国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令
平成17年9月30日 制定
第2条
【積立金の処分に係る申請書の添付書類】
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条の規定により国立大学法人法施行令第4条第2項の規定を適用する場合における施行規則第25条の規定の適用については、同条中「国立大学法人法施行令第4条第2項」とあるのは、「国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条の規定により適用する国立大学法人法施行令第4条第2項」とする。