国土開発幹線自動車道建設法
平成11年12月22日 改正
第1条
【目的】
第5条
【建設線の基本計画】
第6条
【建設線の基本計画と関連する事項の調整】
国土交通大臣は、第1条の目的を達成するため、建設線の基本計画に照らして必要があると認めるときは、国土開発幹線自動車道の沿線における新都市又は新農村の整備又は建設に関し、国の行政機関の長の処分について必要な調整をすることができる。
第8条
【資金の融通のあつせん】
政府は、建設線の基本計画に照らして必要があると認めるときは、国土開発幹線自動車道に接続する一般自動車道(道路運送法第2条第8項に規定する一般自動車道をいう。)について当該事業の免許を受けた者に対し、当該路線の建設に必要な資金の融通をあつせんすることができる。
別表
【第三条関係】
路線名 | 起点 | 終点 | 主たる経過地 | ||
北海道縦貫自動車道 | 函館市 | 稚内市 | 室蘭市付近 札幌市 岩見沢市 旭川市付近 | ||
北海道横断自動車道 | 根室線 | 北海道寿都郡黒松内町 | 根室市 | 北海道虻田郡倶知安町付近 小樽市 札幌市 夕張市付近 帯広市付近 北海道足寄郡足寄町付近 | 釧路市 |
網走線 | 網走市 | 北見市 | |||
東北縦貫自動車道 | 弘前線 | 東京都 | 青森市 | 浦和市 館林市 宇都宮市 福島市 仙台市 盛岡市 | 鹿角市 弘前市 |
八戸線 | 八戸市 | ||||
東北横断自動車道 | 釜石秋田線 | 釜石市 | 秋田市 | 花巻市付近 北上市 横手市付近 | |
酒田線 | 仙台市 | 酒田市 | 山形市付近 鶴岡市付近 | ||
いわき新潟線 | いわき市 | 新潟市 | 会津若松市付近 | ||
日本海沿岸東北自動車道 | 新潟市 | 青森市 | 村上市付近 鶴岡市付近 酒田市付近 秋田市付近 能代市付近 大館市付近 | ||
東北中央自動車道 | 相馬市 | 横手市 | 福島市付近 米沢市付近 山形市付近 新庄市付近 | ||
関越自動車道 | 新潟線 | 東京都 | 新潟市 | 川越市 本庄市 | 前橋市 |
上越線 | 上越市 | 高崎市付近 長野市付近 | |||
常磐自動車道 | 東京都 | 仙台市 | 柏市 土浦市 水戸市 いわき市 相馬市付近 | ||
東関東自動車道 | 館山線 | 東京都 | 館山市 | 習志野市 | 千葉市付近 木更津市 |
水戸線 | 水戸市 | 茨城県鹿島郡鹿島町 | |||
北関東自動車道 | 高崎市 | 那珂湊市 | 前橋市付近 宇都宮市付近 水戸市付近 | ||
中央自動車道 | 富士吉田線 | 東京都 | 富士吉田市 | 神奈川県津久井郡相模湖町 大月市 | |
西宮線 | 西宮市 | 神奈川県津久井郡相模湖町 大月市 甲府市 諏訪市 | 飯田市 中津川市 小牧市 大垣市 大津市 京都市 吹田市 | ||
長野線 | 長野市 | 松本市付近 | |||
第一東海自動車道 | 東京都 | 小牧市 | 横浜市 静岡市 浜松市 豊橋市 名古屋市 | ||
東海北陸自動車道 | 一宮市 | 砺波市 | 関市 岐阜県大野郡荘川村付近 | ||
第二東海自動車道 | 東京都 | 名古屋市 | 厚木市付近 静岡市付近 | ||
中部横断自動車道 | 清水市 | 佐久市 | 山梨県中巨摩郡甲西町付近 | ||
北陸自動車道 | 新潟市 | 滋賀県坂田郡米原町 | 上越市 富山市 金沢市 福井市 敦賀市 | ||
近畿自動車道 | 伊勢線 | 名古屋市 | 伊勢市 | 四日市市 | 津市 |
名古屋大阪線 | 吹田市 | 天理市 大阪市 | |||
名古屋神戸線 | 名古屋市 | 神戸市 | 四日市市付近 大津市付近 京都市付近 高槻市付近 | ||
紀勢線 | 松原市 | 三重県多気郡勢和村 | 和歌山市 田辺市付近 新宮市付近 尾鷲市付近 | ||
敦賀線 | 吹田市 | 敦賀市 | 三田市付近 福知山市 舞鶴市 小浜市付近 | ||
中国縦貫自動車道 | 吹田市 | 下関市 | 兵庫県加東郡滝野町 津山市 三次市 島根県鹿足郡六日市町 山口市 | ||
山陽自動車道 | 吹田市 | 下関市 | 神戸市付近 姫路市付近 岡山市付近 広島市 岩国市付近 山口市 宇部市付近 | ||
中国横断自動車道 | 姫路鳥取線 | 姫路市 | 鳥取市 | 兵庫県佐用郡佐用町付近 | |
岡山米子線 | 岡山市 | 境港市 | 岡山県真庭郡落合町付近 米子市付近 | ||
尾道松江線 | 尾道市 | 松江市 | 三次市付近 | ||
広島浜田線 | 広島市 | 浜田市 | 広島県山県郡千代田町付近 | ||
山陰自動車道 | 鳥取市 | 美祢市 | 米子市付近 松江市付近 浜田市付近 長門市付近 | ||
四国縦貫自動車道 | 徳島市 | 大洲市 | 徳島県三好郡池田町付近 松山市付近 | ||
四国横断自動車道 | 阿南市 | 大洲市 | 徳島市 高松市 川之江市付近 高知市付近 須崎市 中村市付近 宇和島市付近 | ||
九州縦貫自動車道 | 鹿児島線 | 北九州市 | 鹿児島市 | 福岡市 鳥栖市 熊本市 えびの市 | |
宮崎線 | 宮崎市 | ||||
九州横断自動車道 | 長崎大分線 | 長崎市 | 大分市 | 佐賀市 鳥栖市 甘木市 日田市付近 | |
延岡線 | 熊本県上益城郡御船町 | 延岡市 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町付近 | ||
東九州自動車道 | 北九州市 | 鹿児島市 | 行橋市付近 大分市付近 延岡市付近 宮崎市付近 日南市付近 鹿屋市付近 |
附則
昭和35年6月30日
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第23条
(国土開発幹線自動車道建設法の一部改正に伴う経過措置)