外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令
平成9年12月25日 改正
第4条
【予告及び公告】
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主務大臣(外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令第4条に規定する主務大臣をいう。以下同じ。)は、審査請求又は異議申立てがあつたときは、これを却下する場合を除き、意見聴取会の期日及び場所を定め、これを当該審査請求人又は異議申立人に予告し、かつ、事案の内容とともに公告しなければならない。
附則
昭和37年9月29日