商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則
平成22年10月15日 改正
第1条
【趣旨】
主務大臣(商品先物取引法第354条第3項の規定により地方支分部局の長が権限を行う場合にあっては、当該地方支分部局の長。以下同じ。)が商品先物取引法に基づき行う不利益処分に係る行政手続法の規定に基づく聴聞の手続については、この省令の定めるところによる。
第3条
【聴聞の期日の変更】
1
主務大臣が行政手続法第15条第1項の通知をした場合(同条第3項の規定による通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、主務大臣に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
3
主務大臣は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(聴聞の期日を変更した時までに行政手続法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)、参考人及び鑑定人に通知しなければならない。
第4条
【関係人の参加許可の手続】
行政手続法第17条第1項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の十日前までに、申請者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を提出してするものとする。
第5条
【文書等の閲覧の手続】
1
行政手続法第18条第1項の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を提出してするものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合については、口頭で求めれば足りるものとする。
2
主務大臣は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。この場合において、主務大臣は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備が妨げられることがないよう配慮するものとする。
3
主務大臣は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(行政手続法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該申請者に通知しなければならない。
第11条
【聴聞調書及び報告書の記載事項】
1
行政手続法第24条第1項に規定する聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載するものとする。
第12条
【聴聞調書及び報告書の閲覧の手続】
1
行政手続法第24条第4項の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては主務大臣に提出してするものとする。