国土審議会令
平成24年6月27日 改正
第2条
【分科会】
1
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理することとする。
名称 | 法律の規定 |
土地政策分科会 | 国土利用計画法第13条第2項 |
土地基本法(平成元年法律第84号)第10条第3項及び第19条 | |
地価公示法第26条の2 | |
国土調査法第12条 | |
国土調査促進特別措置法第3条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。) | |
北海道開発分科会 | 北海道開発法第4条 |
水資源開発分科会 | 水資源開発促進法第3条第1項、第4条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)並びに第6条第1項及び第2項 |
豪雪地帯対策分科会 | 豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項及び第2項、第3条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)並びに第5条 |
附則
第2条
(分科会の特例)
1
審議会に、第二条第一項の表の上欄に掲げる分科会のほか、次の表の期限の欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の分科会の欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の法律の規定の欄に掲げる法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理することとし、これらの分科会の庶務は、それぞれ同表の課の欄に掲げる課において処理する。この場合において、同条第二項中「前項の表の上欄」とあるのは、「前項の表の上欄及び附則第二条第一項の表の分科会の欄」とする。期限分科会法律の規定課平成二十七年三月三十一日山村振興対策分科会山村振興法第七条第一項及び第二十二条国土交通省国土政策局地方振興課平成二十九年三月三十一日特殊土壌地帯対策分科会特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第二条第一項、第三条第一項及び第五条国土交通省国土政策局地方振興課平成三十五年三月三十一日離島振興対策分科会離島振興法第二条第一項、第三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第二十一条国土交通省国土政策局離島振興課