国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成19年9月20日 制定
第3条
【積立金の処分に係る承認の手続等】
改正法附則第2条第10項の規定により国立大学法人大阪大学(以下「大阪大学法人」という。)が行うものとされる国立大学法人大阪外国語大学(次条第1項において「大阪外国語大学法人」という。)の行った事業に係る積立金の処分の業務については、大阪大学法人の行った事業に係る積立金の処分の業務とみなして、国立大学法人法施行令第4条から第7条までの規定を適用する。この場合において、同令第4条第1項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「国立大学法人大阪大学の国立大学法人法の一部を改正する法律の施行の日を含む」と、同項中「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあり、及び同令第5条第1項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十九年十二月三十一日」と、同令第6条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成二十年一月十日」とする。
第4条
【積立金の処分に係る承認の手続等】
改正法附則第5条第8項の規定により新国立大学法人(改正法附則第3条第1項に規定する新国立大学法人をいう。以下同じ。)が行うものとされる旧国立大学法人(改正法附則第5条第1項に規定する旧国立大学法人をいう。以下同じ。)の行った事業に係る積立金の処分の業務については、新国立大学法人の行った事業に係る積立金の処分の業務とみなして、国立大学法人法施行令第4条から第7条までの規定を適用する。この場合において、同令第4条第1項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「新国立大学法人(国立大学法人法の一部を改正する法律附則第3条第1項に規定する新国立大学法人をいう。)の最初の」と、同項中「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあり、及び同令第5条第1項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十七年十二月三十一日」と、同令第6条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成十八年一月十日」とする。
第5条
【評価委員の任命等】
第7条
【旧国立大学法人から承継した貸付金の償還期間等】
5
改正法附則第6条第1項の規定により国立大学法人法附則第14条第5項の規定を適用する場合における国立大学法人法施行令附則第11条第5項の規定の適用については、同項中「法附則第14条第5項」とあるのは「国立大学法人法の一部を改正する法律附則第6条第1項の規定により適用する法附則第14条第5項」と、「前項(附則第8条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条第4項」とする。
第8条
【国有財産の無償使用】
2
前項の国有財産については、国立大学法人法第35条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第14条第1項の規定により指名を受けた学長となるべき者が当該新国立大学法人の成立前に申請したときに限り、当該新国立大学法人に対し、無償で使用させることができる。