• 多数国間投資保証機関への加盟に伴う国債の発行等に関する省令
    • 第1条 [国債の名称]
    • 第2条 [適用除外]
    • 第3条 [取扱店]
    • 第4条 [出資の場合の額面金額]
    • 第5条 [分割及び併合]
    • 第6条 [償還の手続]
    • 第7条 [一部の償還の請求を受けた場合の措置]
    • 第8条 [日本銀行が買い取つた場合の措置]

多数国間投資保証機関への加盟に伴う国債の発行等に関する省令

平成15年3月28日 改正
第1条
【国債の名称】
多数国間投資保証機関(以下「機関」という。)に出資するため、多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律(以下「法」という。)第3条第2項の規定により発行する国債は、多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。
第2条
【適用除外】
国債規則の規定は、通貨代用国庫債券(第8条第2項の規定により日本銀行に交付されるものを除く。次条において同じ。)については適用しない。
第3条
【取扱店】
通貨代用国庫債券に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。
参照条文
第4条
【出資の場合の額面金額】
法第3条第1項の規定により本邦通貨に代えて国債で出資する場合において、機関に交付する通貨代用国庫債券の額面金額は、出資する都度必要な金額又はその金額を分割した金額とする。
第5条
【分割及び併合】
政府は、機関の請求があつたときは、当該請求に従い通貨代用国庫債券の額面金額の分割又は併合を行うことができる。
前項の規定により通貨代用国庫債券の分割又は併合を行う場合は、当該分割又は併合に係る金額をその額面金額とする。
第6条
【償還の手続】
政府は、機関から通貨代用国庫債券の全部又は一部につき償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行うときは、その償還を行う金額を法第4条の規定により寄託所として指定された日本銀行における機関の勘定(以下「機関の勘定」という。)に払い込むものとする。
参照条文
第7条
【一部の償還の請求を受けた場合の措置】
前条の場合において、当該請求が通貨代用国庫債券の額面金額の一部に係るものであるときは、政府は、当該通貨代用国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用国庫債券を機関に交付するものとする。
第8条
【日本銀行が買い取つた場合の措置】
日本銀行は、法第3条第3項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第10条第4項の規定により政府から償還を行うことのできない金額につき通貨代用国庫債券を買い取ることを命ぜられたときは、当該金額を機関の勘定に払い込まなければならない。
政府は、前項の場合には、日本銀行が買い取つた金額を額面金額とし、法第3条第3項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第10条第5項の規定により財務大臣が定める償還期限及び利率を記載した通貨代用国庫債券を日本銀行に交付するものとする。
参照条文
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成15年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。

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