商品先物取引法施行令
平成24年7月19日 改正
第2条
【商品先物取引業の適用除外】
法第2条第22項の政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。
④
外国商品先物取引業者が、法第2条第22項第3号から第5号までに掲げる行為についての勧誘をすることなく、商品先物取引業者による代理又は媒介により、外国から国内にある者(個人である者を除く。)を相手方として行うこれらの号に掲げる行為(これらの号に規定する媒介、取次ぎ又は代理を行う行為並びに第1号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)
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参照条文
第4条
【設立の許可等の基準】
1
法第15条第1項第2号の政令で定める基準は、申請に係る上場商品に係る商品市場の会員になろうとする者のうち一年以上継続して当該上場商品に係る上場商品構成物品の売買等を業として行つているものの過半数が当該上場商品の大部分の種類の売買等を業として行つている者であることとする。
第5条
【会員総会の招集の通知に係る電磁的方法】
1
会員総会を招集する者は、法第59条第10項の規定により電磁的方法による招集の通知を発しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該会員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
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参照条文
第9条
【法第八十六条第五項第二号の政令で定める特別の関係】
1
法第86条第5項第2号(法第86条の2第2項及び第96条の24において準用する場合を含む。)の政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
③
法人の総株主等(総株主、総社員又は総出資者をいう。以下同じ。)の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含む。)を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係(支配株主等又は被支配法人のいずれかが商品取引所等である場合においては、当該商品取引所等とその支配株主等又は被支配法人との関係を除く。)
5
次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含むものとする。
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参照条文
第10条
【一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて準用する会社法の規定の読替え】
法第96条の5第6項の規定により同条第4項の規定による一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて会社法第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第874条(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第870条第1項第1号 | 若しくは第401条第3項 | 又は第401条第3項 |
一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、第479条第4項において準用する第346条第2項若しくは第483条第6項において準用する第351条第2項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役又は第825条第2項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の管理人 | 一時自主規制委員の職務を行う者 | |
第874条第1号 | 一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第501条第1項(第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第662条第1項の鑑定人、第508条第2項(第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第672条第3項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者の特別代理人又は第714条第3項の事務を承継する社債管理者 | 一時自主規制委員の職務を行う者 |
選任又は選定 | 選任 |
第11条
【株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる者】
法第96条の19第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
②
外国商品市場を開設する者(次号において「外国商品市場開設者」という。)であつて、次に掲げるすべての要件を満たす者
ロ
その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。以下このロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
ハ
その者が法第96条の19第1項又は第96条の31第1項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合(法第86条第1項本文又は第96条の28第1項本文に規定する保有基準割合をいう。第4号ハにおいて同じ。)以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社商品取引所又は商品取引所持株会社が、商品取引所等の子会社(法第3条の2第3項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)であること。
③
外国商品市場開設者を子会社とする者(前号に掲げる者を除く。以下この号において「外国商品市場開設者持株会社」という。)であつて、次に掲げるすべての要件を満たす者
イ
その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。ロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国商品市場開設者持株会社であることについて法第96条の25第1項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていること。
ハ
その者が法第96条の19第1項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合(法第86条第1項本文に規定する保有基準割合をいう。第5号ハにおいて同じ。)以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社商品取引所が、商品取引所等の子会社であること。
④
外国金融商品取引市場開設者(金融商品取引法第60条の2第1項第6号に規定する外国金融商品取引市場開設者をいう。次号において同じ。)であつて、次に掲げるすべての要件を満たす者
ハ
その者が法第96条の19第1項又は第96条の31第1項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社商品取引所又は商品取引所持株会社が、商品取引所等の子会社であること。
⑤
外国金融商品取引市場開設者持株会社(外国金融商品取引市場開設者を子会社とする者であつて前号に掲げる者以外の者をいう。以下この号において同じ。)であつて、次に掲げるすべての要件を満たす者
イ
その本店又は主たる事務所の所在する国における金融商品取引法(同法に基づく命令を含む。ロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国金融商品取引市場開設者持株会社であることについて金融商品取引法第106条の10第1項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていること。
ロ
その本店又は主たる事務所の所在する国における金融商品取引法に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
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参照条文
第12条
【法第九十六条の四十二において準用する法第八十六条第五項第二号の政令で定める特別の関係】
1
法第96条の42において準用する法第86条第5項第2号の政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
①
共同で株式会社商品取引所若しくは商品取引所持株会社の対象議決権を取得し、若しくは保有し、又は当該株式会社商品取引所若しくは当該商品取引所持株会社の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係(共同保有者のいずれかが商品取引所等である場合においては、当該商品取引所等と他の共同保有者との関係を除く。)
③
法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含む。)を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係(支配株主等又は被支配法人のいずれかが商品取引所等である場合においては、当該商品取引所等とその支配株主等又は被支配法人との関係を除く。)
5
次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含むものとする。
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参照条文
第13条
【充用有価証券】
第16条
【吸収合併をする場合の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え】
法第144条の9第3項の規定により同条第1項の規定による請求について会社法第797条第5項、第870条の2第1項、第5項及び第8項、第872条(第5号に係る部分に限る。)並びに第872条の2第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第797条第5項 | 第1項 | 商品先物取引法第144条の9第1項 |
第870条の2第1項、第5項及び第8項 | 前条第2項各号 | 前条第2項第2号 |
第870条の2第1項及び第8項、第872条第5号並びに第872条の2第1項 | 当該各号 | 同号 |
第872条第5号及び第872条の2第1項 | 第870条第2項各号 | 第870条第2項第2号 |
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参照条文
第17条
【新設合併をする場合の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え】
法第144条の15第2項の規定により同条第1項の規定による請求について会社法第806条第5項、第870条の2第1項、第5項及び第8項、第872条(第5号に係る部分に限る。)並びに第872条の2第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第806条第5項 | 第1項 | 商品先物取引法第144条の15第1項 |
第3項 | 同法第144条の14第1項 | |
前項 | 同条第2項 | |
第870条の2第1項、第5項及び第8項 | 前条第2項各号 | 前条第2項第2号 |
第870条の2第1項及び第8項、第872条第5号並びに第872条の2第1項 | 当該同号 | 同号 |
第872条第5号及び第872条の2第1項 | 第870条第2項各号 | 第870条第2項第2号 |
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参照条文
第18条
【新設合併をする場合の新株予約権買取請求について準用する会社法の規定の読替え】
法第144条の16第2項の規定により同条第1項の規定による請求について会社法第808条第5項、第809条第5項、第870条の2第1項、第5項及び第8項、第872条(第5号に係る部分に限る。)並びに第872条の2第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第808条第5項 | 第3項 | 商品先物取引法第144条の14第1項 |
前項 | 同条第2項 | |
第809条第5項 | 次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ、当該各号に定める時 | 新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日 |
第870条の2第1項、第5項及び第8項 | 前条第2項各号 | 前条第2項第2号 |
第870条の2第1項及び第8項、第872条第5号並びに第872条の2第1項 | 当該各号 | 同号 |
第872条第5号及び第872条の2第1項 | 第870条第2項各号 | 第870条第2項第2号 |
第19条
【同種の商品市場】
第21条
【会員商品取引所と会員商品取引所との合併による会員商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え】
法第152条第1項の規定により法第139条第2項第1号に掲げる場合における合併による会員商品取引所の登記について商業登記法第80条(第2号、第6号、第9号及び第10号を除く。)及び第81条(第3号、第6号、第9号及び第10号を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第80条第3号 | 会社法第799条第2項 | 商品先物取引法第144条の2第3項の規定により準用する同法第124条第2項 |
第80条第4号 | 会社法第445条第5項 | 商品先物取引法第154条第2項 |
第80条第8号 | 会社法第789条第2項(第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。) | 商品先物取引法第144条第5項の規定により準用する同法第124条第2項 |
同法第789条第3項(同法第793条第2項において準用する場合を含む。) | 同条第3項 | |
第81条第8号 | 会社法第810条第2項(第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。) | 商品先物取引法第144条の3第5項の規定により準用する同法第124条第2項 |
同法第810条第3項(同法第813条第2項において準用する場合を含む。) | 同条第3項 |
第22条
【会員商品取引所と株式会社商品取引所との合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え】
法第152条第2項の規定により法第139条第2項第2号に掲げる場合における合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について商業登記法第80条(第6号、第9号、及び第10号を除く。)、第81条及び第83条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第80条第2号 | 会社法第796条第1項本文又は第3項本文 | 商品先物取引法第144条の7第1項本文 |
同条第4項 | 同条第2項 | |
第80条第3号 | 会社法第799条第2項 | 商品先物取引法第144条の10第2項 |
第80条第4号 | 会社法第445条第5項 | 商品先物取引法第154条第2項 |
第80条第8号 | 会社法第789条第2項(第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。) | 商品先物取引法第144条第5項の規定により準用する同法第124条第2項 |
同法第789条第3項(同法第793条第2項において準用する場合を含む。) | 同条第3項 | |
第81条第6号 | 会社法第804条第1項及び第3項 | 商品先物取引法第144条の13第1項及び第4項 |
第81条第8号 | 会社法第810条第2項(第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。) | 商品先物取引法第144条の3第5項の規定により準用する同法第124条第2項及び同法第144条の17の規定により準用する同法第144条の10第2項 |
同法第810条第3項(同法第813条第2項において準用する場合を含む。) | 同法第144条の3第5項の規定により準用する同法第124条第3項及び同法第144条の17の規定により準用する同法第144条の10第3項 | |
第83条第2項 | 本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければ | 主たる事務所又は本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければ |
第23条
【商品先物取引業者としての許可を受けることができる者】
法第193条第1項第1号ロの政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⑥
相互会社(保険業法第2条第5項に規定する相互会社をいう。)である保険会社及び同条第7項に規定する外国保険会社等(株式会社以外の法人又は外国に住所を有する者(法第193条第1項第1号イに該当する者を除く。)に限る。)
⊟
参照条文
第24条
【特定委託者による一般顧客としての取扱いの申出等の承諾に係る情報通信の技術を利用した提供】
1
商品先物取引業者は、法第197条の4第4項(法第197条の5第13項(法第197条の6第6項及び第197条の9第2項において準用する場合を含む。)、第197条の6第3項及び第197条の8第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第197条の4第4項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た商品先物取引業者は、当該相手方から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第197条の4第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第25条
【復帰申出等の承諾に係る情報通信の技術を利用した同意の取得】
1
商品先物取引業者は、法第197条の4第12項(法第197条の5第3項(同条第9項(法第197条の6第6項において準用する場合を含む。)、第197条の6第6項及び第197条の9第2項において準用する場合を含む。)及び第197条の8第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第197条の4第12項に規定する主務省令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た商品先物取引業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第197条の4第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第26条
【登録手数料の額】
2
前項の登録手数料は、国に納める場合にあつては、登録申請書に、登録手数料の金額に相当する額の収入印紙をはつて納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の申請をするときは、主務省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
⊟
参照条文
第29条
【顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
法第213条の2第1項第3号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
③
商品取引契約に基づく取引(法第2条第3項第4号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号イからホまでに掲げる取引をいい、同条第14項第4号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号イからニまでに掲げる取引をいい、同項第5号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号に規定する金銭を授受することとなる取引をいう。第36条第3号において同じ。)の額(取引の対価の額又は約定価格若しくは約定数値に、その取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。同号において同じ。)が、当該取引について顧客が預託すべき取引証拠金等の額を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項
⊟
参照条文
第30条
【不招請勧誘が禁止される商品取引契約】
法第214条第9号の政令で定めるものは、個人である顧客(以下この条において「個人顧客」という。)を相手方とし、又は個人顧客のために法第2条第22項第1号から第4号までに掲げる行為を行うことを内容とする商品取引契約(商品市場における相場等に係る変動により当該商品取引契約に基づく取引について当該個人顧客に損失が生ずることとなるおそれがある場合における当該損失の額が、取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがあるものに限る。)及び個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために同項第5号に掲げる行為を行うことを内容とする商品取引契約とする。
⊟
参照条文
第32条
【勧誘方針の策定を要しない者等】
1
法第220条の3の規定により準用する金融商品の販売等に関する法律第9条第1項ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けない法人を除く。第39条第1項において同じ。)であつて国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とする。
2
法第220条の3の規定により準用する金融商品の販売等に関する法律第9条第3項に規定する政令で定める方法は、商品先物取引業者の本店又は主たる事務所(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下「本店等」という。)において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法及び次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める方法とする。
①
商品先物取引業者が、その本店等以外の支店その他の営業所又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあつては、国内における従たる営業所又は事務所。以下「支店等」という。)において商品取引契約の締結を行う場合 商品取引契約の締結を行う支店等ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法
②
商品先物取引業者が、公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと(以下この号及び第39条第2項第2号において「自動送信」という。)により商品取引契約の締結を行う場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 勧誘方針を自動送信する方法
⊟
参照条文
第33条
【商品先物取引業者が行う商品取引契約の締結について準用する金融商品の販売等に関する法律の規定の読替え】
法第220条の3の規定により商品先物取引業者が行う商品取引契約の締結について金融商品の販売等に関する法律第9条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「場合又は特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等である場合」とあるのは、「場合」と読み替えるものとする。
第35条
【商品先物取引仲介業者について準用する法の規定の読替え】
法第240条の11の規定により商品先物取引仲介業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第200条第1項第1号 | 第2条第22項各号に掲げる行為 | 第2条第22項各号に規定する媒介 |
第200条第1項第2号から第5号まで | 委託の勧誘又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘 | 委託の媒介の申込みの勧誘 |
第200条第1項第6号 | 申込みの勧誘又はその媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘 | 媒介の申込みの勧誘 |
第200条第3項第1号 | 商号又は名称及びその代表者の氏名 | 氏名又は商号若しくは名称(法人にあつては、その代表者の氏名を含む。) |
第202条 | 第200条第1項各号に掲げる行為 | 第240条の11において準用する第200条第1項各号に掲げる行為 |
第203条第1号 | 第200条第3項第2号イ及びロ | 第240条の11において準用する第200条第3項第2号イ及びロ |
第205条第2号 | 解散し、又は商品先物取引業を廃止 | 死亡し、解散し、又は商品先物取引仲介業を廃止 |
第206条第1項 | 第200条、第201条及び前三条 | 第240条の11において準用する第200条、第201条及び前三条 |
当該協会に所属する商品先物取引業者 | 当該協会の協会員(第244条第2項に規定する協会員をいう。第5項において同じ。)を所属商品先物取引業者(第240条の3第1項第4号に規定する所属商品先物取引業者をいう。第5項において同じ。)とする商品先物取引仲介業者 | |
第208条 | 第240条の11において準用する第208条 | |
第206条第4項 | 第200条第5項の規定による登録、第203条の規定による届出に係る登録の変更、第204条第1項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条 | 第240条の11において準用する第200条第5項の規定による登録、第240条の11において準用する第203条の規定による届出に係る登録の変更、第240条の11において準用する第204条第1項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は第240条の11において準用する前条 |
第206条第5項 | 協会に所属する商品先物取引業者 | 協会の協会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者 |
第204条第1項第1号又は第2号 | 第240条の11において準用する第204条第1項第1号又は第2号 | |
第207条第1項 | 前条第1項 | 第240条の11において準用する前条第1項 |
第208条 | 第206条第1項 | 第240条の11において準用する第206条第1項 |
第200条第3項 | 第240条の11において準用する第200条第3項 | |
第201条第1項 | 第240条の11において準用する第201条第1項 | |
第204条第1項 | 第240条の11において準用する第204条第1項 |
第36条
【顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
法第240条の13第1項第3号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第37条
【商品先物取引仲介業者と密接な関係を有する者の範囲】
法第240条の15の政令で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者(法第240条の3第1項第4号に規定する所属商品先物取引業者をいう。)、銀行その他の主務省令で定める者を除く。
③
当該商品先物取引仲介業者が支配関係(他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含む。)を保有している関係その他その法人の事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務省令で定める関係をいう。次号並びに第46条第2号及び第3号において同じ。)を有する法人
⊟
参照条文
第39条
【勧誘方針の策定を要しない者等】
1
法第240条の19の規定により準用する金融商品の販売等に関する法律第9条第1項ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とする。
2
法第240条の19の規定により準用する金融商品の販売等に関する法律第9条第3項に規定する政令で定める方法は、商品先物取引仲介業者の本店等において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法及び次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める方法とする。
⊟
参照条文
第40条
【商品先物取引仲介業者が行う商品先物取引仲介行為について準用する金融商品の販売等に関する法律の規定の読替え】
法第240条の19の規定により商品先物取引仲介業者が行う商品先物取引仲介行為について金融商品の販売等に関する法律第9条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「場合又は特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等である場合」とあるのは、「場合」と読み替えるものとする。
第55条
【外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え】
法第353条の規定による外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者である商品先物取引業者に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第192条第1項第3号 | 本店、支店 | 本店、国内における主たる営業所又は事務所 |
第192条第1項第4号及び第236条第2項 | 役員 | 役員及び国内における営業所又は事務所の業務を統括する者 |
第193条第1項第2号 | 許可申請者 | 許可申請者及びその国内における営業所又は事務所 |
第193条第1項第3号 | 許可申請者 | 許可申請者及びその人的構成に照らして許可申請者の国内における営業所又は事務所 |
第195条第1項第4号 | 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき | 破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立てを行つたとき |
第197条第1項第4号 | 解散したとき | 解散したとき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。) |
その清算人 | その清算人又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において清算人に相当する者 | |
第197条第3項 | すべての営業所又は事務所 | 国内におけるすべての営業所又は事務所 |
第198条第1項 | 営業所又は事務所 | 国内における営業所又は事務所 |
第200条第3項第1号 | 代表者 | 国内における営業所又は事務所の業務を統括する者 |
第211条第3項 | すべての営業所又は事務所 | 国内におけるすべての営業所又は事務所 |
第303条第1項第3号 | 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行つたとき | 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立てを行つたとき |
第57条
【権限の委任】
1
法第157条第1項及び第2項、第214条の3第3項及び第5項、第231条第1項から第3項まで、第232条第1項及び第2項、第235条第1項及び第2項、第237条及び第240条の25において準用する法第158条第2項、第240条の17及び第349条第3項において準用する法第214条の3第3項及び第5項、第240条の22第1項及び第2項並びに第349条第5項及び第7項の規定による主務大臣の権限であつて次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に行わせるものとする。ただし、主務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
⑥
農林水産省関係商品のみを対象とした特定店頭商品デリバティブ取引に係る特定店頭商品デリバティブ取引業者に関する農林水産大臣の権限 当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の本店等の所在地を管轄する地方農政局長
4
法第240条の22第1項及び第2項の規定による権限であつて商品先物取引仲介業者の支店等に関するものについては、第1項第5号に規定する地方農政局長及び経済産業局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長も行うことができる。
5
前項の規定により商品先物取引仲介業者の支店等に対して法第240条の22第1項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた地方農政局長及び経済産業局長は、当該商品先物取引仲介業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
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参照条文
附則
昭和50年12月23日
附則
昭和56年9月16日
2
売買の当事者が、将来の一定の時期において、当該売買の目的物となつている金及びその対価を現に授受するように制約され、現に当該金の転売若しくは買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引であつて、この政令の施行前に行われたもの(以下この項において「施行前取引」という。)の目的物となつている金及びその対価の授受又は当該金の転売若しくは買戻し及び当該転売若しくは買戻しによる差金の授受であつて、施行前取引が行われた施設と同一の施設においてなされるもの(以下この項において「取引の終了行為」という。)が、この政令の施行後に、取引の終了行為をすべき者の間でなされる場合には、当該取引の終了行為及び当該取引の終了行為がなされる施設の開設に関しては、商品取引所法第八条の規定は、適用しない。
附則
昭和58年10月7日
2
売買の当事者が、将来の一定の時期において、当該売買の目的物となつている銀若しくは白金及びその対価を現に授受するように制約され、現に当該銀若しくは白金の転売若しくは買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引であつて、この政令の施行前に行われたもの(以下この項において「施行前取引」という。)の目的物となつている銀若しくは白金及びその対価の授受又は当該銀若しくは白金の転売若しくは買戻し及び当該転売若しくは買戻しによる差金の授受であつて、施行前取引が行われた施設と同一の施設においてなされるもの(以下この項において「取引の終了行為」という。)が、この政令の施行後に、取引の終了行為をすべき者の間でなされる場合には、当該取引の終了行為及び当該取引の終了行為がなされる施設の開設に関しては、商品取引所法(以下「法」という。)第八条の規定は、適用しない。
3
この政令の施行の際現に東京金取引所が開設する商品市場に上場される金についての法第四十一条第一項の許可(以下「金についての許可」という。)を受けている商品取引員は、東京金取引所が貴金属を上場するための定款の変更について法第二十条第一項の規定による主務大臣の認可を受けた日から東京金取引所において新たに銀又は白金の売買取引が開始される日(以下「売買取引開始日」という。)の前日(その日以前に東京金取引所が開設する商品市場に上場される貴金属についての法第四十一条第一項の許可を受けた場合は、当該許可を受けた日の前日)までの間は、東京金取引所が開設する商品市場に上場される貴金属(金に限る。)についての法第四十一条第一項の許可を受けたものとみなす。
附則
昭和60年12月17日
2
この政令の施行の際現に商品取引所法第四十一条第一項の許可を受けている商品取引員について、改正後の商品取引所法施行令第五条に定める額(その者が二以上の商品市場における上場商品について同項の許可を受けている場合にあつては、これらの商品市場における上場商品について同条に定める額を合算した額)が改正前の商品取引所法施行令第五条に定める額(その者が二以上の商品市場における上場商品について同項の許可を受けている場合にあつては、これらの商品市場における上場商品について同条に定める額を合算した額)を超えている場合には、当該商品取引員の同法第四十九条第一項に規定する基準額は、この政令の施行の日から一年間は、改正後の商品取引所法施行令第五条の規定にかかわらず、改正前の商品取引所法施行令第五条に定める額とする。
附則
平成11年3月26日
第2条
(商品取引員協会等の登記に係る経過措置)
1
改正法の公布の際既に改正法による改正前の商品取引所法第五十四条の三第一項に規定する商品取引員協会が設立されている場合において、当該商品取引員協会が、改正法附則第八条第一項の規定により、改正法による改正後の商品取引所法の規定による商品先物取引協会となるための定款の変更の認可を受けたときは、同条第四項に規定する定款の変更の認可の効力が発生した日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、商品取引員協会については解散の登記、商品先物取引協会については組合等登記令第三条に定める登記をしなければならない。
附則
平成16年8月27日
第1条
(施行期日)
第2条
(商品取引債務引受業の許可に関する経過措置)
第3条
(委託者保護会員制法人の登記等に係る経過措置)
第5条
(社団法人商品取引受託債務補償基金協会の解散の登記の嘱託等)
第5条の2
(課税の特例)