国立公文書館法
平成21年7月1日 改正
第1条
【目的】
この法律は、公文書館法及び公文書等の管理に関する法律の精神にのっとり、独立行政法人国立公文書館の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることにより、歴史公文書等の適切な保存及び利用に資することを目的とする。
第2条
【定義】
2
この法律において「特定歴史公文書等」とは、公文書等の管理に関する法律第2条第7項に規定する特定歴史公文書等のうち、独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。)の設置する公文書館に移管され、又は寄贈され、若しくは寄託されたものをいう。
第11条
【業務の範囲】
1
国立公文書館は、第4条の目的を達成するため、次の業務を行う。
②
行政機関(公文書等の管理に関する法律第2条第1項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)からの委託を受けて、行政文書(同法第5条第5項の規定により移管の措置をとるべきことが定められているものに限る。)の保存を行うこと。
第12条
【積立金の処分】
1
国立公文書館は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
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参照条文
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
第2条
(職員の引継ぎ等)
第3条
国立公文書館の成立の際現に前条に規定する政令で定める機関の職員である者のうち、国立公文書館の成立の日において引き続き国立公文書館の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、国立公文書館の成立の日の前日において内閣総理大臣又はその委任を受けた者から児童手当法第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、国立公文書館の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、国立公文書館の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、国立公文書館の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
第4条
(国立公文書館の職員となる者の職員団体についての経過措置)
1
国立公文書館の成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、国立公文書館の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
第5条
(権利義務の承継等)
第6条
(国有財産の無償使用)
第7条
(公文書等の承継)