在外公館等借入金の返済の実施に関する法律
平成11年12月22日 改正
第2条
【定義】
この法律において「在外公館等借入金」とは、在外公館等借入金の確認に関する法律(以下「確認法」という。)の規定により外務大臣が国の債務として承認した借入金をいい、以下「借入金」と略称する。
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参照条文
別表
在外公館等借入金換算率表
借入金堤供地域 | 現地通貨 | 借入金提供時期 | 換算率(本邦通貨一円に対する現地通貨表示による金額) |
朝鮮 | 朝鮮銀行券 | 1.50円 | |
日本銀行券 | 1.50円 | ||
満洲・関東州 | 朝鮮銀行券 | 昭和22年3月31日以前 | 1.60円 |
昭和22年4月1日以降 | 10.00円 | ||
満洲中央銀行券 | 昭和22年3月31日以前 | 1.60円 | |
昭和22年4月1日以降 | 10.00円 | ||
東北九省流通券 | 昭和22年3月31日以前 | 1.60円 | |
昭和22年4月1日以降 | 10.00円 | ||
ソ連軍票 | 昭和22年3月31日以前 | 1.60円 | |
昭和22年4月1日以降 | 10.00円 | ||
華北 | 中国連合準備銀行券 | 100.00円 | |
法幣 | 20.00元 | ||
関金券 | 1.00元 | ||
華中・華 南 | 中国中央儲備銀行券 | 2,400.00円 | |
法幣 | 12.00元 | ||
関金券 | 0.60元 | ||
アメリカ合衆国ドル | 0.01ドル | ||
中国連合準備銀行券 | 100.00円 | ||
昭和十二年軍用手票 | 10.00円 | ||
タイ国 | タイ国通貨 | 1.00バート | |
仏領印度支那 | 仏領印度支那通貨 | 1.00ピアストル |