• 外国為替法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

外国為替法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

平成24年1月17日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
外国為替及び外国貿易法及び同法に基づく命令(以下「外国為替法令」という。)に係る手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項及び第4項並びに第4条第1項及び第4項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行う場合であって日本銀行を経由するものについては、他の法令に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【定義】
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
法令 法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。
電子署名電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。
電子証明書 申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録であって、次に掲げるものをいう。
商業登記法第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成したもの
イに掲げるもののほか、これと同様の機能を有する電磁的記録として行政機関等が定めるもの
前項に規定するもののほか、この規則で使用する用語は、情報通信技術利用法及び外国為替法令で使用する用語の例による。
第2章
申請等
第3条
【申請等の指定】
この規則において、情報通信技術利用法第3条第1項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、別表第一中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等及び別表第二中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等とする。
参照条文
第4条
【事前届出】
電子情報処理組織を使用して前条の規定による申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ日本銀行に届け出なければならない。
氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
希望する識別符号の数
その他参考となるべき事項
日本銀行は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号及び暗証符号を通知するとともに、同項の申請等に利用することができる入出力用プログラムを貸与するものとする。
第1項の規定による届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を中止したときは、遅滞なく、その旨を日本銀行に届け出なければならない。
財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の規定による届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、当該電子情報処理組織の使用を停止させることができる。
参照条文
第5条
【別表第一中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等の入力事項等】
別表第一中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等に関して電子情報処理組織を使用して当該申請等を行う者は、前条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、日本銀行の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき行政機関等が定める事項並びに同項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、当該申請等を行わなければならない。
前項の申請等を行う場合において、当該申請等を行う者は、当該申請等につき規定した法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この項及び次項において「添付書面等」という。)に記載されている事項及び記載すべき事項を併せて入力して送信することをもって、当該添付書面等の提出に代えることができる。
別表第一の七六の項の中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等に関して第1項の申請等を行う場合において、添付書面等が原届出受理証の写しであるときは、当該申請等を行う者は、光学式読取装置を用いて当該原届出受理証の写しに記載されている事項をファイルに記録した上で、これを送信することをもって、当該添付書面等の提出に代えることができる。
別表第一の七五から七七までの項の中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等に関して法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第1項の規定に基づき、当該数通の書面等のうち一通に記載され又はこれに記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載され又はこれに記載すべき事項が入力されたものとみなす。
参照条文
第6条
【別表第二中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等の入力事項等】
別表第二中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等に関して電子情報処理組織を使用して当該申請等を行う者は、第4条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、日本銀行の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき行政機関等が定める事項並びに同項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申請等を行わなければならない。
前条第2項から第4項までの規定は、前項の申請等を行う場合又は行った場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第6条第1項」と、同条第3項中「別表第一の七六の項」とあるのは「別表第二の五、六及び九の項」と、「第1項」とあるのは「第6条第1項」と、「原届出受理証の写し」とあるのは「原届出受理証若しくはその写し又は変更届出受理証」と、同条第4項中「別表第一の七五から七七までの項の」とあるのは「別表第二」と、「第1項」とあるのは「第6条第1項」と読み替えるものとする。
参照条文
第7条
【申請等において氏名又は名称を明らかにする措置】
別表第一中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、情報通信技術利用法第3条第4項に規定する主務省令で定めるものは、第4条第2項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を日本銀行の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から入力することをいう。
別表第二の四から六まで及び八の項の中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等(同表の八の項の中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等にあっては、当該申請等を行う者が居住者である場合を除く。)において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、情報通信技術利用法第3条第4項に規定する主務省令で定めるものは、第4条第2項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を日本銀行の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から入力することをいう。
別表第二の一から三まで及び七から一〇までの項の中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等(同表の八の項の中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等にあっては、当該申請等を行う者が居住者である場合に限る。)において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、情報通信技術利用法第3条第4項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信することをいう。
第3章
処分通知等
第8条
【処分通知等の指定】
この規則において、情報通信技術利用法第4条第1項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等は、第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対するものであって、別表第三中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく処分通知等とする。
参照条文
第9条
【電子情報処理組織による処分通知等】
財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣は、前条の規定による処分通知等を行うときは、第4条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、日本銀行の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項その他当該処分通知等を行う行政機関等が定める事項並びに同項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、当該処分通知等を行うものとする。
日本銀行は、外国為替法令の規定に基づき財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣が行う事務の委任を受けて前条の規定による処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項その他当該処分通知等を行う行政機関等が定める事項を日本銀行の使用に係る電子計算機から入力し、その入力した情報を当該電子計算機に備えられたファイルに、当該処分通知等を受ける者がその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録できる状態で記録しなければならない。
前項の規定に基づく処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから行政機関等が指定する期限までに記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、行政機関等は、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
第10条
【処分通知等において氏名又は名称を明らかにする措置】
別表第三中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく処分通知等において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、情報通信技術利用法第4条第4項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等の情報を日本銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することをいう。
第4章
雑則
第11条
【手続の細目】
この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
別表第一
【第三条関係】
 法令規定
外国為替の取引等の報告に関する省令第二条第一項
第二条第二項
第二条第三項
第三条第一項
第三条第二項
削除
削除
削除
削除
一〇削除
一一削除
一二第九条第一項
一三第九条第二項
一四第十条第一項
一五第十条第二項
一六第十条第三項
一七第十条第四項
一八第十一条第一項
一九第十一条第二項
二〇第十一条第三項
二一第十二条
二二第十三条第一項
二三削除
二四第十三条第二項
二五削除
二六第十四条第一項
二七第十四条第三項
二八第十四条第四項
二九第十四条第五項
三〇第十四条第六項
三一第十四条第七項
三二第十四条の二第一項
三三第十四条の二第三項
三四第十四条の二第四項
三五第十四条の二第五項
三六第十四条の三第一項
三七第十四条の三第三項
三八第十四条の三第四項
三九第十五条第一項
四〇第十五条第二項
四一第十六条第一項
四二第十六条第二項
四三第十六条第三項
四四第十七条第一項
四五第十七条第二項
四六第十七条第三項
四七第十八条第一項
四八第十八条第二項
四九第十九条第一項
五〇第十九条第二項
五一第十九条第三項
五二第二十一条
五三第二十二条第一項
五四第二十二条第二項
五五第二十二条第三項
五六第二十二条第四項
五七第二十二条第五項
五八第二十二条第六項
五九第二十三条
六〇第二十三条の二
六一第二十三条の三
六二第二十四条第二項(日本銀行を経由して財務大臣に提出するものに限る。)
六三削除
六四第二十六条第一項
六五第二十六条第二項
六六第二十七条第一項
六七第二十七条第二項
六八第二十八条
六九第二十九条
七〇第三十条第一項
七〇の二第三十条第二項
七一第三十一条
七二第三十二条第一項
七三第三十二条第二項
七四第三十三条
七五対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省令第一号)第六条の二
七六第六条の三
七七第七条第一項


別表第二
【第三条関係】
 法令規定
外国為替に関する省令第二十二条第一項
第二十四条第一項
第二十六条
外国為替の取引等の報告に関する省令第六条第一項
第六条第五項
第六条第七項
対内直接投資等に関する命令第三条第六項
第三条第八項
第五条第二項
一〇第五条第四項


別表第三
【第八条関係】
 法令規定
外国為替及び外国貿易法第二十三条第四項
第二十三条第九項
第二十七条第二項ただし書
第二十七条第三項
第二十七条第四項
第二十七条第五項
第二十七条第六項
第二十七条第十項(第三十条第七項において準用する場合を含む。)
第二十七条第十一項(第三十条第七項において準用する場合を含む。)
一〇第三十条第二項ただし書
一一第三十条第三項
一二第三十条第四項
一三第三十条第五項
一四第三十条第六項
一五外国為替に関する省令第二十二条第二項
一六第二十四条第二項
一七第二十五条
一八外国為替の取引等の報告に関する省令第六条第二項
一九第六条第六項
二〇第六条第八項
二一対内直接投資等に関する命令第三条第七項
二二第五条第三項


附則
この規則は、平成十七年一月四日から施行する。ただし、第六条、第七条第二項及び第三項並びに第三章の規定は同年七月十九日から、第四条及び第四章の規定は公布の日から施行する。
次の各号に掲げる申請等又は処分通知等を、電子情報処理組織を使用して行う場合については、それぞれ当該各号に定める申請等又は処分通知等から適用する。
附則
平成19年9月7日
第1条
(施行期日)
この命令は、平成十九年九月二十八日から施行する。
附則
平成22年3月1日
第1条
(施行期日)
この命令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成23年4月28日
第1条
(施行期日)
この命令は、平成二十三年五月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この命令の施行前にした取引又は行為に係る外国為替の取引等の報告に関する省令の規定による申請等については、なお従前の例による。
附則
平成24年1月17日
第1条
(施行期日)
この命令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この命令の施行前にした取引又は行為に係る外国為替の取引等の報告に関する省令の規定による申請等については、なお従前の例による。

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