外務職員の研修に関する省令
平成25年4月1日 改正
第4条
【在外研修】
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外務大臣は、国家公務員採用I種試験又は国家公務員採用総合職試験の合格者で外務省研修所における研修を終了したものを在外上級研修員とし、課題を与えて、外国においてもつぱら研修を受けることを命ずることができる。
第6条
【語学研修】
外務大臣は、在外公館長の推薦に基づいて、在外公館に勤務する外務職員(第5条の規定により研修を命ぜられた者を除く。)を語学研修生とし、三年を超えない範囲内で外務大臣が定める期間、特定の語学の研修を受けることを命ずることができる。
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参照条文