国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う防衛省の職員の給与の特例等に関する政令
平成24年3月28日 制定
第1条
【俸給の減額方法の特例】
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平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第7条の2第1項の規定の適用については、同項中「で除して得た額」とあるのは、「(以下この項において「年間所定勤務時間数」という。)で除して得た額から、俸給月額(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第15条の規定による俸給の額を含む。)並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を年間所定勤務時間数で除して得た額に当該職員の支給減額率(国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第19条第1項において読み替えて準用する同法第9条第1項の規定の適用を受ける職員にあつては同項の表の上欄に掲げる俸給表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は号俸の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合をいい、同法第19条第1項において読み替えて準用する同法第14条第1項の規定の適用を受ける職員にあつては同項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合をいい、同法第19条第1項において読み替えて準用する同法第15条第1項の規定の適用を受ける職員にあつては同項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合をいい、同法第19条第2項の規定の適用を受ける職員にあつては同項の表の上欄に掲げる俸給表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は階級の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合をいい、同条第3項の規定の適用を受ける職員にあつては同項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合をいう。)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に相当する額を減じた額」とする。
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平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間は、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令附則第4項の規定は適用せず、同項に規定する減額職員に対する前項の規定により読み替えて適用する同令第7条の2第1項の規定の適用については、同項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を年間所定勤務時間数で除して得た額に百分の一・五を乗じて得た額(俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、その者の属する職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあつては法別表第二の陸将補、海将補及び空将補の欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄、欄又は欄をいう。)における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあつては、俸給月額からその最低の号俸の俸給月額を減じた額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を年間所定勤務時間数で除して得た額)に相当する額と、俸給月額」と、「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から当該相当する額を減じた額に」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合計額」とする。
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国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(以下「給与改定法」という。)附則第10条第1項に規定する自衛官及び事務官等に対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「平成二十四年四月一日」とあるのは、「平成二十四年十月一日」とする。
第2条
【平成二十四年四月一日における号俸の調整に係る年齢等】
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給与改定法附則第9条第1項において読み替えて準用する給与改定法附則第8条第1項に規定する調整の必要があるものとして政令で定める職員及び特に調整の必要があるものとして政令で定める職員については、一般職に属する国家公務員の例による。
第3条
【最高号俸を超える俸給月額を受ける医師又は歯科医師である自衛官についての加算額】
給与改定法附則第9条第2項に規定する政令で定める額は、同項に規定する医師又は歯科医師である自衛官の属する階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補及び空将補の欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄、欄又は欄をいう。)における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に相当する額(同条第1項において読み替えて準用する給与改定法附則第8条第1項の規定により特に調整の必要があるものとされた医師又は歯科医師である自衛官にあっては、当該額に二を乗じて得た額)とする。