | 独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本学生支援機構の業務の委託を受ける者又は当該業務に係る学資の貸与を受ける者 |
社会福祉法第二条第二項第七号(定義)に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金に関する文書 | 社会福祉法人その他当該資金を融通する者又は当該資金の融通を受ける者 |
船員保険法又は国民健康保険法に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるもの | 当該資金の貸付けを受ける者 |
公衆衛生修学資金貸与法に定める公衆衛生修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書 | 当該修学資金の貸与を受ける者 |
矯正医官修学資金貸与法に定める矯正医官修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書 | 当該修学資金の貸与を受ける者 |
母子及び寡婦福祉法に定める資金の貸付けに関する文書 | 当該資金の貸付けを受ける者 |
独立行政法人自動車事故対策機構法第十三条第五号及び第六号(業務の範囲)に規定する資金の貸付けに関する文書 | 独立行政法人自動車事故対策機構又は当該資金の貸付けを受ける者 |
私立学校教職員共済法第二十六条第一項第三号(福祉事業)の貸付け並びに同項第四号及び第五号(福祉事業)の事業に関する文書 | 日本私立学校振興・共済事業団又は同法第十四条第一項(加入者)に規定する加入者 |
国家公務員共済組合法第九十八条第一項第三号(福祉事業)の貸付け並びに同項第四号及び第五号(福祉事業)の事業に関する文書 | 国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会又は国家公務員共済組合の組合員 |
地方公務員等共済組合法第百十二条第一項第二号(福祉事業)の貸付け並びに同項第三号及び第四号(福祉事業)の事業に関する文書 | 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合の組合員 |
社会保険診療報酬支払基金法に定める診療報酬の支払及び診療報酬請求書の審査に関する文書 | 社会保険診療報酬支払基金又は同法第一条(目的)に規定する保険者 |
厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項まで(基金の業務)又は第百五十九条第一項及び第二項(連合会の業務)に規定する給付並びに同条第四項第一号(連合会の業務)に掲げる事業並びに確定給付企業年金法第九十一条の六第二項(裁定)に規定する給付に関する文書 | 厚生年金基金又は企業年金連合会 |
自動車損害賠償保障法に定める自動車損害賠償責任保険に関する保険証券若しくは保険料受取書又は同法に定める自動車損害賠償責任共済に関する共済掛金受取書 | 保険会社又は同法第六条第二項に規定する組合 |
国民健康保険法に定める国民健康保険の業務運営に関する文書 | 国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会 |
高齢者の医療の確保に関する法律第百三十九条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、同法附則第十一条第一項(病床転換助成事業に係る支払基金の業務)に規定する業務、国民健康保険法附則第十七条各号(支払基金の業務)に掲げる業務及び介護保険法第百六十条第一項各号(支払基金の業務)に揚げる業務に関する文書 | 社会保険診療報酬支払基金 |
国民年金法第百二十八条第一項(基金の業務)又は第百三十七条の十五第一項(連合会の業務)に規定する給付及び同条第二項第一号(連合会の業務)に掲げる事業並びに確定拠出年金法第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する同法第三十三条第三項(支給要件)、第三十七条第三項(支給要件)及び第四十条(支給要件)に規定する給付に関する文書 | 国民年金基金又は国民年金基金連合会 |
中小企業退職金共済法第七条第三項(退職金共済手帳の交付)の退職金共済手帳又は同法第七十条第一項(業務の範囲)に規定する業務のうち、同法第四十四条第四項(掛金)に規定する退職金共済証紙の受払いに関する業務に係る金銭の受取書 | 同法第二条第六項(定義)に規定する共済契約者又は同法第七十二条第一項(業務の委託)の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構から退職金共済証紙の受払いに関する業務の委託を受けた金融機関 |
漁業災害補償法第百一条第一項(事務の委託)に規定する事務の委託に関する文書又は同法第百九十六条の三第一号(業務)に定める資金の貸付け若しくは同条第二号(業務)に定める債務の保証に係る消費貸借に関する契約書(漁業共済組合又は漁業共済組合連合会が保存するものを除く。) | 漁業共済組合若しくはその組合員又は漁業共済組合連合会 |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定める労働保険料その他の徴収金に係る還付金の受取書又は同法第三十三条第一項(労働保険事務組合)の規定による労働保険事務の委託に関する文書 | 同法の規定による事業主又は同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合 |
独立行政法人農業者年金基金法第九条第一号(業務の範囲)に掲げる農業者年金事業に関する文書又は同法附則第六条第一項第一号(業務の特例)に規定する給付に関する文書 | 独立行政法人農業者年金基金又は同法第十条第一項第二号(業務の委託)に規定する農業協同組合 |
児童福祉法第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項第一号(国保連合会の業務)に掲げる業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第二号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第九十六条の二(連合会の業務)の規定による業務に関する文書 | 国民健康保険団体連合会 |
確定給付企業年金法第三十条第三項(裁定)に規定する給付に関する文書 | 企業年金基金 |
附則
第2条
(経過規定の原則)
第3条
(総会等の委任状に関する経過規定)
第4条
(納付方法の特例に関する一般的経過規定)
第6条
(預貯金通帳に関する経過規定)
第7条
(経過期間に係る旧法の適用関係)
第8条
(印紙税納付計器の販売業等の申告に関する経過規定)
附則
昭和49年3月15日
2
この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十九年五月一日(以下「適用日」という。)以後に作成される文書について適用し、同日前に作成される文書に係る印紙税については、なお従前の例による。
3
新法第四条第二項の規定中新株買付契約書に係る部分は、新法第十三条第一項に規定する交付期限が適用日以後到来する場合について適用する。この場合において、新法第四条第二項の承認を受けた者が同日前に受け取つた当該承認に係る新株買付契約書については、同日に受け取つたものとみなす。
附則
昭和56年3月31日
第2条
(一般的経過措置)
第3条
(税印による納付の特例に関する経過措置)
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年6月21日
第131条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成19年6月13日
第47条
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第66条
(検討)
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成21年7月15日
第6条
(調整規定)
1
この法律の施行の日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第 号。以下「整備法」という。)の施行の日前である場合には、附則第四条の印紙税法別表第三の改正規定中「、第十一号並びに第十二号」とあるのは「、第十二号並びに第十三号」と、「並びに第十一号から第十三号まで」とあるのは「並びに第十二号から第十四号まで」とし、前条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十五条第一項の改正規定第十四号を第十五号とし、第十一号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第十号第十五号を第十六号とし、第十二号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第十一号 十一 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第十条の規定による貸付けを行うこと。 十二 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第十条の規定による貸付けを行うこと。第十七条第二項の改正規定第十五条第一項第十一号及び第十二号」を「第十五条第一項第十二号及び第十三号」に、「同条第一項第十三号」を「同条第一項第十四号第十五条第一項第十二号及び第十三号」を「第十五条第一項第十三号及び第十四号」に、「同項第十四号」を「同条第一項第十五号第十八条第一項第一号の改正規定及び同項第十号」を「、同項第十号及び第十一号」に同項第十一号」の下に「及び第十二号」を加え同項第十三号」を「同項第十四号同項第十四号」を「同項第十五号第十八条第一項第二号の改正規定同項第十三号」を「同項第十四号同項第十四号」を「同項第十五号第十八条第一項第三号の改正規定第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十五号第十八条第一項第四号の改正規定第十五条第一項第十一号」を「第十五条第一項第十二号第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十三号同項第十三号」を「同項第十四号同項第十四号」を「同項第十五号第十八条第一項第五号の改正規定第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十三号第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号同項第十三号」を「同項第十四号同項第十四号」を「同項第十五号第二十二条第一項の改正規定第十二号」を「第十三号第十三号」を「第十四号附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項の改正規定同項第十号」を「第十一号同項第十一号」を「第十二号附則第十四条の表第二十二条第一項の項の改正規定第十二号」を「第十三号第十三号」を「第十四号
2
前項の場合において、整備法第十九条の印紙税法別表第三の改正規定中「、第十二号並びに第十三号」とあるのは「並びに第十二号から第十四号まで」と、「、第十一号並びに第十二号」とあるのは「並びに第十一号から第十三号まで」とし、整備法第百十条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十五条第一項の改正規定第十一号から第十五号まで第十一号から第十六号まで第十七条第二項の改正規定第十五条第一項第十二号及び第十三号」を「第十五条第一項第十一号及び第十二号」に、「同項第十四号」を「同条第一項第十三号第十五条第一項第十三号及び第十四号」を「第十五条第一項第十二号及び第十三号」に、「同条第一項第十五号」を「同条第一項第十四号第十八条第一項第一号の改正規定、同項第十一号」を「及び同項第十号、同項第十一号及び第十二号」を「、同項第十号及び第十一号同項第十四号」を「同項第十三号同項第十五号」を「同項第十四号第十八条第一項第二号の改正規定同項第十四号」を「同項第十三号同項第十五号」を「同項第十四号第十八条第一項第三号の改正規定第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十三号第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十四号第十八条第一項第四号の改正規定第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十一号第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十二号同項第十四号」を「同項第十三号同項第十五号」を「同項第十四号第十八条第一項第五号の改正規定第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十二号第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十三号同項第十四号」を「同項第十三号同項第十五号」を「同項第十四号第二十二条第一項の改正規定第十三号」を「並びに第十五条第一項第八号、第十号及び第十二号第十四号」を「並びに第十五条第一項第八号、第十号及び第十三号附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項の改正規定同項第十一号」を「同項第十号第十二号」を「第十一号附則第十四条の表第二十二条第一項の項の改正規定第十三号」を「第十二号第十四号」を「第十三号
附則
平成22年3月31日
第40条
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第146条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成23年6月22日
第16条
(調整規定)
1
この法律の施行の日が総合特別区域法の施行の日以後である場合には、附則第四条のうち印紙税法別表第三の改正規定中「から第十四号」とあるのは「から第十五号」と、「第十四号並びに第十五号」とあるのは「第十三号、第十五号並びに第十六号」とし、附則第五条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十五条第一項の改正規定第十六号を第十七号とし、第十三号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第十二号第十七号を第十八号とし、第十四号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、第十三号十三 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百三十条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。十四 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百三十条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。第十五条第五項の改正規定第十三号第十四号第十七条第二項の改正規定第十五条第一項第十三号及び第十四号」を「第十五条第一項第十四号及び第十五号」に、「同条第一項第十五号」を「同条第一項第十六号第十五条第一項第十四号及び第十五号」を「第十五条第一項第十五号及び第十六号」に、「同条第一項第十六号」を「同条第一項第十七号第十八条第一項第一号の改正規定及び第十二号」を「から第十三号まで第十三号」を「第十四号同項第十五号」を「同項第十六号同項第十六号」を「同項第十七号第十八条第一項第二号の改正規定同項第十五号」を「同項第十六号同項第十六号」を「同項第十七号第十八条第一項第三号の改正規定第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十六号第十五条第一項第十六号」を「第十五条第一項第十七号第十八条第一項第四号の改正規定第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十五号同項第十五号」を「同項第十六号同項第十六号」を「同項第十七号第十八条第一項第五号の改正規定第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十五号第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十六号同項第十五号」を「同項第十六号同項第十六号」を「同項第十七号第二十二条第一項の改正規定第十四号」を「第十五号第十五号」を「第十六号附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項の改正規定第十二号」を「第十三号まで第十三号」を「第十四号附則第十四条の表第二十二条第一項の項の改正規定第十四号」を「第十五号第十五号」を「第十六号
附則
平成25年6月26日
第112条
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第152条
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の効力)