独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令
平成23年2月7日 改正
第1条
【通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他内閣総理大臣が定める財産とする。
第3条
【中期計画の認可の申請】
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国立公文書館は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(国立公文書館の最初の事業年度の属する中期計画については、国立公文書館の成立後遅滞なく)、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第4条
【中期計画に定めるその他業務運営に関する事項】
国立公文書館に係る通則法第30条第2項第7号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設・整備に関する計画、人事に関する計画、中期目標期間を超える債務負担及び中期目標期間終了時の積立金の使途とする。
第6条
【各事業年度に係る業務実績に関する報告書の提出】
国立公文書館は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に内閣府の評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【中期目標期間に係る業務実績に関する報告書の提出】
国立公文書館は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に内閣府の評価委員会に提出しなければならない。
第10条
【償却資産の指定等】
第11条
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
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内閣総理大臣は、国立公文書館が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第12条
【対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等】
第13条
【財務諸表】
国立公文書館に係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
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参照条文
第15条
【短期借入金の認可の申請】
国立公文書館は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第16条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲】
国立公文書館に係る通則法第48条第1項に規定する主務省令で定める重要な財産は、国立公文書館が所有する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)とする。
第17条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
国立公文書館は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。