• 国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令

国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令

平成24年3月30日 改正
予算決算及び会計令第137条及び第142条並びに特別会計に関する法律施行令の規定による帳簿の様式及び記入の方法並びに書類の様式は、次表の上欄に掲げる帳簿又は書類については、下欄に掲げる書式による。
支出負担行為実施計画表別表第1号書式
支払計画表別表第2号書式
年度開始前支出計算書別表第3号書式
徴収済額報告書別表第4号書式
徴収総報告書別表第5号書式
徴収簿別表第6号書式
歳入簿別表第7号書式
支出済額報告書別表第8号書式
支出総報告書別表第9号書式
繰越計算書別表第10号書式
支出決定簿別表第10号の2書式
支出簿別表第11号書式
支出負担行為差引簿別表第12号書式
歳出簿別表第13号書式
支払計画差引簿別表第14号書式
現金領収証書別表第15号書式
現金出納簿別表第16号書式
国庫日記簿別表第17号書式
国庫原簿別表第18号書式
歳入主計簿別表第19号書式
歳出主計簿別表第20号書式
特別会計日記簿別表第21号書式
特別会計原簿別表第22号書式
特別会計補助簿別表第23号書式
特別会計支払元受高差引簿別表第24号書式
附則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ大蔵省令ハ之ヲ廃止ス
附則
昭和22年9月20日
この省令は、公布の日から、これを施行する。但し、徴収簿、歳入簿、支出簿、歳出簿、歳入主計簿及び歳出主計簿の様式及び記入方法については、昭和二十二年度からこれを適用する。
第九号書式及び第十八号書式に定める目の記載は、当分の間これを省略することができる。
附則
昭和24年6月2日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年度から適用する。
附則
昭和25年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年3月31日
この省令は、昭和二十七年四月一日から施行し、昭和二十七年度分の予算に係る帳簿及び書類から適用する。
附則
昭和38年5月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年2月26日
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行し、昭和三十九年度分の予算に係る書類から適用する。
附則
昭和40年5月24日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の予算に係る帳簿及び書類から適用する。
昭和三十九年度分の予算に係る帳簿及び書類については、なお従前の例による。
附則
昭和40年12月15日
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、附則第六項の規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年6月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年10月7日
この省令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。
国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令の施行前に発行し、又は交付し若しくは送付する国庫金振替書、国庫金送金請求書、国庫金振込請求書、国庫金送金通知書及び国庫金振込通知書の様式並びにその用紙の日本銀行からの受領並びに同令の施行前に行なう道府県民税及び市町村民税額の納入については、なお従前の例による。
前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。
附則
昭和44年3月15日
この省令は、昭和四十四年三月二十日から施行する。
附則
昭和44年5月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年7月31日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令施行の際、現に存する改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則
昭和46年11月30日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第二十六条の規定は、昭和四十六年十月一日から適用する。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の支出官事務規程、国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令、日本銀行国庫金取扱規程、出納官吏事務規程、郵政官署において取り扱う国庫金の受入及び払渡に関する規則、保管金払込事務等取扱規程、特別調達資金出納官吏事務規程、日本銀行特別調達資金出納取扱規程、歳入徴収官事務規程、国税収納金整理資金事務取扱規則及び債権管理事務取扱規則に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。
附則
昭和49年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年12月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年3月20日
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和57年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年5月16日
この省令による改正後の国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令別表第二十四号書式及び国税収納金整理資金事務取扱規則第百三十九条第一項の規定は、昭和五十八年度分の予算から適用する。
附則
昭和59年9月21日
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
平成2年3月31日
この省令中、第三条(第十二号書式に関する部分に限る。)及び第十条の規定は平成二年四月一日から、その他の規定は同年十一月一日から施行する。
附則
平成5年4月8日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令の規定は、平成五年度分の予算から適用し、平成四年度分の予算については、なお従前の例による。
附則
平成7年3月24日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則
平成9年8月22日
この省令は、平成九年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成12年9月29日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令(第四十二条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第9条
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第二条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第3条
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成20年3月27日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令別表第九号書式、第十三号書式及び第二十号書式は、平成二十年度分の予算から適用し、平成十九年度分の予算については、なお従前の例による。
附則
平成24年3月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア