• 国家公務員共済組合の更新組合員で外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことを希望する場合の手続に関する省令
    • 第1条
    • 第2条

国家公務員共済組合の更新組合員で外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことを希望する場合の手続に関する省令

昭和50年11月20日 改正
第1条
昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第2条第3項に規定する更新組合員又は更新組合員であつた者が同項の申出をしようとする場合には、別紙様式第1号による外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことの申立書を国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令(以下「令」という。)第2条第1項に規定する申出の期限内に、国家公務員共済組合(以下「組合」という。)に提出しなければならない。
前項の場合において、同項に規定する者が法附則第2条第3項の申出に係る退職年金又は減額退職年金を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供しているときは、前項の申立書に令第2条第1項の申出をすることについての国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の同意書を添えて、組合に提出しなければならない。
前二項の規定は、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十六年法」という。)附則第5条第1項に規定する更新組合員又は更新組合員であつた者が同項の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第1号」とあるのは「別紙様式第1号の2」と、「第2条第1項」とあるのは「第2条第4項において準用する同条第1項」と、前項中「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と、「法附則第2条第3項」とあるのは「昭和四十六年法附則第5条第1項」と、「第2条第1項」とあるのは「第2条第4項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
第1項及び第2項の規定は、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十七年法」という。)附則第2条第1項に規定する更新組合員又は更新組合員であつた者が同項の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第1号による外国政府職員等」とあるのは「別紙様式第1号の3による旧日本医療団職員等」と、「第2条第1項」とあるのは「第2条第5項において準用する同条第1項」と、第2項中「前項」とあるのは「第4項において準用する前項」と、「法附則第2条第3項」とあるのは「昭和四十七年法附則第2条第1項」と、「第2条第1項」とあるのは「第2条第5項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
第1項及び第2項の規定は、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十八年法」という。)附則第7条第1項に規定する更新組合員又は更新組合員であつた者が同項の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第1号による外国政府職員等」とあるのは「別紙様式第1号の4による外国特殊機関職員」と、「第2条第1項」とあるのは「第2条第6項において準用する同条第1項」と、第2項中「前項」とあるのは「第5項において準用する前項」と、「法附則第2条第3項」とあるのは「昭和四十八年法附則第7条第1項」と、「第2条第1項」とあるのは「第2条第6項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
第1項及び第2項の規定は、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十九年法」という。)附則第7条に規定する更新組合員又は更新組合員であつた者が同条の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第1号」とあるのは「別紙様式第1号の5」と、「第2条第1項」とあるのは「第2条第7項において準用する同条第1項」と、第2項中「前項」とあるのは「第6項において準用する前項」と、「法附則第2条第3項」とあるのは「昭和四十九年法附則第7条」と、「第2条第1項」とあるのは「第2条第7項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
第1項及び第2項の規定は、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和五十年法」という。)附則第4条に規定する更新組合員又は更新組合員であつた者が同条の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第1号による外国政府職員等」とあるのは「別紙様式第1号の6による準公務員」と、「第2条第1項」とあるのは「第2条第8項において準用する同条第1項」と、第2項中「前項」とあるのは「第7項において準用する前項」と、「法附則第2条第3項」とあるのは「昭和五十年法附則第4条」と、「第2条第1項」とあるのは「第2条第8項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
参照条文
第2条
附則第2条第3項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合には、別紙様式第2号による外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことの申立書を令第2条第1項に規定する申立の期限内に、組合に提出しなければならない。
前項の場合において、法附則第2条第3項の規定の適用を受ける同順位の遺族が二人以上あるときは、そのうちの一人を代表者と定め、その代表者が前項の申立書に同順位の遺族全員の同意書を添えて、組合に提出しなければならない。
前条第2項の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「退職年金又は減額退職年金」とあるのは、「遺族年金」と読み替えるものとする。
前三項の規定は、昭和四十六年法附則第5条第1項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第2号の2」と、「第2条第1項」とあるのは「第2条第4項において準用する同条第1項」と、第2項中「前項」とあるのは「第4項において準用する前項」と、「法附則第2条第3項」とあるのは「昭和四十六年法附則第5条第1項」と、前項中「前条第2項」とあるのは「前条第3項において準用する同条第2項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第3項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
第1項から第3項までの規定は、昭和四十七年法附則第2条第1項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第2号の3」と、「外国政府職員等」とあるのは「旧日本医療団職員等」と、「第2条第1項」とあるのは「第2条第5項において準用する同条第1項」と、第2項中「前項」とあるのは「第5項において準用する前項」と、「法附則第2条第3項」とあるのは「昭和四十七年法附則第2条第1項」と、第3項中「前条第2項」とあるのは「前条第4項において準用する同条第2項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第4項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
第1項から第3項までの規定は、昭和四十八年法附則第7条第1項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第2号の4」と、「外国政府職員等」とあるのは「外国特殊機関職員」と、「第2条第1項」とあるのは「第2条第6項において準用する同条第1項」と、第2項中「前項」とあるのは「第6項において準用する前項」と、「法附則第2条第3項」とあるのは「昭和四十八年法附則第7条第1項」と、第3項中「前条第2項」とあるのは「前条第5項において準用する同条第2項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第5項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
第1項から第3項までの規定は、昭和四十九年法附則第7条に規定する遺族が同条の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第2号の5」と、「第2条第1項」とあるのは「第2条第7項において準用する同条第1項」と、第2項中「前項」とあるのは「第7項において準用する前項」と、「法附則第2条第3項」とあるのは「昭和四十九年法附則第7条」と、第3項中「前条第2項」とあるのは「前条第6項において準用する同条第2項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第6項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
第1項から第3項までの規定は、昭和五十年法附則第4条に規定する遺族が同条の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第2号の6」と、「外国政府職員等」とあるのは「準公務員」と「第2条第1項」とあるのは「第2条第8項において準用する同条第1項」と、第2項中「前項」とあるのは「第8項において準用する前項」と、「法附則第2条第3項」とあるのは「昭和五十年法附則第4条」と、第3項中「前条第2項」とあるのは「前条第7項において準用する同条第2項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第7項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
参照条文
附則
この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附則
昭和46年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年9月30日
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則
昭和48年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年8月31日
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則
昭和50年11月20日
この省令は、公布の日から施行する。

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