商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
平成22年9月10日 制定
第21条
【海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の廃止に伴う経過措置】
商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法附則第2条の規定による廃止前の海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(以下「旧海外商品先物取引法」という。)の規定の適用については、第3条の規定による廃止前の旧海外商品先物取引法施行令の規定は、なおその効力を有する。
第23条
【商品取引所法の一部改正に伴う経過措置】
改正法の施行の日前に商品先物取引業(新法第2条第22項第3号に掲げる行為(旧海外商品先物取引法第2条第4項に規定する海外商品市場における先物取引の受託等に相当する行為を除く。)並びに新法第2条第22項第4号及び第5号に掲げる行為を行う業務(以下この条において「特定業務」という。)に限る。)に相当する業務を行っている者が、同日前に成立した商品取引契約に相当する契約(特定業務に係るものに限る。)に係る取引に基づく債務の履行を完了していないときは、新法第190条第1項の許可を受けないでも、当該債務の履行を完了することができる。