国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則
平成25年8月19日 制定
第1条
【法第十一条第四項第二号の国土交通省令で定める者】
2
前項に規定する者のほか、特定被災都道府県の知事は、
法第11条第4項第2号の国土交通省令で定める者として関係行政機関の職員を推薦することができる。
第2条
【都市計画審議会への付議】
法第12条第7項の規定による付議をしようとする特定被災市町村等は、
同条第5項の規定により提出された意見書の要旨に併せて、復興計画に記載しようとする
同条第1項第3号に定める事項の案を都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に提出するものとする。
第3条
【開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の同意の基準】
第4条
【協議会が組織されている場合における集団移転促進事業に関する協議及び同意】
法第17条第3項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする
同条第2項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載した書類を添えて、これらを復興協議会(以下「協議会」という。)及び国土交通大臣に提出するものとする。
第5条
【協議会が組織されている場合における申出地区に関する協議及び同意】
法第18条第3項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする
同条第1項に規定する申出地区に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを協議会及び国土交通大臣に提出するものとする。
第6条
【都市計画区域内の申出地区に係る手続】
法第18条第5項の規定により
同項各号に定める手続を経ようとする特定被災市町村等は、復興計画に記載しようとする
同項各号に掲げる事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に提出するものとする。
第7条
【協議会が組織されている場合における住宅地区改良事業に関する協議】
法第18条第9項の規定により協議をしようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする
同条第8項に規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを協議会に提出するものとする。
第8条
【協議会が組織されている場合における国土交通省が行う地籍調査に関する協議及び同意】
法第20条第2項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする
同条第1項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを協議会及び国土交通大臣に提出するものとする。
附則
この省令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。