国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則
平成24年9月5日 制定
第1条
【特定水利使用計画の記載事項等】
1
構造改革特別区域法(以下「法」という。)第31条第1項第1号イの国土交通省令で定める事項は、特定水力発電事業(同項に規定する特定水力発電事業をいう。以下同じ。)に係る水利使用(同項に規定する水利使用をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項とする。
2
法第31条第1項第1号イの計画には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
②
河川区域(河川法第6条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川区域をいう。以下同じ。)内の土地において工作物の新築又は改築をする場合にあっては、河川法施行規則第11条第2項第1号ニに掲げる事項を記載した図書
③
工作物の工事計画の概要を記載した図書(河川区域内の土地において工作物の新築又は改築をする場合にあっては、河川法施行規則第11条第2項第2号の表法第44条第1項のダム以外の工作物の新築又は改築に関する工事計画の項に掲げる図書)
第2条
【特定水力発電事業が利用する流水に係る水利使用の内容に関する記載事項】
法第31条第1項第1号ロの国土交通省令で定める事項は、特定水力発電事業が利用する流水に係る水利使用に関する次に掲げる事項とする。