• 原子力災害対策特別措置法及び原子力災害対策特別措置法施行令の施行に伴う災害対策基本法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令

原子力災害対策特別措置法及び原子力災害対策特別措置法施行令の施行に伴う災害対策基本法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令

平成12年8月14日 改正
原子力災害(原子力災害対策特別措置法第2条第1号に規定する原子力災害をいう。)についての災害対策基本法施行規則の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第2条第1項原子力災害対策特別措置法施行令第8条第1項の規定により読み替えて適用される令
災害の状況原子力災害(原子力災害対策特別措置法第2条第1号に規定する原子力災害をいう。以下同じ。)の状況
災害の発生原子力災害の発生
当該災害当該原子力災害
第2条第2項原子力災害対策特別措置法施行令第8条第一頂の規定により読み替えて適用される令
災害対策基本法災害対策基本法
別表第一原子力災害対策特別措置法及び原子力災害対策特別措置法施行令の施行に伴う災害対策基本法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令別表
第9条原子力災害対策特別措置法施行令第8条第一頂の規定により読み替えて適用される令
災害復旧事業費原子力災害事後対策に要する経費
災害復旧事業の原子力災害事後対策の
別表第二第3号災害復旧事業費原子力災害事後対策に要する経費
原子力緊急事態宣言(原子力災害対策特別措置法第15条第2項に規定する原子力緊急事態宣言をいう。)があった時から原子力緊急事態解除宣言(同条第4項に規定する原子力緊急事態解除宣言をいう。)があるまでの間における災害対策基本法施行規則の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第3条原子力災害対策特別措置法施行令第8条第2項の規定により読み替えて適用される令
第4条第64条原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される法第64条
第5条原子力災害対策特別措置法施行令第8条第2項の規定により読み替えて適用される令
別表
  一 人的被害等に関する事項
   イ 放射線による障害が発生した者の数
ロ イに掲げる者のうち死者の数
ハ イに掲げる者以外の被ばくした放射線量が一ミリシーベルトを超え、又は超えるものと推定される者の数
ニ イに掲げる者以外の死者、重傷者及び軽傷者の数
ホ 行方不明者の数
  二 放射性物質による汚染に関する事項
   イ 次に掲げる建築物の汚染に関する状況
    (1) 放射性物質により汚染された住家の棟数並びにこれに居住していた者の人員及び世帯数
(2) 放射性物質により汚染された非住家の棟数
   ロ 放射性物質により汚染された飲料水並びに農作物、林産物、畜産物及び水産物の状況
ハ 放射性物質により汚染された土壌、河川水その他の周辺環境に関する状況
ニ 放射性物質により汚染された道路、鉄道、港湾その他の交通網の状況
ホ 放射性物質によるその他の汚染の状況
  三 り災者に関する事項
   イ 避難のための立退きをした者の人員及び世帯数並びにその区域
ロ 避難のための屋内への退避をした者の人員及び世帯数並びにその区域
  四 被害額に関する事項
指定公共機関の代表者及び指定行政機関の長が報告すべき被害以外の物的被害の概算額
附則
この府令は、原子力災害対策特別措置法の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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