• 商品先物取引法施行令
    • 第1条 [商品の指定]
    • 第2条 [商品先物取引業の適用除外]
    • 第3条 [加入の申込み等に係る情報通信の技術を利用した提供]
    • 第4条 [設立の許可等の基準]
    • 第5条 [会員総会の招集の通知に係る電磁的方法]
    • 第6条 [会員商品取引所の清算人について準用する法及び会社法の規定の読替え]
    • 第7条 [株式会社商品取引所の最低資本金の額]
    • 第8条 [議決権の保有制限の適用除外]
    • 第9条 [法第八十六条第五項第二号の政令で定める特別の関係]
    • 第10条 [一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて準用する会社法の規定の読替え]
    • 第11条 [株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる者]
    • 第12条 [法第九十六条の四十二において準用する法第八十六条第五項第二号の政令で定める特別の関係]
    • 第13条 [充用有価証券]
    • 第14条 [会員商品取引所の会員が組織変更に際し株式等の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替え]
    • 第15条 [金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え]
    • 第16条 [吸収合併をする場合の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え]
    • 第17条 [新設合併をする場合の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え]
    • 第18条 [新設合併をする場合の新株予約権買取請求について準用する会社法の規定の読替え]
    • 第19条 [同種の商品市場]
    • 第20条 [会員商品取引所の会員が合併に際し株式等の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替え]
    • 第21条 [会員商品取引所と会員商品取引所との合併による会員商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え]
    • 第22条 [会員商品取引所と株式会社商品取引所との合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え]
    • 第23条 [商品先物取引業者としての許可を受けることができる者]
    • 第24条 [特定委託者による一般顧客としての取扱いの申出等の承諾に係る情報通信の技術を利用した提供]
    • 第25条 [復帰申出等の承諾に係る情報通信の技術を利用した同意の取得]
    • 第26条 [登録手数料の額]
    • 第27条 [商品先物取引業者が占有する商品等の処分に係る情報通信の技術を利用した同意の取得]
    • 第28条 [純資産額規制比率の届出等をすべき者から除かれる者]
    • 第29条 [顧客の判断に影響を及ぼす重要事項]
    • 第30条 [不招請勧誘が禁止される商品取引契約]
    • 第31条 [商品取引契約の締結前の書面等に係る情報通信の技術を利用した提供又は通知]
    • 第32条 [勧誘方針の策定を要しない者等]
    • 第33条 [商品先物取引業者が行う商品取引契約の締結について準用する金融商品の販売等に関する法律の規定の読替え]
    • 第34条 [国内に保有すべき資産]
    • 第35条 [商品先物取引仲介業者について準用する法の規定の読替え]
    • 第36条 [顧客の判断に影響を及ぼす重要事項]
    • 第37条 [商品先物取引仲介業者と密接な関係を有する者の範囲]
    • 第38条 [商品先物取引仲介業者について準用する法の規定の読替え]
    • 第39条 [勧誘方針の策定を要しない者等]
    • 第40条 [商品先物取引仲介業者が行う商品先物取引仲介行為について準用する金融商品の販売等に関する法律の規定の読替え]
    • 第41条 [一般委託者から除かれる者]
    • 第42条 [委託者保護基金への通知]
    • 第43条 [委託者保護基金による支払に係る公告事項]
    • 第44条 [届出期間の変更事由]
    • 第45条 [円滑な弁済が困難であると認められる債権]
    • 第46条 [委託者保護基金による支払の対象から除かれる者]
    • 第47条 [委託者保護基金による支払の最高限度額]
    • 第48条 [補償対象債権の取得]
    • 第49条 [商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外]
    • 第50条 [第一種特定商品市場類似施設の開設の許可]
    • 第51条 [法第三百三十二条第一項第三号等の政令で定める者]
    • 第52条 [第二種特定商品市場類似施設の開設の許可]
    • 第53条 [協議]
    • 第54条 [参考人等に支給する費用]
    • 第55条 [外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え]
    • 第56条 [農林水産省関係商品の指定]
    • 第57条 [権限の委任]

商品先物取引法施行令

平成24年7月19日 改正
第1条
【商品の指定】
商品先物取引法(以下「法」という。)第2条第1項第1号の政令で定めるものは、次に掲げる物品とする。
なたね
亜麻の種
木材
天然ゴム
綿花
綿糸
乾繭
生糸
羊毛
毛糸
ステープルファイバー糸
飼料
法第2条第1項第2号の政令で定める鉱物は、次に掲げる物品とする。
リチウム鉱
ベリリウム鉱
ホウ素鉱
マグネシウム鉱
アルミニウム鉱
希土類金属鉱
チタン鉱
バナジウム鉱
ガリウム鉱
ゲルマニウム鉱
セレン鉱
ルビジウム鉱
ストロンチウム鉱
ジルコニウム鉱
ニオブ鉱
白金属鉱
カドミウム鉱
インジウム鉱
テルル鉱
セシウム鉱
21号
バリウム鉱
22号
ハフニウム鉱
23号
タンタル鉱
24号
レニウム鉱
25号
タリウム鉱
26号
貴石
27号
半貴石
28号
ベントナイト
29号
酸性白土
30号
けいそう土
31号
陶石
32号
雲母
33号
ひる石
参照条文
第2条
【商品先物取引業の適用除外】
法第2条第22項の政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。
次に掲げる者が行う法第2条第22項各号に掲げる行為
地方公共団体
外国政府その他の外国の法令上イ及びロに掲げる者に相当する者
外国商品先物取引業者(商品先物取引業者以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において法第2条第22項各号に掲げる行為のいずれかを業として行う者をいう。第4号において同じ。)が、同項第1号及び第2号に掲げる行為についての勧誘をすることなく、国内にある者(商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第4項に規定する商品投資顧問業者(第41条第3号において「商品投資顧問業者」という。)その他の主務省令で定める者に限る。)の注文を受けて、外国から当該者のために行うこれらの号に掲げる行為(これらの号に規定する取次ぎを行う行為に限り、前号に掲げる行為に該当するものを除く。)
外国商品市場取引について高度の能力を有する者として主務省令で定める者を相手方とし、又は当該者のために行う法第2条第22項第3号又は第4号に掲げる行為(第1号に掲げる行為に該当するものを除く。)
外国商品先物取引業者が、法第2条第22項第3号から第5号までに掲げる行為についての勧誘をすることなく、商品先物取引業者による代理又は媒介により、外国から国内にある者(個人である者を除く。)を相手方として行うこれらの号に掲げる行為(これらの号に規定する媒介、取次ぎ又は代理を行う行為並びに第1号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)
人的関係若しくは資本関係において密接な関係を有する者として主務省令で定める者を相手方とし、又は当該者のために行う法第2条第22項第5号に掲げる行為(第1号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)
第3条
【加入の申込み等に係る情報通信の技術を利用した提供】
次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第12条第4項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第5条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第4条
【設立の許可等の基準】
法第15条第1項第2号の政令で定める基準は、申請に係る上場商品に係る商品市場の会員になろうとする者のうち一年以上継続して当該上場商品に係る上場商品構成物品の売買等を業として行つているものの過半数が当該上場商品の大部分の種類の売買等を業として行つている者であることとする。
前項の規定は、法第80条第1項第4号の政令で定める基準について準用する。この場合において、前項中「会員」とあるのは、「取引参加者」と読み替えるものとする。
第1項の規定は、法第146条第1項第3号の政令で定める基準について準用する。この場合において、第1項中「会員」とあるのは、「会員等」と読み替えるものとする。
第5条
【会員総会の招集の通知に係る電磁的方法】
会員総会を招集する者は、法第59条第10項の規定により電磁的方法による招集の通知を発しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該会員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た会員総会を招集する者は、当該会員から書面又は電磁的方法により電磁的方法による招集の通知を受けない旨の申出があつたときは、当該会員に対し、招集の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該会員が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第6条
【会員商品取引所の清算人について準用する法及び会社法の規定の読替え】
法第77条第2項の規定により会員商品取引所の清算人について法第55条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「会員商品取引所の役員」とあるのは「会員商品取引所の清算人」と、「他の商品取引所の役員」とあるのは「他の商品取引所の役員又は清算人」と読み替えるものとする。
法第77条第2項の規定により会員商品取引所の清算人について会社法第430条の規定を準用する場合においては、同条中「役員等が」とあるのは「会員商品取引所の清算人が」と、「他の役員等」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。
第7条
【株式会社商品取引所の最低資本金の額】
法第80条第1項第1号の政令で定める金額は、十億円とする。
第8条
【議決権の保有制限の適用除外】
法第86条第1項ただし書の政令で定める金融商品取引所は、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所とする。
法第86条第1項ただし書の政令で定める金融商品取引所持株会社は、金融商品取引法第2条第18項に規定する金融商品取引所持株会社とする。
第9条
【法第八十六条第五項第二号の政令で定める特別の関係】
法第86条第5項第2号法第86条の2第2項及び第96条の24において準用する場合を含む。)の政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
共同で株式会社商品取引所の対象議決権(法第86条第1項本文に規定する対象議決権をいう。以下同じ。)を取得し、若しくは保有し、又は当該株式会社商品取引所の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係(共同保有者のいずれかが商品取引所等(法第86条第1項ただし書の商品取引所、商品取引所持株会社、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社をいう。以下同じ。)である場合においては、当該商品取引所等と他の共同保有者との関係を除く。)
夫婦の関係
法人の総株主等(総株主、総社員又は総出資者をいう。以下同じ。)の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含む。)を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係(支配株主等又は被支配法人のいずれかが商品取引所等である場合においては、当該商品取引所等とその支配株主等又は被支配法人との関係を除く。)
被支配法人とその支配株主等の他の被支配法人との関係(被支配法人のいずれかが商品取引所等である場合においては、当該商品取引所等と他の被支配法人との関係を除く。)
共同保有者が合わせて法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該法人の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
夫婦が合わせて法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該法人の支配株主等とみなして第1項の規定を適用する。
支配株主等とその被支配法人が合わせて他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の法人も、当該支配株主等の被支配法人とみなして第1項の規定を適用する。
次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含むものとする。
第2項の場合 共同保有者
第3項の場合 夫婦
前項の場合 支配株主等及びその被支配法人
第10条
【一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて準用する会社法の規定の読替え】
法第96条の5第6項の規定により同条第4項の規定による一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて会社法第870条第1項第1号に係る部分に限る。)及び第874条第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第870条第1項第1号若しくは第401条第3項又は第401条第3項
一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、第479条第4項において準用する第346条第2項若しくは第483条第6項において準用する第351条第2項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役又は第825条第2項第827条第2項において準用する場合を含む。)の管理人一時自主規制委員の職務を行う者
第874条第1号一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第501条第1項第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第662条第1項の鑑定人、第508条第2項第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第672条第3項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者の特別代理人又は第714条第3項の事務を承継する社債管理者一時自主規制委員の職務を行う者
選任又は選定選任
第11条
【株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる者】
法第96条の19第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
地方公共団体
外国商品市場を開設する者(次号において「外国商品市場開設者」という。)であつて、次に掲げるすべての要件を満たす者
その本店又は主たる事務所の所在する国において法第9条若しくは第78条の許可と同種類の許可又はこれに類する認可その他の行政処分を受けていること。
その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。以下このロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
その者が法第96条の19第1項又は第96条の31第1項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合(法第86条第1項本文又は第96条の28第1項本文に規定する保有基準割合をいう。第4号ハにおいて同じ。)以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社商品取引所又は商品取引所持株会社が、商品取引所等の子会社(法第3条の2第3項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)であること。
外国商品市場開設者を子会社とする者(前号に掲げる者を除く。以下この号において「外国商品市場開設者持株会社」という。)であつて、次に掲げるすべての要件を満たす者
その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。ロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国商品市場開設者持株会社であることについて法第96条の25第1項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていること。
その本店又は主たる事務所の所在する国における法に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
その者が法第96条の19第1項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合(法第86条第1項本文に規定する保有基準割合をいう。第5号ハにおいて同じ。)以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社商品取引所が、商品取引所等の子会社であること。
外国金融商品取引市場開設者(金融商品取引法第60条の2第1項第6号に規定する外国金融商品取引市場開設者をいう。次号において同じ。)であつて、次に掲げるすべての要件を満たす者
その本店又は主たる事務所の所在する国において金融商品取引法第80条第1項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けていること。
その本店又は主たる事務所の所在する国における金融商品取引法(同法に基づく命令を含む。)に相当する外国の法令を執行する当局が、法(法に基づく命令を含む。次号ロにおいて同じ。)の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
その者が法第96条の19第1項又は第96条の31第1項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社商品取引所又は商品取引所持株会社が、商品取引所等の子会社であること。
外国金融商品取引市場開設者持株会社(外国金融商品取引市場開設者を子会社とする者であつて前号に掲げる者以外の者をいう。以下この号において同じ。)であつて、次に掲げるすべての要件を満たす者
その本店又は主たる事務所の所在する国における金融商品取引法(同法に基づく命令を含む。ロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国金融商品取引市場開設者持株会社であることについて金融商品取引法第106条の10第1項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていること。
その本店又は主たる事務所の所在する国における金融商品取引法に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
その者が法第96条の19第1項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社商品取引所が、商品取引所等の子会社であること。
第12条
【法第九十六条の四十二において準用する法第八十六条第五項第二号の政令で定める特別の関係】
法第96条の42において準用する法第86条第5項第2号の政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
共同で株式会社商品取引所若しくは商品取引所持株会社の対象議決権を取得し、若しくは保有し、又は当該株式会社商品取引所若しくは当該商品取引所持株会社の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係(共同保有者のいずれかが商品取引所等である場合においては、当該商品取引所等と他の共同保有者との関係を除く。)
夫婦の関係
法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含む。)を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係(支配株主等又は被支配法人のいずれかが商品取引所等である場合においては、当該商品取引所等とその支配株主等又は被支配法人との関係を除く。)
被支配法人とその支配株主等の他の被支配法人との関係(被支配法人のいずれかが商品取引所等である場合においては、当該商品取引所等と他の被支配法人との関係を除く。)
共同保有者が合わせて法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該法人の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
夫婦が合わせて法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該法人の支配株主等とみなして第1項の規定を適用する。
支配株主等とその被支配法人が合わせて他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の法人も、当該支配株主等の被支配法人とみなして第1項の規定を適用する。
次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含むものとする。
第2項の場合 共同保有者
第3項の場合 夫婦
前項の場合 支配株主等及びその被支配法人
第13条
【充用有価証券】
法第101条第3項の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。ただし、第3号から第8号までに掲げるものについては、商品取引所が定款(株式会社商品取引所にあつては、業務規程)で定めるところにより指定するものに限る。
日本銀行の発行する出資証券
特別の法律により法人の発行する債券
金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場において売買取引されている株券
金融商品取引法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株券
銀行法による銀行の発行する株券(前二号の株券を除く。)
第3号又は第4号の株券を発行する会社の発行する社債券
信託法第185条第1項に規定する受益証券、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第7項に規定する受益証券及び貸付信託法第2条第2項に規定する受益証券
投資信託及び投資法人に関する法律第2条第15項に規定する投資証券、同条第18項に規定する投資法人債券及び同法第220条第1項に規定する外国投資証券
第14条
【会員商品取引所の会員が組織変更に際し株式等の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第126条第2項の規定により同条第1項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について会社法第871条の規定を準用する場合においては、同条第2号中「第874条各号」とあるのは、「第874条第4号」と読み替えるものとする。
第15条
【金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第131条の6の規定により法第129条第3号に規定する場合について会社法第872条第4号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同条第4号中「第870条第1項各号」とあるのは「第870条第1項第1号及び第4号」と、「申立人及び当該各号に定める者(同項第1号第3号及び第4号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者)」とあるのは「当該各号に定める者」と読み替えるものとする。
参照条文
第16条
【吸収合併をする場合の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え】
法第144条の9第3項の規定により同条第1項の規定による請求について会社法第797条第5項第870条の2第1項第5項及び第8項第872条第5号に係る部分に限る。)並びに第872条の2第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第797条第5項第1項商品先物取引法第144条の9第1項
第870条の2第1項第5項及び第8項前条第2項各号前条第2項第2号
第870条の2第1項及び第8項第872条第5号並びに第872条の2第1項当該各号同号
第872条第5号及び第872条の2第1項第870条第2項各号第870条第2項第2号
参照条文
第17条
【新設合併をする場合の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え】
法第144条の15第2項の規定により同条第1項の規定による請求について会社法第806条第5項第870条の2第1項第5項及び第8項第872条第5号に係る部分に限る。)並びに第872条の2第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第806条第5項第1項商品先物取引法第144条の15第1項
第3項同法第144条の14第1項
前項同条第2項
第870条の2第1項第5項及び第8項前条第2項各号前条第2項第2号
第870条の2第1項及び第8項第872条第5号並びに第872条の2第1項当該同号同号
第872条第5号及び第872条の2第1項第870条第2項各号第870条第2項第2号
参照条文
第18条
【新設合併をする場合の新株予約権買取請求について準用する会社法の規定の読替え】
法第144条の16第2項の規定により同条第1項の規定による請求について会社法第808条第5項第809条第5項第870条の2第1項第5項及び第8項第872条第5号に係る部分に限る。)並びに第872条の2第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第808条第5項第3項商品先物取引法第144条の14第1項
前項同条第2項
第809条第5項次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ、当該各号に定める時新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日
第870条の2第1項第5項及び第8項前条第2項各号前条第2項第2号
第870条の2第1項及び第8項第872条第5号並びに第872条の2第1項当該各号同号
第872条第5号及び第872条の2第1項第870条第2項各号第870条第2項第2号
第19条
【同種の商品市場】
法第149条第2項及び第4項の政令で定める同種の商品市場は、次に掲げる商品市場とする。
上場商品に係る商品市場にあつては、合併によつて消滅した商品取引所の商品市場の上場商品構成物品のすべてをその上場商品に含み、当該上場商品構成物品ごとに当該消滅した商品取引所の商品市場において行われていた種類の取引のすべてを行う商品市場
上場商品指数に係る商品市場にあつては、合併によつて消滅した商品取引所の商品市場の上場商品指数に含まれる商品指数(以下この号において「上場商品指数構成指数」という。)のすべてをその上場商品指数に含み、当該上場商品指数構成指数ごとに当該消滅した商品取引所の商品市場において行われていた種類の取引のすべてを行う商品市場
第20条
【会員商品取引所の会員が合併に際し株式等の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第150条の規定により法第142条の吸収合併及び法第143条第1項の新設合併について会社法第234条第2項及び第871条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第234条第2項法務省令主務省令
第871条第2号第874条各号第874条第4号
第21条
【会員商品取引所と会員商品取引所との合併による会員商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え】
法第152条第1項の規定により法第139条第2項第1号に掲げる場合における合併による会員商品取引所の登記について商業登記法第80条第2号第6号第9号及び第10号を除く。)及び第81条第3号第6号第9号及び第10号を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第80条第3号会社法第799条第2項商品先物取引法第144条の2第3項の規定により準用する同法第124条第2項
第80条第4号会社法第445条第5項商品先物取引法第154条第2項
第80条第8号会社法第789条第2項第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。)商品先物取引法第144条第5項の規定により準用する同法第124条第2項
同法第789条第3項同法第793条第2項において準用する場合を含む。)同条第3項
第81条第8号会社法第810条第2項第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。)商品先物取引法第144条の3第5項の規定により準用する同法第124条第2項
同法第810条第3項同法第813条第2項において準用する場合を含む。)同条第3項
第22条
【会員商品取引所と株式会社商品取引所との合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え】
法第152条第2項の規定により法第139条第2項第2号に掲げる場合における合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について商業登記法第80条第6号第9号、及び第10号を除く。)、第81条及び第83条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第80条第2号会社法第796条第1項本文又は第3項本文商品先物取引法第144条の7第1項本文
同条第4項同条第2項
第80条第3号会社法第799条第2項商品先物取引法第144条の10第2項
第80条第4号会社法第445条第5項商品先物取引法第154条第2項
第80条第8号会社法第789条第2項第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。)商品先物取引法第144条第5項の規定により準用する同法第124条第2項
同法第789条第3項同法第793条第2項において準用する場合を含む。)同条第3項
第81条第6号会社法第804条第1項及び第3項商品先物取引法第144条の13第1項及び第4項
第81条第8号会社法第810条第2項第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。)商品先物取引法第144条の3第5項の規定により準用する同法第124条第2項及び同法第144条の17の規定により準用する同法第144条の10第2項
同法第810条第3項同法第813条第2項において準用する場合を含む。)同法第144条の3第5項の規定により準用する同法第124条第3項及び同法第144条の17の規定により準用する同法第144条の10第3項
第83条第2項本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければ主たる事務所又は本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければ
第23条
【商品先物取引業者としての許可を受けることができる者】
法第193条第1項第1号ロの政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
信用金庫及び信用金庫連合会
信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
労働金庫及び労働金庫連合会
農林中央金庫
農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
相互会社(保険業法第2条第5項に規定する相互会社をいう。)である保険会社及び同条第7項に規定する外国保険会社等(株式会社以外の法人又は外国に住所を有する者(法第193条第1項第1号イに該当する者を除く。)に限る。)
第24条
【特定委託者による一般顧客としての取扱いの申出等の承諾に係る情報通信の技術を利用した提供】
商品先物取引業者は、法第197条の4第4項法第197条の5第13項法第197条の6第6項及び第197条の9第2項において準用する場合を含む。)、第197条の6第3項及び第197条の8第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第197条の4第4項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た商品先物取引業者は、当該相手方から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第197条の4第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第25条
【復帰申出等の承諾に係る情報通信の技術を利用した同意の取得】
商品先物取引業者は、法第197条の4第12項法第197条の5第3項同条第9項法第197条の6第6項において準用する場合を含む。)、第197条の6第6項及び第197条の9第2項において準用する場合を含む。)及び第197条の8第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第197条の4第12項に規定する主務省令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た商品先物取引業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第197条の4第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第26条
【登録手数料の額】
法第207条第1項法第240条の11において準用する場合を含む。)の規定による登録手数料の額は、千円とする。
前項の登録手数料は、国に納める場合にあつては、登録申請書に、登録手数料の金額に相当する額の収入印紙をはつて納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の申請をするときは、主務省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第27条
【商品先物取引業者が占有する商品等の処分に係る情報通信の技術を利用した同意の取得】
商品先物取引業者は、法第209条第2項の規定により、同項に規定する主務省令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た商品先物取引業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第209条第2項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第28条
【純資産額規制比率の届出等をすべき者から除かれる者】
法第211条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
銀行
株式会社商工組合中央金庫
株式会社日本政策投資銀行
信用金庫及び信用金庫連合会
信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
労働金庫及び労働金庫連合会
農林中央金庫
農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
保険会社及び保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等
第29条
【顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
法第213条の2第1項第3号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの
商品取引契約に関して顧客が預託すべき取引証拠金等(法第217条第1項第1号に規定する取引証拠金等をいう。以下この条、次条及び第36条において同じ。)がある場合にあつては、その額又は計算方法
商品取引契約に基づく取引(法第2条第3項第4号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号イからホまでに掲げる取引をいい、同条第14項第4号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号イからニまでに掲げる取引をいい、同項第5号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号に規定する金銭を授受することとなる取引をいう。第36条第3号において同じ。)の額(取引の対価の額又は約定価格若しくは約定数値に、その取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。同号において同じ。)が、当該取引について顧客が預託すべき取引証拠金等の額を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項
当該取引の額が当該取引証拠金等の額を上回る可能性がある旨
当該取引の額の当該取引証拠金等の額に対する比率(当該比率を算出することができない場合にあつては、その旨及びその理由)
商品市場における相場その他の商品の価格又は商品指数(次条及び第36条第4号において「商品市場における相場等」という。)に係る変動により商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがあり、かつ、当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合には、その旨及びその理由
前各号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定めるもの
第30条
【不招請勧誘が禁止される商品取引契約】
法第214条第9号の政令で定めるものは、個人である顧客(以下この条において「個人顧客」という。)を相手方とし、又は個人顧客のために法第2条第22項第1号から第4号までに掲げる行為を行うことを内容とする商品取引契約(商品市場における相場等に係る変動により当該商品取引契約に基づく取引について当該個人顧客に損失が生ずることとなるおそれがある場合における当該損失の額が、取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがあるものに限る。)及び個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために同項第5号に掲げる行為を行うことを内容とする商品取引契約とする。
第31条
【商品取引契約の締結前の書面等に係る情報通信の技術を利用した提供又は通知】
商品先物取引業者は、法第217条第2項法第220条第2項及び第220条の2第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第217条第2項に規定する事項を提供し、又は通知しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供又は通知の相手方に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た商品先物取引業者は、当該相手方から書面等により電磁的方法による提供又は通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第217条第2項に規定する事項の提供又は通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第32条
【勧誘方針の策定を要しない者等】
法第220条の3の規定により準用する金融商品の販売等に関する法律第9条第1項ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けない法人を除く。第39条第1項において同じ。)であつて国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とする。
法第220条の3の規定により準用する金融商品の販売等に関する法律第9条第3項に規定する政令で定める方法は、商品先物取引業者の本店又は主たる事務所(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下「本店等」という。)において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法及び次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める方法とする。
商品先物取引業者が、その本店等以外の支店その他の営業所又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあつては、国内における従たる営業所又は事務所。以下「支店等」という。)において商品取引契約の締結を行う場合 商品取引契約の締結を行う支店等ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法
商品先物取引業者が、公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと(以下この号及び第39条第2項第2号において「自動送信」という。)により商品取引契約の締結を行う場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 勧誘方針を自動送信する方法
第33条
【商品先物取引業者が行う商品取引契約の締結について準用する金融商品の販売等に関する法律の規定の読替え】
法第220条の3の規定により商品先物取引業者が行う商品取引契約の締結について金融商品の販売等に関する法律第9条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「場合又は特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等である場合」とあるのは、「場合」と読み替えるものとする。
第34条
【国内に保有すべき資産】
法第234条に規定する商品先物取引業者の資産のうち政令で定める部分は、主務省令で定めるところにより算定される負債の額に相当する資産の額とする。
第35条
【商品先物取引仲介業者について準用する法の規定の読替え】
法第240条の11の規定により商品先物取引仲介業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第200条第1項第1号第2条第22項各号に掲げる行為第2条第22項各号に規定する媒介
第200条第1項第2号から第5号まで委託の勧誘又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘委託の媒介の申込みの勧誘
第200条第1項第6号申込みの勧誘又はその媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘媒介の申込みの勧誘
第200条第3項第1号商号又は名称及びその代表者の氏名氏名又は商号若しくは名称(法人にあつては、その代表者の氏名を含む。)
第202条第200条第1項各号に掲げる行為第240条の11において準用する第200条第1項各号に掲げる行為
第203条第1号第200条第3項第2号イ及びロ第240条の11において準用する第200条第3項第2号イ及びロ
第205条第2号解散し、又は商品先物取引業を廃止死亡し、解散し、又は商品先物取引仲介業を廃止
第206条第1項第200条第201条及び前三条第240条の11において準用する第200条第201条及び前三条
当該協会に所属する商品先物取引業者当該協会の協会員(第244条第2項に規定する協会員をいう。第5項において同じ。)を所属商品先物取引業者(第240条の3第1項第4号に規定する所属商品先物取引業者をいう。第5項において同じ。)とする商品先物取引仲介業者
第208条第240条の11において準用する第208条
第206条第4項第200条第5項の規定による登録、第203条の規定による届出に係る登録の変更、第204条第1項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条第240条の11において準用する第200条第5項の規定による登録、第240条の11において準用する第203条の規定による届出に係る登録の変更、第240条の11において準用する第204条第1項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は第240条の11において準用する前条
第206条第5項協会に所属する商品先物取引業者協会の協会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者
第204条第1項第1号又は第2号第240条の11において準用する第204条第1項第1号又は第2号
第207条第1項前条第1項第240条の11において準用する前条第1項
第208条第206条第1項第240条の11において準用する第206条第1項
第200条第3項第240条の11において準用する第200条第3項
第201条第1項第240条の11において準用する第201条第1項
第204条第1項第240条の11において準用する第204条第1項
第36条
【顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
法第240条の13第1項第3号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
商品先物取引仲介行為(法第240条の14に規定する商品先物取引仲介行為をいう。以下同じ。)に係る商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの
商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に関して顧客が預託すべき取引証拠金等がある場合にあつては、その額又は計算方法
商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に基づく取引の額が、当該取引について顧客が預託すべき取引証拠金等の額を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項
当該取引の額が当該取引証拠金等の額を上回る可能性がある旨
当該取引の額の当該取引証拠金等の額に対する比率(当該比率を算出することができない場合にあつては、その旨及びその理由)
商品市場における相場等に係る変動により商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがあり、かつ、当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合には、その旨及びその理由
前各号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定めるもの
第37条
【商品先物取引仲介業者と密接な関係を有する者の範囲】
法第240条の15の政令で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者(法第240条の3第1項第4号に規定する所属商品先物取引業者をいう。)、銀行その他の主務省令で定める者を除く。
当該商品先物取引仲介業者(個人である者に限る。)の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)
当該商品先物取引仲介業者の役員又は使用人(前号に掲げる者を除く。)
当該商品先物取引仲介業者が支配関係(他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含む。)を保有している関係その他その法人の事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務省令で定める関係をいう。次号並びに第46条第2号及び第3号において同じ。)を有する法人
当該商品先物取引仲介業者(法人である者に限る。次号において同じ。)に対して支配関係を有する法人
当該商品先物取引仲介業者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(第2号に掲げる者を除く。)
前各号に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者
第38条
【商品先物取引仲介業者について準用する法の規定の読替え】
法第240条の17の規定により商品先物取引仲介業者について法第215条の規定を準用する場合においては、同条中「商品取引契約」とあるのは「商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約」と、「商品先物取引業を」とあるのは「商品先物取引仲介業を」と読み替えるものとする。
第39条
【勧誘方針の策定を要しない者等】
法第240条の19の規定により準用する金融商品の販売等に関する法律第9条第1項ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とする。
法第240条の19の規定により準用する金融商品の販売等に関する法律第9条第3項に規定する政令で定める方法は、商品先物取引仲介業者の本店等において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法及び次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める方法とする。
商品先物取引仲介業者が、その支店等において商品先物取引仲介行為を行う場合 商品先物取引仲介行為を行う支店等ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法
商品先物取引仲介業者が、自動送信により商品先物取引仲介行為を行う場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 勧誘方針を自動送信する方法
参照条文
第40条
【商品先物取引仲介業者が行う商品先物取引仲介行為について準用する金融商品の販売等に関する法律の規定の読替え】
法第240条の19の規定により商品先物取引仲介業者が行う商品先物取引仲介行為について金融商品の販売等に関する法律第9条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「場合又は特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等である場合」とあるのは、「場合」と読み替えるものとする。
第41条
【一般委託者から除かれる者】
法第269条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
商品先物取引業者
金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家
商品投資顧問業者
日本銀行
委託者保護基金
外国政府その他の外国の法令上前各号に掲げる者に相当する者
前各号に掲げる者のほか、主務大臣が指定する者
参照条文
第42条
【委託者保護基金への通知】
法第303条第1項第6号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
商品取引所又は商品取引清算機関に対する次に掲げる債務を履行しなかつたとき。
金銭債務
決済のための商品の受渡し
手形交換所による取引停止処分を受けたとき。
第43条
【委託者保護基金による支払に係る公告事項】
法第305条第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第304条の認定を受けた商品先物取引業者の商号又は名称
法第306条第1項の請求の方法
法第306条第1項の金額の支払期間、支払場所及び支払方法
一般委託者が法第306条第1項の請求の際に委託者保護基金に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
その他委託者保護基金が必要と認める事項
第44条
【届出期間の変更事由】
法第305条第2項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告
法第305条第5項の規定による通知
会社更生法第199条第1項の規定による更生計画認可の決定
民事再生法第174条第1項の規定による再生計画認可の決定
第45条
【円滑な弁済が困難であると認められる債権】
一般委託者が認定商品先物取引業者に対して有する債権(当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。)であつて委託者保護基金が法第306条第1項の政令で定めるところにより当該認定商品先物取引業者による円滑な弁済が困難であると認めるものは、当該認定商品先物取引業者の財産の状況及び法第210条第1号の規定による保全義務の履行の状況に照らして完全な弁済ができないと認められる債権又は弁済に著しく日数を要すると認められる債権とする。
第46条
【委託者保護基金による支払の対象から除かれる者】
法第306条第2項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
認定商品先物取引業者の役員(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあつては、国内における営業所又は事務所の業務を統括する者を含む。)
認定商品先物取引業者が支配関係を有する法人
商品先物取引業者に対して支配関係を有する法人
他人(仮設人を含む。以下この号において同じ。)の名義をもつて委託者資産を有している一般委託者(当該他人の名義をもつて有する委託者資産に係る補償対象債権についての支払を行う場合に限る。)
前各号に掲げる者のほか、主務大臣が指定する者
参照条文
第47条
【委託者保護基金による支払の最高限度額】
法第307条第3項の政令で定める金額は、千万円とする。
第48条
【補償対象債権の取得】
法第306条第1項並びに第307条第1項及び第3項の規定により委託者保護基金が支払をすべき金額が、当該支払に係る補償対象債権の金額と同額であるときは、委託者保護基金は、当該補償対象債権の全部を取得するものとする。
前項の支払をすべき金額が、当該支払に係る補償対象債権の金額に満たないときは、委託者保護基金は、当該補償対象債権のうち、委託者保護基金が指定するものを取得するものとする。
第49条
【商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外】
法第331条第1号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
商品又は商品指数(法第331条第1号に規定する商品又は商品指数をいう。)の対象となる物品の売買等を業として行つている者のみが当該商品又は商品指数の対象となる物品に係る先物取引に類似する取引をする施設であること。
先物取引に類似する取引をする者が委託を受けないで当該先物取引に類似する取引をする施設であること。
参照条文
第50条
【第一種特定商品市場類似施設の開設の許可】
法第332条第1項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
商品又は商品指数(法第332条第1項に規定する商品又は商品指数をいう。)の対象となる物品の売買等を業として行つている者及び次条に規定する者のみが同項第1号に規定する方法により、当該商品又は商品指数の対象となる物品に係る先物取引に類似する取引をする施設(前条第1号に規定する施設を除く。)であること。
先物取引に類似する取引をする者が委託を受けないで当該先物取引に類似する取引をする施設であること。
第51条
【法第三百三十二条第一項第三号等の政令で定める者】
法第332条第1項第3号及び第342条第1項第3号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
銀行
金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
株式会社商工組合中央金庫
株式会社日本政策投資銀行
信用金庫及び信用金庫連合会
信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
労働金庫及び労働金庫連合会
農林中央金庫
農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
保険会社及び保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等
第52条
【第二種特定商品市場類似施設の開設の許可】
法第342条第1項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
商品又は商品指数(法第342条第1項に規定する商品又は商品指数をいう。)の対象となる物品の売買等を業として行つている者及び前条に規定する者のみが同項第1号に規定する方法により、当該商品又は商品指数の対象となる物品に係る先物取引に類似する取引をする施設であること。
先物取引に類似する取引をする者が委託を受けないで当該先物取引に類似する取引をする施設であること。
第53条
【協議】
国家公安委員会、法務大臣、外務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣は、法第349条の2第4項の措置をとる場合においては、当該措置について協議を行うものとする。
第54条
【参考人等に支給する費用】
法第350条の規定により、参考人又は鑑定人には、国家公務員等の旅費に関する法律の例により鉄道賃、船賃、車賃、日当又は宿泊料を支給する。
鑑定人には、鑑定人が鑑定につき特に費用を要した場合で主務大臣(第57条第1項の規定により地方農政局長又は経済産業局長が法第237条及び第240条の25において準用する法第158条第2項の規定による主務大臣の権限を行つた場合にあつては、当該地方農政局長又は当該経済産業局長)が必要と認めるときは、前項の規定により支給する費用のほか、相当の額の鑑定料を支給することができる。
第55条
【外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え】
法第353条の規定による外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者である商品先物取引業者に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第192条第1項第3号本店、支店本店、国内における主たる営業所又は事務所
第192条第1項第4号及び第236条第2項役員役員及び国内における営業所又は事務所の業務を統括する者
第193条第1項第2号許可申請者許可申請者及びその国内における営業所又は事務所
第193条第1項第3号許可申請者許可申請者及びその人的構成に照らして許可申請者の国内における営業所又は事務所
第195条第1項第4号破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立てを行つたとき
第197条第1項第4号解散したとき解散したとき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)
その清算人その清算人又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において清算人に相当する者
第197条第3項すべての営業所又は事務所国内におけるすべての営業所又は事務所
第198条第1項営業所又は事務所国内における営業所又は事務所
第200条第3項第1号代表者国内における営業所又は事務所の業務を統括する者
第211条第3項すべての営業所又は事務所国内におけるすべての営業所又は事務所
第303条第1項第3号破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行つたとき破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立てを行つたとき
第56条
【農林水産省関係商品の指定】
法第354条第1項第1号の政令で指定するものは、次に掲げるものとする。
農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの
第1条第1項第1号から第5号まで、第9号第10号及び第14号に掲げる物品
第57条
【権限の委任】
法第157条第1項及び第2項第214条の3第3項及び第5項第231条第1項から第3項まで、第232条第1項及び第2項第235条第1項及び第2項第237条及び第240条の25において準用する法第158条第2項第240条の17及び第349条第3項において準用する法第214条の3第3項及び第5項第240条の22第1項及び第2項並びに第349条第5項及び第7項の規定による主務大臣の権限であつて次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に行わせるものとする。ただし、主務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
農林水産省関係商品市場のみを開設する商品取引所又はその会員等に関する農林水産大臣の権限 当該商品取引所の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する地方農政局長
経済産業省関係商品市場のみを開設する商品取引所又はその会員等に関する経済産業大臣の権限 当該商品取引所の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する経済産業局長
商品取引所であつて前二号に規定するもの以外のもの又はその会員等に関する農林水産大臣及び経済産業大臣の権限 当該商品取引所の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長
商品先物取引業者に関する農林水産大臣及び経済産業大臣の権限 当該商品先物取引業者の本店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長
商品先物取引仲介業者に関する農林水産大臣及び経済産業大臣の権限 当該商品先物取引仲介業者の本店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長
農林水産省関係商品のみを対象とした特定店頭商品デリバティブ取引に係る特定店頭商品デリバティブ取引業者に関する農林水産大臣の権限 当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の本店等の所在地を管轄する地方農政局長
経済産業省関係商品のみを対象とした特定店頭商品デリバティブ取引に係る特定店頭商品デリバティブ取引業者に関する経済産業大臣の権限 当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の本店等の所在地を管轄する経済産業局長
特定店頭商品デリバティブ取引業者であつて前二号に規定するもの以外のものに関する農林水産大臣及び経済産業大臣の権限 当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の本店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長
法第231条第1項から第3項までの規定による権限であつて商品先物取引業者の支店等に関するものについては、前項第4号に規定する地方農政局長及び経済産業局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長も行うことができる。
前項の規定により商品先物取引業者の支店等に対して法第231条第1項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた地方農政局長及び経済産業局長は、当該商品先物取引業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
法第240条の22第1項及び第2項の規定による権限であつて商品先物取引仲介業者の支店等に関するものについては、第1項第5号に規定する地方農政局長及び経済産業局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長も行うことができる。
前項の規定により商品先物取引仲介業者の支店等に対して法第240条の22第1項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた地方農政局長及び経済産業局長は、当該商品先物取引仲介業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
法第349条第5項の規定による権限であつて第1項第6号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の支店等に関するものについては、同号に規定する地方農政局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方農政局長も行うことができる。
前項の規定により第1項第6号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の支店等に対して法第349条第5項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は立入検査(以下この項、第9項及び第11項において「検査等」という。)を行つた地方農政局長は、当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
法第349条第5項の規定による権限であつて第1項第7号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の支店等に関するものについては、同号に規定する経済産業局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する経済産業局長も行うことができる。
前項の規定により第1項第7号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の支店等に対して法第349条第5項の規定による検査等を行つた経済産業局長は、当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
10
法第349条第5項の規定による権限であつて第1項第8号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の支店等に関するものについては、同号に規定する地方農政局長及び経済産業局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長も行うことができる。
11
前項の規定により第1項第8号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の支店等に対して法第349条第5項の規定による検査等を行つた地方農政局長及び経済産業局長は、当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
参照条文
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年9月30日
この政令は、公布の日から施行する。
取引所令は、廃止する。
附則
昭和26年3月3日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年5月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年9月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年6月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年9月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年5月31日
この政令は、昭和二十九年六月一日から施行する。
商品取引所法の一部を改正する法律の施行の際現に取引所が改正前の法第三十八条第三項の規定により指定している有価証券は、改正後の商品取引所法施行令第三条の二但書の規定により指定したものとみなす。
附則
昭和37年10月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年10月25日
この政令は、昭和三十九年一月一日から施行する。
附則
昭和43年1月22日
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年一月二十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和46年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年8月1日
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則
昭和50年12月23日
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十四日)から施行する。
この政令の施行の際現に商品取引所法(以下「法」という。)第四十一条第一項の許可を受けている商品取引員について、改正後の商品取引所法施行令(以下「新令」という。)第五条に定める額が改正前の商品取引所法施行令(以下「旧令」という。)第五条に定める額を超えている場合には、当該商品取引員の法第四十九条第一項に規定する基準額は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から一年間は、新令第五条の規定にかかわらず、旧令第五条に定める額とする。
この政令の施行の際現に法第四十一条第一項又は第四十六条第一項の許可に係る営業所である営業所について、新令第七条に定める額に基づいて法第九十七条の二第二項第一号の規定により算出する額が旧令第七条に定める額に基づいて法第九十七条の二第二項第一号の規定により算出する額を超える場合には、当該営業所については、施行日から一年間は、旧令第七条に定める額に基づいて法第九十七条の二第二項第一号に規定する額を算出するものとする。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年9月16日
この政令は、昭和五十六年九月二十四日から施行する。
売買の当事者が、将来の一定の時期において、当該売買の目的物となつている金及びその対価を現に授受するように制約され、現に当該金の転売若しくは買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引であつて、この政令の施行前に行われたもの(以下この項において「施行前取引」という。)の目的物となつている金及びその対価の授受又は当該金の転売若しくは買戻し及び当該転売若しくは買戻しによる差金の授受であつて、施行前取引が行われた施設と同一の施設においてなされるもの(以下この項において「取引の終了行為」という。)が、この政令の施行後に、取引の終了行為をすべき者の間でなされる場合には、当該取引の終了行為及び当該取引の終了行為がなされる施設の開設に関しては、商品取引所法第八条の規定は、適用しない。
附則
昭和57年2月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年10月7日
この政令は、昭和五十八年十月十七日から施行する。
売買の当事者が、将来の一定の時期において、当該売買の目的物となつている銀若しくは白金及びその対価を現に授受するように制約され、現に当該銀若しくは白金の転売若しくは買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引であつて、この政令の施行前に行われたもの(以下この項において「施行前取引」という。)の目的物となつている銀若しくは白金及びその対価の授受又は当該銀若しくは白金の転売若しくは買戻し及び当該転売若しくは買戻しによる差金の授受であつて、施行前取引が行われた施設と同一の施設においてなされるもの(以下この項において「取引の終了行為」という。)が、この政令の施行後に、取引の終了行為をすべき者の間でなされる場合には、当該取引の終了行為及び当該取引の終了行為がなされる施設の開設に関しては、商品取引所法(以下「法」という。)第八条の規定は、適用しない。
この政令の施行の際現に東京金取引所が開設する商品市場に上場される金についての法第四十一条第一項の許可(以下「金についての許可」という。)を受けている商品取引員は、東京金取引所が貴金属を上場するための定款の変更について法第二十条第一項の規定による主務大臣の認可を受けた日から東京金取引所において新たに銀又は白金の売買取引が開始される日(以下「売買取引開始日」という。)の前日(その日以前に東京金取引所が開設する商品市場に上場される貴金属についての法第四十一条第一項の許可を受けた場合は、当該許可を受けた日の前日)までの間は、東京金取引所が開設する商品市場に上場される貴金属(金に限る。)についての法第四十一条第一項の許可を受けたものとみなす。
この政令の施行の際現に金についての許可を受けている商品取引員に係る法第四十九条第一項の基準額は、売買取引開始日(その日がこの政令の施行の日から起算して三月を経過する日(以下「経過日」という。)前である場合は、経過日)の前日までの間は、改正後の商品取引所法施行令(以下「新令」という。)第五条の規定にかかわらず、改正前の商品取引所法施行令(以下「旧令」という。)別表第二の東京金取引所の項に掲げる金額とする。
この政令の施行の際現に金についての許可を受けている各商品取引員に係る法第九十七条の二第二項第一号の政令で定める金額は、当該各商品取引員が銀又は白金に係る受託業務を開始する日(その日が売買取引開始日以後である場合は、売買取引開始日)の前日までの間は、新令第七条の規定にかかわらず、旧令別表第三の金の項に掲げる金額とする。
附則
昭和59年4月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年9月21日
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
昭和59年10月26日
この政令は、昭和五十九年十一月一日から施行する。
附則
昭和60年12月17日
この政令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
この政令の施行の際現に商品取引所法第四十一条第一項の許可を受けている商品取引員について、改正後の商品取引所法施行令第五条に定める額(その者が二以上の商品市場における上場商品について同項の許可を受けている場合にあつては、これらの商品市場における上場商品について同条に定める額を合算した額)が改正前の商品取引所法施行令第五条に定める額(その者が二以上の商品市場における上場商品について同項の許可を受けている場合にあつては、これらの商品市場における上場商品について同条に定める額を合算した額)を超えている場合には、当該商品取引員の同法第四十九条第一項に規定する基準額は、この政令の施行の日から一年間は、改正後の商品取引所法施行令第五条の規定にかかわらず、改正前の商品取引所法施行令第五条に定める額とする。
附則
平成2年12月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二年十二月二十九日)から施行する。
第2条
(第一種商品取引受託業の許可に係る最低資本の額に関する経過措置)
改正法附則第三条第一項の規定により改正後の商品取引所法(以下「新法」という。)第四十一条第一項の許可を受けたものとみなされた者が同条第二項第一号に掲げる者に係る同条第一項の許可、同条第四項の許可の更新又は新法第四十六条第一項の許可を受けようとする場合における新法第四十四条第一項第一号の二(新法第四十六条第三項第一号において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、この政令の施行の日から起算して四年を経過する日の前日までの間は、改正後の商品取引所法施行令第五条の規定にかかわらず、三億円とする。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成7年3月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年9月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年9月29日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成10年11月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
第30条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年3月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。
第2条
(商品取引員協会等の登記に係る経過措置)
改正法の公布の際既に改正法による改正前の商品取引所法第五十四条の三第一項に規定する商品取引員協会が設立されている場合において、当該商品取引員協会が、改正法附則第八条第一項の規定により、改正法による改正後の商品取引所法の規定による商品先物取引協会となるための定款の変更の認可を受けたときは、同条第四項に規定する定款の変更の認可の効力が発生した日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、商品取引員協会については解散の登記、商品先物取引協会については組合等登記令第三条に定める登記をしなければならない。
前項の規定により商品先物取引協会についてする登記の申請書には、定款、代表権を有する者の資格を証する書面及び次条の規定による改正後の組合等登記令別表一商品先物取引協会の項の登記事項の欄に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。
登記官は、第一項の規定により解散の登記がされたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
商業登記法第十九条、第五十五条第一項、第七十一条及び第七十三条の規定は、第一項の登記について準用する。この場合において、同法第七十一条中「組織を変更した旨」とあるのは、「商品取引所法の一部を改正する法律附則第八条第一項及び第四項の規定により同法による改正後の商品取引所法の規定による商品先物取引協会となつた旨」と読み替えるものとする。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年11月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成16年8月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。
第2条
(商品取引債務引受業の許可に関する経過措置)
改正法による改正後の商品取引所法(以下「新法」という。)第百六十七条の許可を受けようとする株式会社は、施行日前においても、新法第百六十八条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
主務大臣は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百六十七条から第百六十九条までの規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、その許可を受けた株式会社は、施行日において新法第百六十七条の許可を受けたものとみなす。
第3条
(委託者保護会員制法人の登記等に係る経過措置)
改正法附則第十八条第一項の規定により施行日前において委託者保護会員制法人(新法第二百六十九条第四項に規定する委託者保護会員制法人をいう。以下同じ。)を設立しようとする場合の設立の登記は、附則第七条の規定による改正後の組合等登記令の規定の例により、当該委託者保護会員制法人の理事長となるべき者がするものとする。
改正法附則第十八条第一項の規定により設立された委託者保護会員制法人の施行日前における運営並びに解散及び清算については、新法第六章第二節の規定の例によるものとする。
第4条
(委託者保護基金への業務等の承継申出の期限)
改正法附則第十九条第一項の政令で定める日は、平成十八年四月三十日とする。
第5条
(社団法人商品取引受託債務補償基金協会の解散の登記の嘱託等)
改正法附則第十九条第五項の規定により社団法人商品取引受託債務補償基金協会(次条において「補償基金協会」という。)が解散したときは、主務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
第5条の2
(課税の特例)
改正法附則第十九条第五項の規定により補償基金協会の有する資産及び負債の承継を受けた委託者保護基金(新法第二百九十六条に規定する委託者保護基金をいう。)としての委託者保護会員制法人(次項において単に「委託者保護基金」という。)の当該資産の当該承継の時の価額から当該負債の当該承継の時の価額を控除した金額は、法人税法第二条第十七号に規定する資本積立金額とする。
前項の場合において、委託者保護基金が承継を受ける資産のうち法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券については、補償基金協会が当該承継の日の前日において経理していた当該有価証券の価額をもって、同項に規定する承継の時の価額とする。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年4月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成20年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年8月28日
この政令は、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年十月八日)から施行する。
附則
平成21年12月28日
この政令は、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
附則
平成22年9月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
附則
平成24年7月19日
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。

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