収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令
平成24年7月30日 改正
第1条
【委託契約書の作成】
1
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の規定による収入印紙及び自動車重量税印紙(以下「印紙」という。)の売りさばきに関する事務の委託は、あらかじめ、財務大臣(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)と日本郵便株式会社の代表者(その委任を受けた者を含む。以下「会社の代表者」という。)の間で、委託契約書を作成して行うものとする。
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参照条文
第5条
【印紙代金の納付等】
1
会社の代表者は、印紙を売りさばいた日(郵便切手類販売所等に関する法律第3条に規定する販売者等(以下「販売者等」という。)が同法第4条第2項の規定により会社から印紙を買い受けた日及び簡易郵便局法第4条第1項に規定する受託者(以下「受託者」という。)が同法第10条の規定により適用される郵便切手類販売所等に関する法律第4条第2項の規定により会社から印紙を買い受けた日を含む。)の属する月の翌々月の末日までに、財務大臣に対して印紙の売りさばき金額及び次に掲げる売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を記載した報告書を提出するとともに、当該売りさばき金額から次に掲げる売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額(以下「納付金額」という。)を収入印紙に係るものは一般会計に、自動車重量税印紙に係るものは国税収納金整理資金にそれぞれ納付しなければならない。
第7条
【指示等】
3
会社の代表者は、印紙を売りさばく会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下同じ。)、郵便切手類販売所等に関する法律第3条に規定する郵便切手類販売所、同法第3条に規定する印紙売りさばき所及び簡易郵便局法第7条第1項に規定する簡易郵便局の設置の状況について、定期的に、総務大臣を経由して財務大臣に報告するものとする。
第8条
【印紙の交換】
1
法第3条第6項の規定に基づき収入印紙の交換を請求する者は、次に掲げる事項を記載した用紙を、当該収入印紙及び収入印紙の交換手数料とともに、会社の営業所に提出しなければならない。この場合において、当該収入印紙が文書等にはり付けられたものであるときは、その状態で提示の上、当該収入印紙を提出しなければならない。
第9条
【交換手数料】