• 税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令

税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令

平成24年3月31日 改正
附則
この省令は、公布の日から施行する。
税関官吏の資格を証明する証票を定める省令(以下「旧省令」という。)は、廃止する。
附則
昭和29年9月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年3月31日
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和46年10月7日
附則
昭和48年10月23日
この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
附則
昭和52年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
附則
昭和53年4月18日
この省令は、法施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。
附則
昭和60年1月25日
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年3月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第五条、第六条(大蔵省組織規程第九十条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第七条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令の改正規定中「第三十四条第四項又は」の下に「消費税法第六十二条第四項、」を加える部分を除く。)、附則第八条から第十条まで、第十一条(国税質問検査章規則第二条第一号の改正規定中「第百五十七条」の下に「、消費税法第六十二条第四項」を加える部分を除く。)、附則第十三条及び第十四条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第三十条の次に一条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年四月一日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年5月23日
この省令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。
附則
平成3年6月7日
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月30日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成18年9月22日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成20年6月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成22年6月23日
この省令は、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法の施行の日から施行する。
附則
平成23年6月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月31日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四条(「第十三条第二項」を「第十二条第二項」に改める部分を除く。)及び第五条の規定 平成二十五年一月一日

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア