• 国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める省令
    • 第1条 [退職手当支給制限処分書の様式]
    • 第2条 [退職手当支払差止処分書の様式]
    • 第3条 [退職手当返納命令書の様式]
    • 第4条 [法第十七条第一項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式]
    • 第5条 [退職手当相当額納付命令書の様式]

国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める省令

平成21年3月31日 制定
第1条
【退職手当支給制限処分書の様式】
国家公務員退職手当法(以下「法」という。)第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び法第14条第1項同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第一のとおりとする。
法第14条第1項同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
退職手当管理機関に上級行政庁があるとき(退職手当管理機関が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるときを除く。)又は法第14条第4項において準用する行政手続法第27条第2項ただし書の規定の適用を受けるとき(以下「行政不服審査法による不服申立てをすることができるとき」という。) 別記様式第二
前号に該当しないとき 別記様式第三
第2条
【退職手当支払差止処分書の様式】
法第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第四のとおりとする。
法第13条第2項同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第五のとおりとする。
法第13条第2項同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第六のとおりとする。
法第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第七のとおりとする。
第3条
【退職手当返納命令書の様式】
法第15条第1項同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
行政不服審査法による不服申立てをすることができるとき 別記様式第八
前号に該当しないとき 別記様式第九
法第15条第1項同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は法第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
行政不服審査法による不服申立てをすることができるとき 別記様式第十
前号に該当しないとき 別記様式第十一
第4条
【法第十七条第一項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式】
法第17条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、別記様式第十二のとおりとする。
第5条
【退職手当相当額納付命令書の様式】
法第17条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
行政不服審査法による不服申立てをすることができるとき 別記様式第十三
前号に該当しないとき 別記様式第十四
法第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
行政不服審査法による不服申立てをすることができるとき 別記様式第十五
前号に該当しないとき 別記様式第十六
附則
この省令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

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