国際観光事業の助成に関する法律
平成11年12月22日 改正
第1条
【国際観光事業の助成】
政府は、国際観光事業(外国人旅客の観光に関する事業をいう。)を振興するため特に必要があると認めるときは、観光宣伝を実施し、その他観光に関する事業を行う法人であつて営利を目的としないもののうち政令で定めるもの(以下「法人」という。)に対し、予算の範囲内で、その事業の遂行に要する経費の一部を補助することができる。
⊟
参照条文
第4条
【計画等の変更】
法人は、前条第2項各号の書類に記載した事項について変更をしようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならない。但し、国土交通大臣が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
⊟
参照条文