旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律
昭和57年7月16日 改正
第1条
【特別措置法による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定】
1
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(以下「特別措置法」という。)第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、国家公務員共済組合法(以下「共済組合法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するもの(以下この条において、それぞれ「退職年金」、「障害年金」又は「遺族年金」という。)で、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(以下「」という。)第2条の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給(次の各号に掲げる年金については、当該各号に掲げる仮定俸給。以下次条第1項において「昭和三十一年の仮定俸給」という。)が三万四千五百円以下のものについては、昭和三十五年七月分以後、当該仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。
第2条
【特別措置法による公務傷病年金等の額の改定】
1
特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち次の各号に掲げるもので、それぞれ昭和三十一年の仮定俸給又は昭和二十八年改定の仮定俸給が三万四千五百円以下であるものについては、第1号に掲げる年金にあつては昭和三十五年七月分以後、第2号に掲げる年金にあつては昭和三十三年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
②
公務による死亡を給付事由とする年金又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金 昭和二十八年改定の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ前号に規定する旧陸軍共済組合、共済協会又は外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数については、公務による死亡を給付事由とする年金にあつては、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給の区分に応じ同表の下欄に掲げるところに従い、その率を二箇月に乗じた月数によるものとし、公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金にあつては、同法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額
3
第3条
【国家公務員共済組合法による年金の額の改定】
1
昭和二十八年十二月三十一日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。以下同じ。)のうち次の各号に掲げるもので、それぞれ当該各号に規定する別表の仮定俸給、年金額の算定の基準となつた俸給又は昭和三十一年の仮定俸給が三万四千五百円以下であるものについては、昭和三十五年七月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
②
昭和二十七年十一月一日以後における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金 その年金額の算定の基準となつた俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
3
4
第1条第2項から第4項までの規定は第1項の規定による年金額の改定の場合について、同条第2項から第4項までの規定は前項第1号の規定による年金額の改定の場合について、同条第2項及び第4項の規定は前項第2号の規定による年金額の改定の場合について、前条第2項の規定は前項第1号の規定により年金額を改定した年金について、同条第3項から第6項までの規定は前項各号に掲げる年金について、それぞれ準用する。この場合において、前項第2号の規定による年金額の改定の場合について準用する第1条第4項中「前項」とあるのは「第3条第3項第2号」と、前条第3項中「第3条又は第1項若しくは第7項において準用する第1条第2項」とあるのは「第3条第3項又は同条第4項において準用する第1条第2項」と読み替えるものとする。
別表第一
別表若しくは別表の仮定俸給又は第三条第一項第二号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給 | 仮定俸給 |
五、四〇〇円 | 五、九〇〇円 |
五、五五〇円 | 六、〇五〇円 |
五、七〇〇円 | 六、二〇〇円 |
五、八五〇円 | 六、四〇〇円 |
六、〇〇〇円 | 六、六〇〇円 |
六、二〇〇円 | 六、九〇〇円 |
六、四〇〇円 | 七、二〇〇円 |
六、六五〇円 | 七、五〇〇円 |
六、九〇〇円 | 七、八〇〇円 |
七、一五〇円 | 八、一〇〇円 |
七、四〇〇円 | 八、四〇〇円 |
七、六五〇円 | 八、七〇〇円 |
七、九〇〇円 | 九、〇〇〇円 |
八、一五〇円 | 九、三〇〇円 |
八、四〇〇円 | 九、六〇〇円 |
八、六五〇円 | 一〇、〇〇〇円 |
八、九五〇円 | 一〇、四〇〇円 |
九、二五〇円 | 一〇、八〇〇円 |
九、五五〇円 | 一一、二〇〇円 |
九、八五〇円 | 一一、六〇〇円 |
一〇、二五〇円 | 一二、一〇〇円 |
一〇、六五〇円 | 一二、六〇〇円 |
一一、一〇〇円 | 一三、一〇〇円 |
一一、五五〇円 | 一三、三九二円 |
一二、〇〇〇円 | 一三、八九二円 |
一二、四五〇円 | 一四、三八三円 |
一二、九〇〇円 | 一四、八八三円 |
一三、四〇〇円 | 一五、一五八円 |
一四、〇〇〇円 | 一五、八四二円 |
一四、六〇〇円 | 一六、五一七円 |
一五、二〇〇円 | 一七、二〇〇円 |
一五、八〇〇円 | 一七、八八三円 |
一六、四〇〇円 | 一八、五五八円 |
一七、一〇〇円 | 一九、二五八円 |
一七、八〇〇円 | 一九、六九二円 |
一八、五〇〇円 | 二〇、三九二円 |
一九、二〇〇円 | 二一、一五八円 |
二〇、〇〇〇円 | 二一、九五八円 |
二〇、八〇〇円 | 二二、七五八円 |
二一、六〇〇円 | 二三、五五八円 |
二二、四〇〇円 | 二三、八五〇円 |
二三、三〇〇円 | 二四、七五〇円 |
二四、二〇〇円 | 二五、七五〇円 |
二五、一〇〇円 | 二六、七五〇円 |
二六、二〇〇円 | 二七、八五〇円 |
二七、三〇〇円 | 二八、九五〇円 |
二八、四〇〇円 | 二九、七一七円 |
二九、五〇〇円 | 三〇、八一七円 |
三〇、六〇〇円 | 三一、二五八円 |
三一、九〇〇円 | 三二、五八三円 |
三三、二〇〇円 | 三三、九〇〇円 |
三四、五〇〇円 | 三五、二一七円 |
備考 一 年金額の算定の基準となつている別表若しくは別表の仮定俸給又は第三条第一項第二号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給(以下「仮定俸給等」という。)が五、四〇〇円未満のときは、その仮定俸給等の一・〇九二倍に相当する金額(円位未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)をこの表の仮定俸給とする。 二 仮定俸給等のうち、五、四〇〇円をこえ、三四、五〇〇円に満たないもので、この表の上欄に掲げられていないものについては、その直近多額の仮定俸給等に対応するこの表の仮定俸給による。 |
別表第二
仮定俸給 | 率 |
二四、四〇〇円をこえ三五、二一七円以下のもの | 一九割。ただし、仮定俸給が二四、四〇〇円をこえ二五、〇〇〇円以下のものにあつては、二五、二〇〇円を仮定俸給とみなしてこの割合による。 |
二三、六〇〇円をこえ二四、四〇〇円以下のもの | 一九割に二五、三〇〇円と仮定俸給との差額八〇〇円ごとに〇・五割を加えた割合。ただし、仮定俸給が二三、六〇〇円をこえ二四、二〇〇円以下のものにあつては、二四、三〇〇円を仮定俸給とみなしてこの割合による。 |
一一、六〇〇円をこえ二三、六〇〇円以下のもの | 二〇割。ただし、仮定俸給が一一、六〇〇円をこえ一一、七〇〇円以下のものにあつては、一一、八〇〇円を仮定俸給とみなしてこの割合による。 |
一一、二〇〇円をこえ一一、六〇〇円以下のもの | 二〇・五割。ただし、仮定俸給が一一、二〇〇円をこえ一一、四〇〇円以下のものにあつては、一一、五〇〇円を仮定俸給とみなしてこの割合による。 |
九、三〇〇円をこえ一一、二〇〇円以下のもの | 二〇・五割に一一、六〇〇円と仮定俸給との差額四〇〇円ごとに〇・五割を加えた割合。ただし、仮定俸給が九、五〇〇円をこえ九、七〇〇円以下のものにあつては九、八〇〇円を、一〇、〇〇〇円をこえ一〇、二〇〇円以下のものにあつては一〇、三〇〇円を、一〇、八〇〇円をこえ一一、〇〇〇円以下のものにあつては一一、二〇〇円を、それぞれ仮定俸給とみなして、この割合による。 |
九、〇〇〇円をこえ九、三〇〇円以下のもの | 二三・五割 |
八、七〇〇円をこえ九、〇〇〇円以下のもの | 二四割。ただし、仮定俸給が八、七〇〇円をこえ八、八〇〇円以下のものにあつては、八、九〇〇円を仮定俸給とみなしてこの割合による。 |
八、四〇〇円をこえ八、七〇〇円以下のもの | 二四・五割 |
七、五〇〇円をこえ八、四〇〇円以下のもの | 二四・五割に八、七〇〇円と仮定俸給との差額三〇〇円ごとに〇・五割を加えた割合。ただし、仮定俸給が七、八〇〇円をこえ七、九五〇円以下のものにあつては八、〇〇〇円を、八、一〇〇円をこえ八、二〇〇円以下のものにあつては八、三〇〇円を、それぞれ仮定俸給とみなしてこの割合による。 |
七、二〇〇円をこえ七、五〇〇円以下のもの | 二六・五割。ただし、仮定俸給が七、二〇〇円をこえ七、三〇〇円以下のものにあつては、七、三五〇円を仮定俸給とみなしてこの割合による。 |
七、二〇〇円以下のもの | 二七割 |
別表第三
障害の等級 | 年金額 |
一級 | 一七一、〇〇〇円 |
二級 | 一三九、〇〇〇円 |
三級 | 一一一、〇〇〇円 |
四級 | 七七、〇〇〇円 |
五級 | 四三、〇〇〇円 |
六級 | 三二、〇〇〇円 |
備考一 障害の等級の区分は、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律別表第二に基いて大蔵大臣が定めたところによる。 二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害でそれぞれ恩給法別表第一号表ノ二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、その障害の程度が四級に該当するものにあつては、「七七、〇〇〇円」とあるのは「九四、〇〇〇円」と読み替えるものとし、その障害の程度が五級又は六級に該当するものにあつては、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。 |