国税質問検査章規則
平成25年5月31日 改正
第2条
【質問検査章の書式】
1
国税通則法第74条の13(租税特別措置法第87条の8第4項、第88条の7第9項、第89条の2第10項、第89条の3第4項、第89条の4第2項、第90条第4項、第90条の2第2項、第90条の3の3第2項、第90条の3の4第3項、第90条の4第2項及び第4項、第90条の4の2第2項、第90条の4の3第2項、第90条の5第5項、第90条の6第2項及び第4項並びに第90条の6の2第5項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令に規定する証明書を除く。)の書式は、別表第一による。
2
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第5条第3項、租税特別措置法第9条の4の2第5項、第29条の2第10項、第29条の3第9項、第41条の12第26項若しくは第70条の2の2第19項又は所得税法等の一部を改正する法律第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の14第8項の身分を示す証明書の書式は、別表第二による。