• 国立公文書館法

国立公文書館法

平成21年7月1日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、公文書館法及び公文書等の管理に関する法律の精神にのっとり、独立行政法人国立公文書館の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることにより、歴史公文書等の適切な保存及び利用に資することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「歴史公文書等」とは、公文書等の管理に関する法律第2条第6項に規定する歴史公文書等をいう。
この法律において「特定歴史公文書等」とは、公文書等の管理に関する法律第2条第7項に規定する特定歴史公文書等のうち、独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。)の設置する公文書館に移管され、又は寄贈され、若しくは寄託されたものをいう。
第2章
独立行政法人国立公文書館
第1節
通則
第3条
【名称】
この法律及び独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立公文書館とする。
第4条
【国立公文書館の目的】
国立公文書館は、特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること等の事業を行うことにより、歴史公文書等の適切な保存及び利用を図ることを目的とする。
参照条文
第5条
【特定独立行政法人】
国立公文書館は、通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人とする。
第6条
【事務所】
国立公文書館は、主たる事務所を東京都に置く。
第7条
【資本金】
国立公文書館の資本金は、国立公文書館法の一部を改正する法律附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立公文書館に追加して出資することができる。
政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地又は建物その他の土地の定着物(第5項において「土地等」という。)を出資の目的として、国立公文書館に追加して出資することができる。
国立公文書館は、前二項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第2節
役員
第8条
【役員】
国立公文書館に、役員として、その長である館長及び監事二人を置く。
国立公文書館に、役員として、理事一人を置くことができる。
第9条
【理事の職務及び権限等】
理事は、館長の定めるところにより、館長を補佐して国立公文書館の業務を掌理する。
通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により館長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第10条
【役員の任期】
館長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
第3節
業務等
第11条
【業務の範囲】
国立公文書館は、第4条の目的を達成するため、次の業務を行う。
特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること。
行政機関(公文書等の管理に関する法律第2条第1項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)からの委託を受けて、行政文書(同法第5条第5項の規定により移管の措置をとるべきことが定められているものに限る。)の保存を行うこと。
歴史公文書等の保存及び利用に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
歴史公文書等の保存及び利用に関する専門的技術的な助言を行うこと。
歴史公文書等の保存及び利用に関する調査研究を行うこと。
歴史公文書等の保存及び利用に関する研修を行うこと。
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
国立公文書館は、前項の業務のほか、公文書等の管理に関する法律第9条第4項の規定による報告若しくは資料の徴収又は実地調査を行う。
国立公文書館は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。
内閣総理大臣からの委託を受けて、公文書館法第7条に規定する技術上の指導又は助言を行うこと。
行政機関からの委託を受けて、行政文書(公文書等の管理に関する法律第5条第5項の規定により移管又は廃棄の措置をとるべきことが定められているものを除く。)の保存を行うこと。
第12条
【積立金の処分】
国立公文書館は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
内閣総理大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、内閣府の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
国立公文書館は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
参照条文
第4節
雑則
第13条
【主務大臣等】
国立公文書館に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ内閣総理大臣、内閣府及び内閣府令とする。
第5節
罰則
第14条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立公文書館の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第11条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第12条第1項の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
附則
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条の次に三条及び四節並びに章名を加える改正規定(第十三条に係る部分に限る。)及び附則第十条(内閣府設置法第三十七条第三項の改正規定に係る部分に限る。)の規定は、平成十三年一月六日から施行する。
第2条
(職員の引継ぎ等)
国立公文書館の成立の際現に内閣府の機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、国立公文書館の成立の日において、国立公文書館の相当の職員となるものとする。
第3条
国立公文書館の成立の際現に前条に規定する政令で定める機関の職員である者のうち、国立公文書館の成立の日において引き続き国立公文書館の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、国立公文書館の成立の日の前日において内閣総理大臣又はその委任を受けた者から児童手当法第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、国立公文書館の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、国立公文書館の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、国立公文書館の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
第4条
(国立公文書館の職員となる者の職員団体についての経過措置)
国立公文書館の成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、国立公文書館の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
前項の規定により法人である労働組合となったものは、国立公文書館の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
第一項の規定により労働組合となったものについては、国立公文書館の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第5条
(権利義務の承継等)
国立公文書館の成立の際、この法律による改正後の国立公文書館法(以下「新法」という。)第十一条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、国立公文書館の成立の時において国立公文書館が承継する。
前項の規定により国立公文書館が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から国立公文書館に対し出資されたものとする。
前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、国立公文書館の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第6条
(国有財産の無償使用)
国は、国立公文書館の成立の際現に附則第二条に規定する政令で定める機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、国立公文書館の用に供するため、国立公文書館に無償で使用させることができる。
第7条
(公文書等の承継)
国立公文書館の成立の際、附則第二条に規定する政令で定める機関が現に保管する公文書等については、国立公文書館の成立の時において新法第十五条第四項の規定による移管があったものとみなす。
第8条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、国立公文書館の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成12年5月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
附則
平成21年7月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第13条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案しつつ、行政文書及び法人文書の範囲その他の事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
国会及び裁判所の文書の管理の在り方については、この法律の趣旨、国会及び裁判所の地位及び権能等を踏まえ、検討が行われるものとする。

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