支出官事務規程
平成24年9月21日 改正
第2条
1
各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、支出官代理を置く場合においては、あらかじめ、支出官代理が支出官にいかなる事故(官職の指定により支出官が設置されている場合においては、その欠けた場合を含む。)があるときに代理を行うべきかを定めておくものとする。ただし、時宜により、代理させる都度定めることを妨げない。
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参照条文
第6条
1
官署支出官は、次の各号に掲げる規定による控除に係る報酬、賃金、給与その他の経費について、支出の決定をする場合においては、当該経費の金額を当該控除の金額とその他の金額とに区分してしなければならない。ただし、会計法第17条の規定により当該経費について資金前渡官吏(分任資金前渡官吏を含む。第15条第1項を除き、以下同じ。)に必要な資金を前渡する場合は、この限りでない。
⑨
勤労者財産形成促進法第15条第1項の規定(当該規定に相当する労働基準法第24条第1項又は勤労者財産形成促進法第16条第2項の規定により読み替えられた船員法第53条第1項に規定する書面による協定の規定を含む。)
2
前項の規定は、地方税法第41条第1項、第321条の5第1項若しくは第2項、第321条の7の6(同法第321条の7の8第3項において準用する場合を含む。)若しくは第328条の5第2項の規定による道府県民税及び市町村民税若しくは同法第718条の4(同法第718条の6、第718条の7第3項及び第718条の8第3項並びに健康保険法等の一部を改正する法律附則第45条第3項において準用する場合を含む。)の規定による国民健康保険税の特別徴収に係る給与、退職手当等若しくは老齢等年金給付の経費又は所得税法第183条第1項、第190条、第192条、第199条、第203条の2、第204条第1項若しくは第212条第1項から第3項までの規定による所得税の源泉徴収に係る給与等、退職手当等、報酬その他の経費について支出の決定をする場合について準用する。この場合において、前項中「当該控除の金額」とあるのは、「特別徴収税額又は源泉徴収税額」と読み替えるものとする。
第7条
1
官署支出官は、国の債権の管理等に関する法律(以下この項及び次条第1項において「債権管理法」という。)第22条第2項の規定により相殺をしたとき又はその所掌に属する債務について法令の規定により相殺が行われたことを知つたときは、相手方に、当該相殺に係る国の債権について歳入徴収官等(債権管理法第2条第4項に規定する歳入徴収官等をいう。以下同じ。)が発した納入告知書又は納付書を提出させなければならない。
3
歳入徴収官事務規程第12条第1項(同令第47条において準用する場合を含む。)の規定により納入告知書を送付された場合における第1項の規定の適用については、「相手方に、当該相殺」とあるのは「当該相殺」と、「が発した納入告知書又は納付書を提出させなければならない。」とあるのは「から納入告知書の送付を受けるものとする。」とする。
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参照条文
第8条
1
官署支出官は、その所掌に属する支払金に係る債務について、債権管理法第22条第2項の規定により相殺又は充当をしたときは、直ちに、相手方の住所及び氏名又は名称、国の支払うべき金額、相手方の納付すべき金額、相殺額又は充当額、相殺又は充当をした日付、相殺又は充当をした国の債権に係る歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。以下同じ。)、官署支出官又は出納官吏(分任出納官吏を含む。以下同じ。)の官職及び氏名その他必要な事項を明らかにした書面を歳入徴収官等に送付しなければならない。
2
官署支出官は、前項の場合において、相殺をする国の債権が歳出その他の支払金の返納金に係るものであり、かつ、当該返納金に利息、延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金が付されているときは、まず返納金について相殺をし、次いで利息、延滞金又は加算金について相殺をするものとする。
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参照条文
第9条
1
官署支出官は、次の各号に掲げる場合には、国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。
②
歳入徴収官又は国税収納命令官(分任国税収納命令官を含む。第11条第6項第2号において同じ。)が発した納入告知書、納税告知書又は納付書(それぞれ日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)を納付場所とするものに限る。以下同じ。)に基づいて歳入に納付し、又は国税収納金整理資金に払い込むため、支出の決定をするとき
③
貨幣回収準備資金取扱担当官(貨幣回収準備資金事務取扱規則第3条第2項に規定する貨幣回収準備資金取扱担当官をいう。第11条第6項第3号において同じ。)が発した納入告知書に基づいて貨幣回収準備資金に払い込むため、支出の決定をするとき
⑥
国債整理基金特別会計において、国債の引受けを行う者から国がその者に支払うべき国債の発行に係る手数料の金額を控除した残額に相当する金額の国債の発行に係る収入金の払込みを受けた場合に、当該手数料を日本銀行本店に納付するため、支出の決定をするとき
⑦
国債整理基金特別会計において、国債整理基金の運用として保有する国債の売払いの委託を受けた者から、国がその者に支払うべき当該国債の売払いに係る手数料の金額を控除した残額に相当する金額の売払代金の払込みを受けた場合に、当該手数料を日本銀行本店に納付するため、支出の決定をするとき
22号
国債整理基金特別会計において財務省証券、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券又は融通証券(政府資金調達事務取扱規則第2条第3号から第4号までに規定する融通証券を除く。)の割引差額の支払をするため、支出の決定をするとき
24号
財政融資資金法第5条若しくは第6条第1項又は他の法律若しくは政令の規定により預託された財政融資資金預託金(国及び沖縄振興開発金融公庫の預託金に限る。第11条第6項第24号において同じ。)に同法第7条第3項若しくは第4項又は附則第12項の規定により付された利子を支払うため、財政融資資金の運用上生じた損失金を補てんするため、又は特別会計法第67条第2項ただし書の規定により繰替金を返還するため、支出の決定をするとき
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参照条文
第11条
1
令第42条の2の規定による支出の決定をした旨の通知は、電子情報処理組織を使用してしなければならない。ただし、次に掲げる給付(以下「年金等」といい、第11号から第16号までに掲げる年金等にあつては、それぞれ定められた各支給期月ごとに、振込み(会計法第21条の規定による資金の交付を受けて日本銀行が行う令第48条の2第1項第2号及び第3号に規定する債権者又は同条第2項に規定する出納官吏の預金又は貯金への振込みをいう。以下同じ。)(当該年金等の受取人の郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の預金への振込みに限る。)及び送金(会計法第21条の規定による資金の交付を受けて日本銀行が行う令第48条の2第1項第1号に規定する隔地の債権者、同項第2号の債権者又は同条第2項に規定する出納官吏に対し支払をするための送金をいう。以下同じ。)をする年金等に限る。)に係る支出の決定をした旨の通知については、次項から第5項までに掲げる事項を収録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を送付することにより行うことができる。
⑦
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
2
前項の通知には、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
④
支出の決定の金額(外国送金の場合において、当該金額が外国貨幣を基礎とするものであるときは、別に定める外国貨幣換算率により換算した邦貨額とする。)並びに当該金額に係る歳出年度、所管、会計名、部局等(勘定区分のある特別会計にあつては勘定。以下同じ。)があるときは部局等、項及び目
6
第1項及び第2項の場合において、国庫内の移換のための支出の決定をしたときは、第2項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項のうち必要な事項を明らかにしなければならない。
②
第9条第1項第2号の支出の決定をした場合 歳入徴収官が発した納入告知書又は納付書に基づいて歳入に納付するため支出の決定をしたときは、振替先として当該歳入の取扱庁名(当該納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、当該取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)、受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)、会計名及び勘定名並びにその他の事項として納入告知書又は納付書に記載された番号、国税収納命令官が発した納入告知書、納税告知書又は納付書に基づいて国税収納金整理資金に払い込むため支出の決定をしたときは、振替先として受入金の取扱庁名(当該納入告知書、納税告知書又は納付書が分任国税収納命令官の発したものであるときは、当該取扱庁名及び当該分任国税収納命令官の所属庁名)、受入科目として年度及び国税収納金整理資金である旨並びにその他の事項として納入告知書、納税告知書又は納付書に記載された受入科目、番号及び納付目的
③
第9条第1項第3号の支出の決定をした場合 振替先として貨幣回収準備資金取扱担当官名、受入科目として貨幣回収準備資金及びその他の事項として貨幣回収準備資金取扱担当官から交付を受けた納入告知書に記載された番号
④
第9条第1項第4号の支出の決定をした場合 他の官署支出官が発した納入告知書又は納付書に基づいて歳出の金額に戻し入れるため支出の決定をしたときは、振替先としてセンター支出官名(「センター支出官」とは、令第1条第3号に規定するセンター支出官をいう。以下同じ。)、受入科目として歳出年度、所管、会計名、部局等があるときは部局等及び項並びにその他の事項として日本銀行本店、納入告知書又は納付書に記載された番号、関係の官署支出官の所属庁名及び返納金戻入れである旨、日本銀行に預託金を有する出納官吏が発した納入告知書又は納付書に基づいて預託金に払い込むため支出の決定をしたときは、振替先として当該払込みを受ける出納官吏名、受入科目として預託金並びにその他の事項として当該出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行及び納入告知書又は納付書に記載された番号
⑤
第9条第1項第5号の支出の決定をした場合 振替先として取扱庁名、受入科目として歳入年度、所管(一般会計にあつては主管)、会計名及び勘定名並びにその他の事項として保険の種類及び被保険者の負担すべき保険料、国家公務員有料宿舎使用料又は一部負担金である旨
⑥
第9条第1項第6号の支出の決定をした場合 割引短期国庫債券(政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令第1条に規定する割引短期国庫債券をいう。以下この号において同じ。)以外の国債の発行に係る手数料を納付するため支出の決定をしたときは、振替先として財務省、受入科目として公債発行収入金、割引短期国庫債券の発行に係る手数料を納付するため支出の決定をしたときは、振替先として財務省、受入科目として政府短期証券発行高
⑨
第9条第1項第9号の支出の決定をした場合 振替先として歳入の取扱庁名、受入科目として歳入年度及び厚生労働省所管労働保険特別会計の徴収勘定である旨並びにその他の事項として労働保険番号、納付目的及び労働保険料である旨
⑫
第9条第1項第12号の支出の決定をした場合 振替先として沖縄振興開発金融公庫の取扱所名及び出納役名、受入科目として沖縄振興開発金融公庫預託金並びにその他の事項として当該出納役の沖縄振興開発金融公庫預託金を取り扱う日本銀行
⑬
第9条第1項第13号の支出の決定をした場合 振替先として日本銀行、受入科目として国債、借入金又は一時借入金の元金償還の場合は、公債償還資金(外貨債の償還資金にあつては外債元利払資金)、政府短期証券償還資金、借入金償還資金又は一時借入金償還資金
24号
第9条第1項第24号の支出の決定をした場合 財政融資資金預託金に付された利子を支払うため支出の決定をしたときは、振替先として当該利子の支払を受ける取扱庁名又は財政融資資金預託金の担当者名、受入科目として当該利子の支払を受ける会計名及び勘定名又は資金名、財政融資資金の運用上生じた損失金を補てんするため支出の決定をしたときは、振替先として当該損失金の補てんを受ける取扱庁名、受入科目として財政融資資金・財政融資資金損失金、繰替金を返還するため支出の決定をしたときは、振替先として当該償還を受ける取扱庁名、受入科目として財政融資資金・繰替
26号
第9条第1項第26号の支出の決定をした場合 相殺額を歳入に納付するため支出の決定をしたときは、振替先として当該歳入の取扱庁名(分任歳入徴収官が当該歳入を取り扱うときは当該取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)、受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)、会計名及び勘定名並びにその他の事項として納入告知書又は納付書に記載された番号及び相殺額である旨、相殺額を歳出の金額に戻し入れるため支出の決定をしたときは、振替先としてセンター支出官名、受入科目として歳出年度、所管、会計名、部局等があるときは部局等及び項並びにその他の事項として日本銀行本店、納入告知書又は納付書に記載された番号、関係の官署支出官の所属庁名並びに相殺額及び返納金戻入れである旨、相殺額を預託金に払い込むため支出の決定をしたときは、振替先として当該払込みを受ける出納官吏名、受入科目として預託金並びにその他の事項として当該出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行、納入告知書又は納付書に記載された番号及び相殺額である旨
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参照条文
第9条 第12条 第13条 第14条 第16条 第17条 第18条 第19条 第30条 第31条 第39条 第45条 基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令第2条 国民年金法施行規則第97条 債権管理事務取扱規則第14条 支出負担行為等取扱規則第20条 出納官吏事務規程第52条の3 政府所有有価証券取扱規程第12条 政府保管有価証券取扱規程第24条の2 電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則第4条 日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則第4条 日本銀行国庫金取扱規程第92条 日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則第7条 日本銀行政府有価証券取扱規程第46条 日本銀行特別調達資金出納取扱規程第2条 日本銀行の公庫預託金取扱規程第21条の4 労働者災害補償保険法施行規則第14条の2
第14条
官署支出官は、第9条第1項第8号の支出の決定をしたときは、第11条の通知と同時に、国税通則法第34条第1項に規定する納付書及び所得税法第220条に規定する計算書を電子情報処理組織を使用して作成し、これをセンター支出官に交付し、又は当該納付書及び計算書の内容を送信しなければならない。
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参照条文
第16条
1
官署支出官は、官署支出官と同一の官署に勤務する職員に対する旅費及び児童手当、年金等、国庫の支弁に属する恩給の給与金並びに老齢福祉年金の振込みのための支出の決定、外国送金のための支出の決定(職員給与に係る外国送金のための支出の決定を除く。)、官署支出官と同一の官署に置かれた出納官吏に資金を交付するための支出の決定又は電信による支出の決定(第9条第1項第10号の国庫内の移換のための支出の決定に限る。)をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、その旨を受取人又は振替先に適宜の方法により通知しなければならない。
2
官署支出官は、前項に規定する場合のほか、振込みのための支出の決定(道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の振込みのための支出の決定を除く。)又は職員給与に係る外国送金のための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、センター支出官に振込みの通知をさせる必要がある場合を除き、その旨を受取人に適宜の方法により通知し、又は当該職員給与の支給日に適宜の書面を債権者に交付しなければならない。
3
官署支出官は、年金等、国庫の支弁に属する恩給の給与金及び老齢福祉年金に係る送金のための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書式による国庫金送金通知書を当該送金の受取人に送付しなければならない。
第17条
1
官署支出官は、第11条の通知をした後、次に掲げる事項に誤びゆうがあることを発見したときは、第1号又は第3号に掲げる事項の誤びゆうにあつては、直ちに、第2号、第4号又は第5号に掲げる事項の誤びゆうにあつては、第43条の規定によりセンター支出官が日本銀行本店にその訂正を請求することができる期限までに、それぞれ、センター支出官に電子情報処理組織を使用して、その訂正の請求をしなければならない。ただし、年金等(第11条第1項第11号から第16号までに掲げる年金等にあつては、それぞれ定められた各支給期月ごとに、振込み(当該年金等の受取人の郵便貯金銀行の預金への振込みに限る。)及び送金をする年金等に限る。)について同項ただし書の規定による通知をした後、第1号又は第3号に掲げる事項に誤びゆうがあることを発見したときは、別紙第5号書式(その一)又は別紙第6号書式(その一)による国庫金振込又は送金訂正手続請求書(訂正に関する事項を収録した電磁的記録媒体を含む。以下同じ。)を送付し、センター支出官にその訂正の請求をしなければならない。
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参照条文
第18条
1
官署支出官は、振込み又は送金のための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知した後、当該振込み又は送金の必要がなくなつたときは、支払未済の場合に限り、センター支出官に別紙第7号書式(その一)による国庫金振込又は送金取消手続請求書(当該振込み又は送金が年金等(第11条第1項第11号から第16号までに掲げる年金等にあつては、それぞれ定められた各支給期月ごとに、振込み(当該年金等の受取人の郵便貯金銀行の預金への振込みに限る。)及び送金をする年金等に限る。)である場合にあつては、別紙第8号書式(その一)による国庫金振込又は送金取消手続請求書(取消しに関する事項を収録した電磁的記録媒体を含む。以下同じ。))を送付し、その取消しの請求をしなければならない。
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参照条文
第19条
2
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参照条文
第21条
1
官署支出官は、前条第1項の返納をすべき職員から納入告知書又は納付書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出を受けたときは、直ちに、当該納入告知書又は納付書に記載されていた事項を債権管理事務取扱規則別紙第1号書式による納付書に記載し、これを当該職員に送付しなければならない。
3
債権管理事務取扱規則第39条の2第1項の規定は、官署支出官が前条又は前二項の規定により発した納入告知書又は納付書に記載された年度、所管、会計名、部局等があるときは部局等又は項に誤びゆうがあることを発見した場合について準用する。
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参照条文
第22条
2
官署支出官は、第16条第3項の規定により送付した国庫金送金通知書について、センター支出官から第46条第1項第1号の規定による通知を受けたときは、再度国庫金送金通知書を作成し、表面余白に「再発行」の印を押し、これを受取人に送付するとともに、その旨を日本銀行に通知しなければならない。
3
官署支出官は、第46条第2項の規定によりセンター支出官から、受取人の受領前に亡失した国庫金送金通知書により既に支払が行われた旨の通知を受けたときは、その事情を詳細に記載した書面を所管の各省各庁の長を経由して財務大臣に送付しなければならない。
第23条
1
官署支出官は、送金(電信による送金を除く。)の受取人から国庫金送金通知書を添え、支払場所の変更の請求を受けた場合において、相当の事由があると認めるときは、センター支出官に当該国庫金送金通知書を送付し、その変更を求めなければならない。
⊟
参照条文
第24条
官署支出官は、出納官吏事務規程第46条又は第84条の規定により資金前渡官吏から支払の請求を受けたときは、これを調査し、支払をすべきものと認めるときは、当該支払のための必要な手続をとり、その旨を当該資金前渡官吏に通知しなければならない。
第26条
2
各省各庁の長は、官署支出官が廃止される場合において当該官署支出官の残務を処理させる必要があるときは、当該残務を引き継ぐべき官署支出官を定め、その旨を廃止される官署支出官及び引継ぎを受ける官署支出官に通知しなければならない。
3
官署支出官が廃止されるときは、当該官署支出官は、廃止される日の前日現在における支出決定簿及び支出負担行為差引簿の金額により別紙第10号書式による支出官引継書を作成し、これに引継ぎの年月日を記入し、残務の引継ぎを受ける官署支出官とともに記名押印し、関係書類を当該官署支出官に引き継ぐものとする。
第28条
1
センター支出官が新設されたとき又はセンター支出官の異動があつたときは、当該新設されたセンター支出官又は後任のセンター支出官は、直ちに別紙第11号書式の取引関係通知書を作成し、これを取引店に送付しなければならない。
3
前二項の規定により取引関係通知書を送付した後にこれらの項に規定する場合のほか、当該通知書の記載事項に変更を生じたときは、センター支出官は、直ちにその旨を取引店に通知しなければならない。ただし、その変更に係る事由がセンター支出官及びセンター支出官代理の取引関係通知書の双方に関係するものであるときは、センター支出官(センター支出官代理がその事務を代理しているときは、センター支出官代理)がその旨を併せて通知するものとする。
⊟
参照条文
第30条
センター支出官は、官署支出官から第11条の通知を受け、これに基づいて小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信をしようとするときは、その内容を明らかにした書類を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第31条
センター支出官は、小切手の振出し前、その経費について第11条の通知を受けているかどうか、当該経費は、支出負担行為等取扱規則第10条第2項の通知に係る支払計画の金額を超過することがないかどうかを調査しなければならない。
第32条
1
センター支出官は、その振り出す小切手に金額、支払店、受取人の氏名又は名称、その小切手の持参人が支払を受けられること、振出しの年月日、振出地及び支払地を記載し、これに記名し、印を押すほか、年度、所管、会計名、部局等があるときは部局等及び項並びに番号を付記しなければならない。
第37条
2
センター支出官は、前項の規定により支払指図書を交付し、又は送信したときは、官署支出官と同一の官署に勤務する職員に対する旅費及び児童手当、年金等、国庫の支弁に属する恩給の給与金、老齢福祉年金、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額並びに退職手当等に係る所得割の特別徴収税額の振込み並びに外国送金の場合並びに第16条第2項の規定により官署支出官が適宜の方法により受取人に振込みをした旨の通知をする場合を除き、その旨を適宜の方法により当該振込みの受取人に通知し、又は同条第3項の規定により官署支出官が国庫金送金通知書を受取人に送付する場合を除き、別紙第15号書式による国庫金送金通知書を当該送金の受取人に送付しなければならない。ただし、電信による送金の場合においては、電信でその旨を通知しなければならない。
第39条
3
前項の場合において、第11条第6項の規定によりその他の事項として明らかにされた事項のうち、同項第4号に規定する返納金戻入れである旨については「返納金れい入」と、同項第5号に規定する保険の種類及び被保険者の負担すべき保険料である旨については「健康保険料被保険者負担金」、「船員保険料被保険者負担金」、「厚生年金保険料被保険者負担金」又は「労働保険料被保険者負担金」と、同号に規定する国家公務員有料宿舎使用料である旨については「国家公務員有料宿舎使用料」と、同号に規定する一部負担金である旨については「国家公務員通勤災害一部負担金」と、同項第8号に規定する所得税である旨については「所得税」と、同項第9号に規定する労働保険料である旨については「労働保険料」と、同項第26号に規定する相殺額である旨については「相殺額」と、同号に規定する相殺額及び返納金戻入れである旨については「相殺額・返納金れい入」とそれぞれ記載し、又は記録するものとする。
⊟
参照条文
第41条
センター支出官は、小切手を振り出し、又は支払指図書若しくは国庫金振替書を交付し、若しくは送信し、受取人又は日本銀行本店から領収証書の交付又は支払済書若しくは振替済書の交付若しくは送信を受けたときは、官署支出官に電子情報処理組織を使用して、支出済みの通知をしなければならない。
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参照条文
第42条
1
センター支出官は、日本銀行本店から日本銀行国庫金取扱規程第25条第3項に規定する返納金領収済通知情報若しくは同令第25条の2に規定する返納金領収済通知情報、日本銀行代理店から同令第25条の3第1項に規定する返納金領収済通知情報又は日本銀行歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(以下この項において「特別手続」という。)第1条に規定する日本銀行歳入代理店をいう。)から特別手続第3条の4第2項に規定する返納金領収済通知情報の送信を受けたときは、歳入徴収官等又は官署支出官に電子情報処理組織を使用して、その旨を通知しなければならない。
第43条
1
センター支出官は、官署支出官から第17条第1項の規定により次の表の第二欄に掲げる事項について誤びゆうの訂正の請求をされたときは、直ちに、当該事項の同表の第二欄に掲げる区分に応じ、同表の第三欄に掲げる書式による同表の第四欄に掲げる書面を日本銀行本店に送付し、又は送信し、その訂正を請求しなければならない。
項 | 事項 | 書式 | 書面 |
一 | 第17条第1項第2号に掲げる事項 | 別紙第18号書式(その一) | 科目等訂正請求書 |
二 | 第17条第1項第4号又は第5号に掲げる事項 | 別紙第19号書式(その一) | 国庫金振替訂正請求書 |
三 | 第17条第1項第1号又は第3号に掲げる事項 | 別紙第20号書式(その一)ただし、第17条第1項ただし書の規定による誤びゆうの訂正の請求をされたときは、別紙第5号書式(その二)又は別紙第6号書式(その二) | 国庫金振込又は送金訂正請求書 |
2
前項の表の一の項及び二の項に掲げる事項の誤びゆうの訂正の請求は、日本銀行において当該年度所属の歳出金を支払うことができる期限(同表の二の項に掲げる事項が、国の歳入への納付に係るものであるときは、当該年度の歳入金を受け入れることができる期限)までにしなければならない。
4
センター支出官は、第1項の請求をした後、日本銀行本店から日本銀行国庫金取扱規程第87条第2項又は第88条第2項の規定により訂正済みの通知の送付又は送信を受けたときは、関係の官署支出官に電子情報処理組織を使用して、その旨を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第45条
1
センター支出官は、振込み又は送金のため支払指図書を交付し、又は送信した後、第18条第1項の規定により官署支出官から国庫金振込又は送金取消手続請求書の送付を受けたときは、支払未済の場合に限り、直ちに、日本銀行本店に別紙第7号書式(その二)による国庫金振込又は送金取消請求書(振込み又は送金が年金等(第11条第1項第11号から第16号までに掲げる年金等にあつては、それぞれ定められた各支給期月ごとに、振込み(当該年金等の受取人の郵便貯金銀行の預金への振込みに限る。)及び送金をする年金等に限る。)である場合にあつては、別紙第8号書式(その二)による国庫金振込又は送金取消請求書)を送付し、当該振込み又は送金の取消しを請求しなければならない。
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参照条文
第46条
第47条
1
センター支出官は、第23条第1項の規定により、支払場所の変更を求められたときは、国庫金送金通知書に記載された支払場所を訂正し、これを受取人に送付するとともに、その旨を当該官署支出官及び日本銀行本店に通知し、又は送信しなければならない。
2
センター支出官は、第23条第2項の規定により、支払場所の変更を求められたときは、支払未済であることを確認した上で、支払場所を変更し、受取人に電信でその旨を通知するとともに、その旨を当該官署支出官及び日本銀行本店に通知しなければならない。
第50条
1
センター支出官が交替するときは、前任のセンター支出官(センター支出官代理がその事務を代理しているときは、センター支出官代理。以下この条において同じ。)は、交替の日の前日現在における支出簿の金額により別紙第10号書式による支出官引継書を作成し、引継ぎの年月日を記入して後任のセンター支出官とともに記名押印し、関係書類を後任のセンター支出官に引き継ぐものとする。
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参照条文
第51条
1
センター支出官は、日本銀行から歳出金月計突合表の送信又は歳出支払未済繰越金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該歳出金月計突合表が適正である旨を電子情報処理組織に記録し、又は当該歳出支払未済繰越金月計突合表に記名押印しなければならない。ただし、相違のある点については、その事由を付記するものとする。
2
センター支出官は、前項の規定により送信を受けた歳出金月計突合表又は送付を受けた歳出支払未済繰越金月計突合表に誤びゆうがあることを発見したときは、当該歳出金月計突合表の送信又は歳出支払未済繰越金月計突合表の送付を受けた月の第十二営業日までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。
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参照条文
第54条
第26条第1項、第3項及び第4項の規定は、支出負担行為認証官が交替し、又は廃止される場合について準用する。この場合において、同条第1項中「支出決定簿及び支出負担行為差引簿(特別会計にあつては、支出決定簿、支出負担行為差引簿及び支払元受高差引簿。次項において同じ。)」とあるのは「支出負担行為差引簿」と、「別紙第10号書式による支出官引継書」とあるのは「別紙第21号書式による支出負担行為認証官引継書」と、同条第3項中「支出決定簿及び支出負担行為差引簿」とあるのは「支出負担行為差引簿」と、「別紙第10号書式による支出官引継書」とあるのは「別紙第21号書式による支出負担行為認証官引継書」と、「残務の引継ぎを受ける官署支出官」とあるのは「残務の引継ぎを受ける支出負担行為認証官又は官署支出官」と、「関係書類を当該官署支出官」とあるのは「関係書類を当該支出負担行為認証官又は官署支出官」と、同条第4項中「残務の引継ぎを受ける官署支出官」とあるのは「残務の引継ぎを受ける支出負担行為認証官又は官署支出官」と、「支出官引継書」とあるのは「支出負担行為認証官引継書」と読み替えるものとする。
第55条
第2条第3項及び第4項の規定は、支出負担行為認証官代理が支出負担行為の認証に関する事務を代理する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「支出官及び支出官代理」とあるのは「支出負担行為認証官及び支出負担行為認証官代理」と、「支出官代理」とあるのは「支出負担行為認証官代理」と、「前項の規定により支出官」とあるのは「支出負担行為認証官」と、「支出」とあるのは「支出負担行為の認証」と、「別紙第1号書式の支出官代理開始及び終止整理表」とあるのは「別紙第22号書式の支出負担行為認証官代理開始及び終止整理表」と、同条第4項中「支出官代理」とあるのは「支出負担行為認証官代理」と、「支出官」とあるのは「支出負担行為認証官」と、「当該支出官代理」とあるのは「当該支出負担行為認証官代理」と読み替えるものとする。
第56条
1
電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、この省令の規定による電子情報処理組織への記録又は電子情報処理組織による処理が不能となつた場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、歳出金の支出に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。
2
前項の規定により、この省令の規定と異なる取扱いをした場合において、当該障害が回復し、又は電子情報処理組織の運転が再開されたことにより、電子情報処理組織への記録が可能となつたときは、別に定めるところにより、当該取扱いをした歳出金の支出に関する事務について必要な事項を電子情報処理組織に記録しなければならない。