多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律
平成11年3月31日 改正
第3条
【国債による出資等】
3
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第10条第3項から第7項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「銀行」とあるのは、「多数国間投資保証機関」と読み替えるものとする。
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