国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令
昭和57年9月25日 改正
第1条
【申出をすることができる者の範囲】
1
昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第2条第3項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第41条第1項第1号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち昭和四十三年十二月三十一日において法附則第2条第3項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(次項において「改正後の法律第155号」という。)附則第42条第1項第3号(同法附則第43条において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び法第2条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
2
法附則第2条第3項に規定する政令で定める者は、同項に規定する更新組合員のうち、次に掲げる者以外の者とする。
②
昭和四十三年十二月三十一日において退職するとしたならば、法第2条の規定による改正前の施行法第9条第4号の期間(同法第51条の2第4項第3号の期間を含む。)で改正後の法律第155号附則第42条第1項第3号の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるもの(第3条において「外国政府職員等の期間」という。)を算入することなく共済組合法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
第1条の2
1
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十六年法」という。)附則第5条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員(施行法第41条第1項第1号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち昭和四十六年九月三十日において昭和四十六年法附則第5条第1項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「昭和四十六年法の退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る昭和四十六年法の退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(次項において「法律第81号による改正後の法律第155号」という。)附則第42条から第43条の2まで及び昭和四十六年法第4条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、昭和四十六年法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
第1条の3
1
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十七年法」という。)附則第2条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員(施行法第41条第1項第1号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち昭和四十七年九月三十日において昭和四十七年法附則第2条第1項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「昭和四十七年法の退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る昭和四十七年法の退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(次項において「法律第80号による改正後の法律第155号」という。)附則第41条及び第41条の2並びに昭和四十七年法第2条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば昭和四十七年法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
第1条の4
1
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十八年法」という。)附則第7条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員(施行法第41条第1項第1号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち昭和四十八年九月三十日において昭和四十八年法附則第7条第1項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「昭和四十八年法の退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る昭和四十八年法の退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(次項において「法律第60号による改正後の法律第155号」という。)附則第43条の2及び昭和四十八年法第3条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば昭和四十八年法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
第1条の5
1
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十九年法」という。)附則第7条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員(施行法第41条第1項第1号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち昭和四十九年八月三十一日において昭和四十九年法附則第7条に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「昭和四十九年法の施行法第9条第4号に係る退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る昭和四十九年法の施行法第9条第4号に係る退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(次項において「法律第93号による改正後の法律第155号」という。)附則第42条及び昭和四十九年法第3条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば昭和四十九年法の施行法第9条第4号に係る退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
2
昭和四十九年法附則第7条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
②
昭和四十九年法施行の際、現に同法附則第7条に規定する普通恩給等を受ける権利を有し、かつ、昭和四十九年法第3条の規定による改正前の施行法第7条第1項第6号の期間(同法第51条の2第3項の規定により同号の期間に該当するものとされる期間を含む。以下この号において同じ。)で法律第93号による改正後の法律第155号附則第42条の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの(以下「施行法第7条第1項第6号に係る外国政府職員等の期間」という。)を有する更新組合員(施行法第2条第1項第7号に規定する更新組合員(同法第41条第1項第1号に掲げる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、次のイ又はロに掲げる者
イ
昭和四十九年八月三十一日において昭和四十九年法第3条の規定による改正前の施行法第7条第1項第6号(同法第41条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第29条(同法第41条第1項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第7条第1項第6号の規定に係るものに限る。)(以下「昭和四十九年法の施行法第7条第1項第6号に係る退職年金等」という。)を受ける権利を有する更新組合員(施行法第41条第1項第1号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族で、これらの者に係る昭和四十九年法の施行法第7条第1項第6号に係る退職年金等の給付事由が生じた日において法律第93号による改正後の法律第155号附則第42条及び昭和四十九年法第3条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば昭和四十九年法の施行法第7条第1項第6号に係る退職年金等を受ける権利を有しないこととなるもの
ロ
更新組合員のうち、次の(1)又は(2)に掲げる者以外の者
(2)
昭和四十九年八月三十一日において退職するとしたならば、施行法第7条第1項第6号に係る外国政府職員等の期間を算入することなく共済組合法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
第1条の6
1
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和五十年法」という。)附則第4条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員(施行法第41条第1項第1号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち昭和五十年七月三十一日において昭和五十年法附則第4条に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「昭和五十年法の退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る昭和五十年法の退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(次項において「法律第70号による改正後の法律第155号」という。)附則第44条の2及び昭和五十年法第3条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば昭和五十年法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
第2条
【申出の期限等】
1
法附則第2条第3項の申出(以下「申出」という。)は、昭和四十四年一月一日から六十日以内に、大蔵省令で定めるところにより、国家公務員共済組合(その組合が共済組合法第21条第1項に規定する連合会加入組合(第3項において「連合会加入組合」という。)であるときは、これを経由して国家公務員共済組合連合会)にしなければならない。
第3条
【申出をした場合における長期給付に関する措置等】
1
第1条第1項に規定する者(その者に係る前条第2項に規定する遺族を含む。)が申出をしたときは、その者に係る退職年金等を受ける権利は、昭和四十三年十二月三十一日において消滅する。この場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額より多いときは、その差額に相当する金額を一時金としてその者に支給し、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額より少ないときは、その者は、その差額に相当する金額を申出をした日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、組合に返還しなければならない。
①
申出をした者(遺族にあつては、その者に係る更新組合員であつた者)がその者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において外国政府職員等の期間を有していなかつたものとみなした場合に受けるべきこととなる退職一時金又は遺族一時金に係る共済組合法第80条第2項第1号又は第93条第2項に規定する金額
3
第1項の規定は第1条の2第1項に規定する者(その者に係る前条第4項において準用する同条第2項に規定する遺族を含む。)について、前項の規定は第1条の2第1項に規定する更新組合員で昭和四十六年法附則第5条第1項の申出をしたもの又は第1条の2第1項に規定する更新組合員であつた者のうち同法附則第5条第1項の申出をした者で再び組合員となつたものについて、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「退職年金等」とあるのは「昭和四十六年法の退職年金等」と、「昭和四十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十六年九月三十日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「昭和四十六年法の外国政府職員等の期間」と、前項中「退職年金等」とあるのは「昭和四十六年法の退職年金等」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「昭和四十六年法の外国政府職員等の期間」と読み替えるものとする。
4
第1項の規定は第1条の3第1項に規定する者(その者に係る前条第5項において準用する同条第2項に規定する遺族を含む。)について、第2項の規定は第1条の3第1項に規定する更新組合員で昭和四十七年法附則第2条第1項の申出をしたもの又は第1条の3第1項に規定する更新組合員であつた者のうち同法附則第2条第1項の申出をした者で再び組合員となつたものについて、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「退職年金等」とあるのは「昭和四十七年法の退職年金等」と、「昭和四十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十七年九月三十日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「昭和四十七年法の旧日本医療団職員等の期間」と、第2項中「退職年金等」とあるのは「昭和四十七年法の退職年金等」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「昭和四十七年法の旧日本医療団職員等の期間」と読み替えるものとする。
5
第1項の規定は第1条の4第1項に規定する者(その者に係る前条第6項において準用する同条第2項に規定する遺族を含む。)について、第2項の規定は第1条の4第1項に規定する更新組合員で昭和四十八年法附則第7条第1項の申出をしたもの又は第1条の4第1項に規定する更新組合員であつた者のうち同法附則第7条第1項の申出をした者で再び組合員となつたものについて、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「退職年金等」とあるのは「昭和四十八年法の退職年金等」と、「昭和四十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十八年九月三十日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「昭和四十八年法の外国特殊機関職員の期間」と、「第93条第2項」とあるのは「昭和四十八年法第2条の規定による改正前の共済組合法第93条第2項」と、第2項中「退職年金等」とあるのは「昭和四十八年法の退職年金等」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「昭和四十八年法の外国特殊機関職員の期間」と読み替えるものとする。
6
第1項の規定は第1条の5第1項又は第2項第2号イに規定する者(これらの者に係る前条第7項において準用する同条第2項に規定する遺族を含む。)について、第2項の規定は第1条の5第1項若しくは第2項第2号イに規定する更新組合員で昭和四十九年法附則第7条の申出をしたもの又は第1条の5第1項若しくは第2項第2号イに規定する更新組合員であつた者のうち同法附則第7条の申出をした者で再び組合員となつたものについて、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「退職年金等」とあるのは「昭和四十九年法の施行法第9条第4号に係る退職年金等又は昭和四十九年法の施行法第7条第1項第6号に係る退職年金等」と、「昭和四十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十九年八月三十一日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「施行法第9条第4号に係る外国政府職員等の期間又は施行法第7条第1項第6号に係る外国政府職員等の期間」と、「第93条第2項」とあるのは「昭和四十八年法第2条の規定による改正前の共済組合法第93条第2項」と、第2項中「退職年金等」とあるのは「昭和四十九年法の施行法第9条第4号に係る退職年金等又は昭和四十九年法の施行法第7条第1項第6号に係る退職年金等」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「施行法第9条第4号に係る外国政府職員等の期間又は施行法第7条第1項第6号に係る外国政府職員等の期間」と読み替えるものとする。
7
第1項の規定は第1条の6第1項に規定する者(その者に係る前条第8項において準用する同条第2項に規定する遺族を含む。)について、第2項の規定は第1条の6第1項に規定する更新組合員で昭和五十年法附則第4条の申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員であつた者のうち同条の申出をした者で再び組合員となつたものについて、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「退職年金等」とあるのは「昭和五十年法の退職年金等」と、「昭和四十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和五十年七月三十一日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「昭和五十年法の準公務員の期間」と、「第93条第2項」とあるのは「昭和四十八年法第2条の規定による改正前の共済組合法第93条第2項」と、第2項中「退職年金等」とあるのは「昭和五十年法の退職年金等」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「昭和五十年法の準公務員の期間」と読み替えるものとする。