在外公館等借入金返済実施規程
平成16年3月4日 改正
第2条
【返済通知書の交付】
財務大臣は、法第3条の規定により借入金の返済をしようとするときは、借入金の返済を請求する権利を有する者(以下「受取人」という。)の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域内であるときは福岡財務支局長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とする。以下「財務局長等」という。)に第1号書式による在外公館等借入金返済通知書(以下「返済通知書」という。)を受取人に交付させるものとする。
第3条
【返済明細書の送付】
1
財務局長等は、前条の規定により返済通知書を交付しようとするときは、第2号書式による在外公館等借入金返済明細書(以下「返済明細書」という。)を作成し、これを返済通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店(以下「指定取扱店」という。)に送付しなければならない。
第4条
【返済金の受領】
1
第2条の規定による返済通知書の交付を受けた受取人は、返済通知書の領収証欄に所定の記入及びなつ印をし、これに在外公館等借入金の確認に関する法律第6条の規定により外務大臣から発給された在外公館等借入金確認証書を添えて指定取扱店に提出し、これと引換に借入金の返済を受けるものとする。
第8条
【支払済額計算表の調査等】
2
財務局長等は、前項の規定により送付を受けた在外公館等借入金支払済額計算表に誤りがあることを発見したときは、当該計算表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。)までにその旨を統轄店に通知しなければならない。
附則
昭和32年1月30日
2
歳入徴収官等(歳入徴収官事務規程第三条第一項に規定する歳入徴収官等をいう。以下次項において同じ。)は、昭和三十二年一月十日前に改正前の在外公館等借入金返済実施規程第五条の規定により在外公館等借入金返納請求書を発した返納金に係る債権については、この省令の公布の日をもつて歳入徴収官事務規程第三条第一項の規定により調査及び徴収の決定をしなければならない。
3
歳入徴収官事務規程(以下この項において「規程」という。)第九条第一項ただし書、同条第三項及び第十五条の三の規定は、前項の規定により調査及び徴収の決定をした場合における歳入徴収官等の事務の取扱について準用する。この場合において規程第九条第一項ただし書中「第三条第二項、第五条、第七条第二項及び第三項若しくは第八条」とあるのは「在外公館等借入金返済実施規程の一部を改正する省令附則第二項」と、規程第九条第三項中「第五条」とあるのは「在外公館等借入金返済実施規程の一部を改正する省令附則第二項」と、「債権管理官が発した納入告知書又は支出官若しくは出納官吏が発した返納告知書若しくは返納請求書」とあるのは「在外公館等借入金返済実施規程の一部を改正する省令による改正前の在外公館等借入金返済実施規程第五条の規定により財務局長等が発した在外公館等借入金返納請求書」と、規程第十五条の三中「第五条」とあるのは「在外公館等借入金返済実施規程の一部を改正する省令附則第二項」と読み替えるものとする。