原子力災害対策特別措置法施行令
平成25年9月26日 改正
第1条
【原子力事業者から除かれる者の指定】
1
原子力規制委員会は、原子力災害対策特別措置法(以下「法」という。)第2条第3号イからへまでに掲げる者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者について、同号の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)をすることができる。ただし、その者が原子炉の運転等のための施設を使用しない期間内に当該施設において原子力災害が発生する蓋然性に鑑み指定をすることが適当でないときは、この限りでない。
3
指定には、条件を付することができる。この場合において、当該条件は、指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、指定を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第2条
【原子力事業者防災業務計画の協議】
1
法第7条第2項の規定による協議は、原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとする日の六十日前までに、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事に原子力事業者防災業務計画の案を提出して行うものとする。この場合において、原子力事業者は、原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとする日を明らかにするものとする。
第2条の2
【関係周辺都道府県知事の要件】
法第7条第2項前段の政令で定める要件は、その区域の全部又は一部が当該原子力事業所(発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第2条第5項に規定する発電用原子炉をいう。)が設置されているものに限る。)の周囲三十キロメートルの区域内にある都道府県であって、当該原子力事業所に係る原子力災害に関する地域防災計画等(災害対策基本法第2条第10号ロ又はニに掲げるものを除く。)が作成されているものであることとする。
第3条
【関係周辺市町村長の要件】
法第7条第2項後段の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
②
前号に掲げるもののほか、当該原子力事業所の区域との距離その他の事情を勘案し、当該市町村の区域につき当該原子力事業所に係る原子力災害の発生又は拡大の防止を図ることが必要であると所在都道府県知事又は関係周辺都道府県知事が認めること。
③
前二号に掲げるもののほか、地域防災計画等(災害対策基本法第2条第10号ロ又はニに掲げるものを除く。)の的確かつ円滑な実施を推進するため当該市町村の協力が必要であると所在都道府県知事又は関係周辺都道府県知事が認めること。
第4条
【通報すべき事象】
4
法第10条第1項の政令で定める事象は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
②
当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒、排水口その他これらに類する場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準が第1項に規定する放射線量に相当するものとして原子力規制委員会規則で定める基準以上の放射性物質が原子力規制委員会規則で定めるところにより検出されたこと。
③
当該原子力事業所の区域内の場所のうち原子炉の運転等のための施設の内部に設定された管理区域(その内部において業務に従事する者の被ばく放射線量の管理を行うべき区域として原子力規制委員会規則で定める区域をいう。)外の場所(前号に規定する場所を除く。)において、次に掲げる放射線量又は放射性物質が原子力規制委員会規則で定めるところにより検出されたこと。
⑤
前各号に掲げるもののほか、実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の4第1項に規定する実用発電用原子炉をいう。第6条第4項第4号において同じ。)の運転を通常の中性子吸収材の挿入により停止することができないことその他の原子炉の運転等のための施設又は事業所外運搬に使用する容器の特性ごとに原子力緊急事態に至る可能性のある事象として原子力規制委員会規則(事業所外運搬に係る事象にあっては、原子力規制委員会規則・国土交通省令)で定めるもの
第5条
【職員の派遣の要請手続】
1
法第10条第2項の規定による職員の派遣の要請は、派遣を要請する事由その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
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参照条文
第6条
【原子力緊急事態】
1
法第15条第1項第1号の政令で定める放射線測定設備は、所在都道府県知事又は関係周辺都道府県知事がその都道府県の区域内に設置した放射線測定設備であって法第11条第1項の放射線測定設備の性能に相当する性能を有するものとする。
2
法第15条第1項第1号の政令で定める測定方法は、単位時間(十分以内のものに限る。)ごとのガンマ線の放射線量を測定し、一時間当たりの数値に換算することにより行うこととする。ただし、当該数値が落雷の時に検出された場合は、当該数値は検出されなかったものとみなす。
4
法第15条第1項第2号の原子力緊急事態の発生を示す事象として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
②
第4条第4項第3号に規定する場所において、当該場所におけるその放射能水準が一時間当たり五百マイクロシーベルトの放射線量に相当するものとして原子力規制委員会規則で定める基準以上の放射性物質が原子力規制委員会規則で定めるところにより検出されたこと。
第8条
【災害対策基本法施行令の規定の読替え適用】
1
原子力災害についての災害対策基本法施行令の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第21条 | 法 | 原子力災害対策特別措置法第28条第1項の規定により読み替えて適用される法 |
災害の状況 | 原子力災害(原子力災害対策特別措置法第2条第1号に規定する原子力災害をいう。以下同じ。)の状況 | |
災害が | 原子力災害が | |
災害に | 原子力災害に | |
第21条第1号 | 災害の原因 | 原子力災害の原因 |
第28条第1項及び第31条第1項 | 法 | 原子力災害対策特別措置法第28条第1項の規定により読み替えて適用される法 |
第36条第1項 | 法第84条 | 原子力災害対策特別措置法第28条第1項の規定により読み替えて適用される法第84条 |
第37条 | 法 | 原子力災害対策特別措置法第28条第1項の規定により読み替えて適用される法 |
災害復旧事業費 | 原子力災害事後対策に要する経費 | |
災害復旧事業の | 原子力災害事後対策の | |
第38条 | 法 | 原子力災害対策特別措置法第28条第1項の規定により読み替えて適用される法 |
災害復旧事業 | 原子力災害事後対策 | |
第41条 | 法第95条 | 原子力災害対策特別措置法第28条第1項の規定により読み替えて適用される法第95条 |
第42条 | 非常災害対策本部長 | 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定に基づく内閣総理大臣の指示又は同法第20条第3項の規定に基づく原子力災害対策本部長 |
2
原子力緊急事態宣言があったときから原子力緊急事態解除宣言があるまでの間における災害対策基本法施行令の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第24条 | 第83条第2項 | 第83条第2項又は第83条の3 |
法第64条第1項 | 原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される法第64条第1項 | |
同条第7項 | 法第64条第7項 | |
第29条第2項 | 公示 | 公示するとともに、速やかに原子力災害対策本部長に報告 |
第32条第1項、第2項及び第3項並びに第32条の2 | 法 | 原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される法 |
第32条の2第2号及び第33条第1項 | 災害応急対策 | 緊急事態応急対策 |
第33条の2 | 法第76条の4 | 原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される法第76条の4 |
災害応急対策 | 緊急事態応急対策 |
3
原子力緊急事態宣言があった時以後における災害対策基本法施行令の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第15条及び第16条 | 法 | 原子力災害対策特別措置法第28条第3項の規定により読み替えて適用される法 |
第19条 | 法 | 原子力災害対策特別措置法第28条第3項の規定により読み替えて適用される法 |
災害応急対策又は災害復旧 | 緊急事態応急対策(原子力災害対策特別措置法第2条第5号に規定する緊急事態応急対策をいう。以下同じ。)又は原子力災害事後対策(同条第7号に規定する原子力災害事後対策をいう。以下同じ。) |
第10条
【手数料】
法第33条の規定により納付すべき手数料の額は、六万四千八百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあっては、六万三千三百円)に放射線測定設備一式につき二万四千九百円を加算した額とする。