原子力損害賠償支援機構に交付される国債の発行等に関する省令
平成23年8月10日 制定
第6条
【一部の償還の請求を受けた場合の措置】
政府は、機構から原子力損害賠償支援機構の業務運営に関する命令第9条に規定する登録の請求に基づき登録を行った国債について、その登録金額の一部につき償還の請求を受け、当該請求に係る金額の償還を行った場合には、当該登録金額から当該償還金額を減額するものとする。
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