税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令
平成24年3月31日 改正
税関職員に係る関税法第105条第3項若しくは第126条、関税暫定措置法第15条第2項、通関業法第38条第2項、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第20条第2項、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第9条第2項、コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第12条第2項、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第7条第2項、国税通則法第74条の13、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第22条第3項、たばこ事業法第42条第2項又は国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法第3条第5項の身分を示す証票又は証明書の書式は、次のとおりとする。