• 外務職員の留学費用の償還に関する省令
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [留学]
    • 第3条 [留学費用]
    • 第4条 [留学を命ずる職員に対して明示すべき事項]
    • 第5条 [法第三条第一項に該当する者に対する通知]
    • 第6条 [法第三条第一項第二号の外務省令で定める率]
    • 第7条 [雑則]

外務職員の留学費用の償還に関する省令

平成18年6月16日 制定
第1条
【趣旨】
この省令は、国家公務員の留学費用の償還に関する法律(以下「法」という。)に規定する外務職員の留学費用の償還に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条
【留学】
法第7条の規定において読み替えて適用する法第2条第2項で定める研修(以下「留学」という。)は、次に掲げるものとする。
外務職員の研修に関する省令(以下「省令」という。)第4条第1項に規定する在外上級研修員として外国において行う研修
省令第4条第2項に規定する外務省専門職研修員として外国において行う研修
第3条
【留学費用】
法第2条第3項の外務省令で定める費用(以下「留学費用」という。)は、次に掲げる費用とする。
国家公務員等の旅費に関する法律による旅費(ただし、留学以外の公務に係る旅費を除く。)
第4条
【留学を命ずる職員に対して明示すべき事項】
外務大臣は、留学の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該留学が法第2条第2項に規定するものである旨を明示しなければならない。
第5条
【法第三条第一項に該当する者に対する通知】
外務大臣は、法第3条第1項に該当する者に対し、速やかに、国が支出した留学費用の総額、同項の規定により償還しなければならない金額その他必要な事項を書面により通知するものとする。
第6条
【法第三条第一項第二号の外務省令で定める率】
法第3条第1項第2号の外務省令で定める率は、六十月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を六十月で除して得た率とする。
前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次の各号に定めるところによる。
月により期間を計算する場合は、民法第143条に定めるところによる。
一月に満たない期間が二以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、三十日をもって一月とする。
第7条
【雑則】
この省令に定めるもののほか、外務職員の留学費用の償還に関し必要な事項は、外務大臣が定める。
附則
この省令は、法の施行の日(平成十八年六月十九日)から施行する。

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