大規模災害からの復興に関する法律施行令
平成25年8月19日 制定
第2条
【土地改良事業の要件等】
1
法第16条第1項の政令で定める要件は、次の各号に掲げる土地改良事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
③
土地改良法施行令第49条第1項に規定する一体事業 当該一体事業を構成する土地改良法第2条第2項第1号に規定する土地改良施設の新設若しくは変更又は同項第2号、第3号若しくは第7号に掲げる事業がそれぞれ同令第50条第1項各号のいずれかに該当するものであること。
2
法第16条第1項の規定により特定被災都道府県が行う土地改良事業についての土地改良法施行令第78条の規定の適用については、同条第1項第1号中「法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて都道府県」とあるのは「大規模災害からの復興に関する法律第16条第1項の規定により特定被災都道府県(同法第10条第1項に規定する特定被災都道府県をいう。以下この項において同じ。)」と、同項第2号及び第3号中「法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて都道府県」とあり、並びに同項第2号の2から第2号の5まで及び第4号中「法第85条第1項又は法第85条の2第1項の申請によつて都道府県」とあるのは「大規模災害からの復興に関する法律第16条第1項の規定により特定被災都道府県」とし、同項第6号の規定は、適用しない。
第3条
【地籍調査に要する経費】
法第20条第8項の規定により特定被災都道府県及び特定被災市町村が負担する地籍調査に要する経費は、次に掲げる作業に要する費用で、調査地域の面積、調査作業の難易その他の事情を考慮して国土交通大臣が定める基準によって算定したものとする。
第5条
【収用委員会に対する裁決の申請】
法第34条第4項の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
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参照条文
第11条
【特定災害復旧等漁港工事に係る権限の代行】
1
農林水産大臣は、法第43条第1項の規定により特定災害復旧等漁港工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
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参照条文
第13条
【特定災害復旧等砂防工事に係る権限の代行】
1
国土交通大臣は、法第44条第1項の規定により特定災害復旧等砂防工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
第17条
【特定災害復旧等道路工事に係る権限の代行】
1
国土交通大臣は、法第46条第1項の規定により特定災害復旧等道路工事を施行しようとするときは、あらかじめ、路線名、工事の区間及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2
法第46条第3項の規定により国土交通大臣が同条第1項の被災地方公共団体に代わって行う権限は、道路法施行令第4条第1項各号に掲げるもの並びに道路法第44条の2第7項、第58条第1項、第59条第3項、第60条ただし書、第61条第1項及び第62条後段並びに地方道路公社法第29条の規定による負担金を徴収する権限とする。
3
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により告示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第4条第1項第24号若しくは第25号に掲げる権限又は前項に規定する負担金を徴収する権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4
国土交通大臣は、法第46条第3項の規定により同条第1項の被災地方公共団体に代わって道路法施行令第4条第1項第18号又は第19号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該被災地方公共団体の意見を聴かなければならない。
第19条
【特定災害復旧等道路工事に要する費用の負担】
1
法第46条第5項の規定により同条第1項の被災地方公共団体が負担する額は、特定災害復旧等道路工事に要する費用の額(道路法第58条第1項、第59条第3項、第60条ただし書、第61条第1項若しくは第62条後段又は地方道路公社法第29条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災地方公共団体が自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額(次項において「被災地方公共団体負担額」という。)とする。
第21条
【特定災害復旧等海岸工事に係る権限の代行】
2
法第48条第3項の規定により主務大臣が同条第1項の海岸管理被災地方公共団体の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わって行う権限は、海岸法施行令第1条の5第1項各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。
5
法第48条第3項の規定により主務大臣が同条第1項の海岸管理被災地方公共団体の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わって第2項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該海岸管理被災地方公共団体の長又は当該組合の管理者若しくは長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に当該海岸管理被災地方公共団体又は当該組合が海岸法第32条第1項の規定により負担すべき他の工事に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。
第26条
【特定災害復旧等地すべり防止工事に係る権限の代行】
1
主務大臣(地すべり等防止法第51条第1項に規定する主務大臣をいう。以下この条、次条及び第29条において同じ。)は、法第49条第1項の規定により特定災害復旧等地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
第27条
法第49条第2項の規定により主務大臣が同条第1項の被災都道府県の知事に代わって前条第2項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該特定災害復旧等地すべり防止工事に関し、地すべり等防止法施行令第3条各号に掲げる権限を当該被災都道府県に代わって行うものとする。
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参照条文
第28条
【特定災害復旧等地すべり防止工事に要する費用の負担】
法第49条第3項の規定により同条第1項の被災都道府県が負担する金額は、特定災害復旧等地すべり防止工事に要する費用の額(地すべり等防止法第34条第1項、第35条第3項又は第36条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災都道府県の知事が自ら当該特定災害復旧等地すべり防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災都道府県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
第29条
【特定災害復旧等地すべり防止工事に係る権限の委任】
1
法第49条第2項に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
主務大臣の権限 | 地方支分部局の長 |
地すべり等防止法第51条第1項第2号の規定により農林水産大臣が主務大臣となる場合における農林水産大臣の権限 | 森林管理局長 |
地すべり等防止法第51条第1項第3号イの規定により農林水産大臣が主務大臣となる場合における農林水産大臣の権限 | 地方農政局長又は北海道開発局長 |
国土交通大臣の権限 | 地方整備局長又は北海道開発局長 |
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参照条文
第30条
【特定災害復旧下水道工事に係る権限の代行】
2
第31条
【特定災害復旧等河川工事に係る権限の代行】
1
国土交通大臣は、法第51条第1項の規定により特定災害復旧等河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事を行う河川の名称及び区間並びに工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2
法第51条第3項の規定により国土交通大臣が同条第1項の被災地方公共団体の長に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
①
河川法第6条第1項第3号(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川区域(同法第6条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川区域をいう。以下同じ。)を指定すること。
⑦
河川法第15条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事の施行又は同法第24条から第27条まで(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分(当該処分に係る同法第75条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分を含む。)について他の河川管理者に協議すること。
⑧
河川法第17条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物の管理者と協議し、及び同条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
⑫
河川法第21条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
⑭
河川法第26条第4項ただし書(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により特定樹林帯区域を指定し、及び同法第26条第5項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
⑰
河川法第30条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第26条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の許可に係る工作物(以下「許可工作物」という。)の完成検査をし、及び同法第30条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物の完成前の使用の承認をすること。
⑱
河川法第31条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物の廃止の届出を受理し、及び同法第31条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をとることを命ずること。
⑳
河川法第34条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第24条又は第25条(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可に基づく権利の譲渡の承認をすること。
22号
河川法第54条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川保全区域を指定し、及び同法第54条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
24号
河川法第56条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川予定地を指定し、及び同法第56条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
26号
河川法第57条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第57条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
27号
河川法第58条の2第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川立体区域(同法第58条の2第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する河川立体区域をいう。次条第2項第25号において同じ。)を指定し、及び同法第58条の2第2項の規定により公示すること。
28号
河川法第58条の3第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川保全立体区域を指定し、及び同法第58条の3第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
30号
河川法第58条の5第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川予定立体区域を指定し、及び同法第58条の5第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
32号
河川法第58条の6第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第58条の6第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
38号
河川法第74条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により負担金等の納付を督促し、又は同法第74条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により滞納処分をすること。
39号
河川法第75条第1項又は第2項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により処分をすること。ただし、同法第75条第2項第5号(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、同法第75条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分をすることはできない。
41号
河川法第75条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を保管し、及び同法第75条第5項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
42号
河川法第75条第6項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を売却し、及びその売却した代金を保管し、同法第75条第7項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を廃棄し、又は同法第75条第8項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
43号
河川法第76条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第76条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
45号
河川法第78条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により報告を徴し、又はその職員に工事その他の行為に係る場所若しくは事務所若しくは事業所に立ち入り、これを検査させること。
46号
河川法第89条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
47号
河川法第89条第8項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第89条第9項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
5
法第51条第3項の規定により国土交通大臣が同条第1項の被災地方公共団体の長に代わって第2項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に当該被災地方公共団体が河川法第63条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第63条第3項に規定する都府県又は市町村に負担させることができる管理に要する費用の一部を、当該被災地方公共団体に代わって当該都府県又は市町村に負担させることができる。
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参照条文
第32条
2
法第51条第4項の規定により同条第2項の都道府県の知事が同項の被災市町村の長に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
⑥
河川法第100条第1項において準用する同法第15条の規定により河川工事の施行又は同法第100条第1項において準用する同法第24条から第27条までの規定による処分(当該処分に係る同項において準用する同法第75条の規定による処分を含む。)について他の河川管理者に協議すること。
⑪
河川法第100条第1項において準用する同法第21条の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
⑯
河川法第100条第1項において準用する同法第30条第1項の規定により許可工作物の完成検査をし、及び同法第100条第1項において準用する同法第30条第2項の規定により許可工作物の完成前の使用の承認をすること。
⑰
河川法第100条第1項において準用する同法第31条第1項の規定により許可工作物の廃止の届出を受理し、及び同法第100条第1項において準用する同法第31条第2項の規定により必要な措置をとることを命ずること。
24号
河川法第100条第1項において準用する同法第57条第2項並びに同法第100条第1項において準用する同法第57条第3項において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
30号
河川法第100条第1項において準用する同法第58条の6第2項並びに同法第100条第1項において準用する同法第58条の6第3項において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
37号
河川法第100条第1項において準用する同法第75条第1項又は第2項の規定により処分をすること。ただし、同法第100条第1項において準用する同法第75条第2項第5号に該当する場合においては、同法第100条第1項において準用する同法第75条第2項の規定による処分をすることはできない。
40号
河川法第100条第1項において準用する同法第75条第6項の規定により工作物を売却し、及びその売却した代金を保管し、同法第100条第1項において準用する同法第75条第7項の規定により工作物を廃棄し、又は同法第100条第1項において準用する同法第75条第8項の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
41号
河川法第100条第1項において準用する同法第76条第1項並びに同法第100条第1項において準用する同法第76条第2項において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
44号
河川法第100条第1項において準用する同法第89条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
45号
河川法第100条第1項において準用する同法第89条第8項並びに同法第100条第1項において準用する同法第89条第9項において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
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参照条文
第35条
【特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行】
1
国土交通大臣は、法第52条第1項の規定により特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2
第36条
第37条
【特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担】
法第52条第4項の規定により同条第1項の被災都道府県が負担する金額は、特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の額(急傾斜地法第23条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災都道府県が自ら当該特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災都道府県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
第41条
【派遣職員の身分等】
6
派遣職員に対する国家公務員法第78条第1号及び第82条第1項第2号並びに自衛隊法第42条第1号及び第46条第1項第1号の規定の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員としての職務を国の職員としての職務とみなす。
7
派遣職員に対する国家公務員法第82条第1項第1号の規定の適用については、同号中「この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。)」とあるのは「この法律若しくは国家公務員倫理法若しくはこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。)又は地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律若しくはこれらに基づく条例、大規模災害からの復興に関する法律第55条の規定による派遣を受けた都道府県若しくは市町村の規則若しくは当該都道府県若しくは市町村の機関の定める規程」とし、派遣職員に対する自衛隊法第46条第1項第3号の規定の適用については、同号中「この法律若しくは自衛隊員倫理法又はこれらの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは自衛隊員倫理法若しくはこれらの法律に基づく命令又は地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律若しくはこれらに基づく条例、大規模災害からの復興に関する法律第55条の規定による派遣を受けた都道府県若しくは市町村の規則若しくは当該都道府県若しくは市町村の機関の定める規程」とする。
第42条
【派遣職員の給与等】
1
派遣職員は、一般職の職員の給与に関する法律第12条第1項の通勤手当、同法第12条の2第1項及び第3項の単身赴任手当、同法第13条第1項の特殊勤務手当、同法第16条第1項の超過勤務手当、同法第17条の休日給、同法第18条の夜勤手当、同法第19条の2第1項及び第2項の宿日直手当、同法第19条の3第1項の管理職員特別勤務手当並びに国家公務員等の旅費に関する法律第3条第1項の旅費又は国の職員に対して支給されるべきこれらに相当するものの支給を受けることができない。
2
派遣職員は、地方自治法第204条第1項の給料、同条第2項の扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当、地方公務員法第43条第1項の共済制度による給付並びに同法第45条第1項の公務災害補償又は派遣を受けた都道府県若しくは市町村の職員に対して支給されるべきこれらに相当するものの支給を受けることができない。
5
派遣職員の国家公務員災害補償法第4条第1項(防衛省の職員の給与等に関する法律第27条第1項において準用する場合を含む。)の給与及び国家公務員共済組合法第2条第1項第5号の報酬については、派遣を受けた都道府県又は市町村が法令の規定により当該派遣職員に対し支給した通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当するものを、国が法令の規定により当該派遣職員に対し支給した通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当するものとみなす。
6
派遣職員の地方自治法第204条第2項のへき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び農林漁業普及指導手当又は派遣を受けた都道府県若しくは市町村の職員に対して支給されるこれらに相当するものの支給額の算定の基礎となる給与については、国が法令の規定により当該派遣職員に対し支給する俸給(俸給の調整額を含む。)、扶養手当及び地域手当を、派遣を受けた都道府県若しくは市町村が法令の規定により当該派遣職員に対し支給すべき給料、扶養手当及び地域手当又はこれらに相当するものとみなす。
7
派遣職員に対する一般職の職員の給与に関する法律第11条の3から第11条の7までの地域手当、同法第13条の2第1項の特地勤務手当、同法第14条第1項及び第2項の特地勤務手当に準ずる手当並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律第1条の寒冷地手当又はこれらに相当するものの支給については、国の職員としての勤務に係る地域の支給地域の区分又は官署の級別区分に応じ、これを行うものとする。
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国が派遣職員に対して支給した一般職の職員の給与に関する法律第5条第1項の俸給、同法第10条の2第1項の俸給の特別調整額、同法第10条の3第1項の本府省業務調整手当、同法第10条の4第1項及び第2項の初任給調整手当、同法第10条の5第1項の専門スタッフ職調整手当、同法第11条第1項の扶養手当、同法第11条の3から第11条の7までの地域手当、同法第11条の8第1項及び第3項の広域異動手当、同法第11条の9第1項の研究員調整手当、同法第11条の10第1項の住居手当、同法第13条の2第1項の特地勤務手当、同法第14条第1項及び第2項の特地勤務手当に準ずる手当、同法第19条の4第1項の期末手当並びに同法第19条の7第1項の勤勉手当の支給額、国家公務員の寒冷地手当に関する法律第1条の寒冷地手当の支給額並びに国家公務員災害補償法第9条各号に規定する公務災害補償に要する費用又はこれらに相当するもの並びに国が負担した国家公務員共済組合法第99条第2項第1号から第3号までに規定する負担金のうち派遣職員に係る額については、派遣を受けた都道府県又は市町村がこれを負担するものとする。
第43条
【災害派遣手当】
法第56条第1項の災害派遣手当は、復興計画の作成等のため派遣された職員が住所又は居所を離れて派遣を受けた都道府県又は市町村の区域に滞在することを要する場合に限り、内閣総理大臣が定める基準に従い、当該都道府県又は市町村の条例で定める額を支給するものとする。