• 国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則
    • 第1条 [特定水利使用計画の記載事項等]
    • 第2条 [特定水力発電事業が利用する流水に係る水利使用の内容に関する記載事項]
    • 第3条 [協議会を組織した旨の公表]

国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則

平成24年9月5日 制定
第1条
【特定水利使用計画の記載事項等】
構造改革特別区域法(以下「法」という。)第31条第1項第1号イの国土交通省令で定める事項は、特定水力発電事業(同項に規定する特定水力発電事業をいう。以下同じ。)に係る水利使用(同項に規定する水利使用をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項とする。
水系及び河川の名称
発電の目的及び電力の用途
最大取水量、最大使用水量及び常時使用水量、最大有効落差及び常時有効落差、最大理論水力及び常時理論水力並びに最大出力及び常時出力
発電施設の位置及び構造
水利使用の期間
工期
法第31条第1項第1号イの計画には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
使用水量の算出の根拠を記載した図書
河川区域(河川法第6条第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川区域をいう。以下同じ。)内の土地において工作物の新築又は改築をする場合にあっては、河川法施行規則第11条第2項第1号ニに掲げる事項を記載した図書
工作物の工事計画の概要を記載した図書(河川区域内の土地において工作物の新築又は改築をする場合にあっては、河川法施行規則第11条第2項第2号の表法第44条第1項のダム以外の工作物の新築又は改築に関する工事計画の項に掲げる図書)
その他参考となるべき事項を記載した図書
第2条
【特定水力発電事業が利用する流水に係る水利使用の内容に関する記載事項】
法第31条第1項第1号ロの国土交通省令で定める事項は、特定水力発電事業が利用する流水に係る水利使用に関する次に掲げる事項とする。
水系及び河川の名称
許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
水利使用の目的
許可水量
許可期間
取水口又は注水口の位置
許可に条件が付されている場合にあっては、当該条件
第3条
【協議会を組織した旨の公表】
法第31条第4項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
協議会(法第31条第1項第2号に規定する協議会をいう。次号において同じ。)の名称及び構成員の氏名又は名称
協議会における協議事項
前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。

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