• 大規模災害からの復興に関する法律施行規則
    • 第1条 [復興計画の作成等]
    • 第2条 [土地利用方針の記載事項]
    • 第3条 [復興整備事業に係る記載事項]
    • 第4条 [内閣府令で定める軽微な変更]
    • 第5条 [復興協議会の公表]
    • 第6条 [会議における協議が困難な場合の理由]
    • 第7条 [届出対象区域の公示]
    • 第8条 [届出対象区域内における行為の届出]
    • 第9条 [届出の対象となる事項]
    • 第10条 [変更の届出]
    • 第11条 [変更届出手続]
    • 第12条 [収用委員会に対する裁決申請書の様式]

大規模災害からの復興に関する法律施行規則

平成25年8月19日 制定
第1条
【復興計画の作成等】
特定被災市町村は、その区域の全部又は一部が大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第10条第1項各号に掲げる地域のいずれに該当するかを明らかにして、復興計画を作成するものとする。
法第10条第1項第3号に掲げる地域に該当する地域をその区域とする特定被災市町村(同項第1号又は第2号に掲げる地域に該当する地域をその区域とするものを除く。)は、同項第1号又は第2号に掲げる地域をその区域とする特定被災市町村等からの要請を受けて復興計画を作成するものとする。
第2条
【土地利用方針の記載事項】
法第10条第2項第3号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
復興計画の区域における土地利用の基本的方向
復興整備事業(法第10条第2項第4号に規定する復興整備事業をいう。以下次条第2項第4条及び第7条において同じ。)のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図
第3条
【復興整備事業に係る記載事項】
法第10条第2項第4号の内閣府令で定める事項は、名称、実施主体、実施区域、実施予定期間及び同号イ、ロ、ハ又はヘに掲げる事業にあっては種類とする。
前項に定める事項のほか、特定被災市町村等は、法第10条第2項第4号の内閣府令で定める事項として実施期間及び事業費に関する事項その他の復興整備事業に関する事項を記載することができる。
参照条文
第4条
【内閣府令で定める軽微な変更】
法第10条第7項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
前条第2項並びに法第12条第1項第13条第4項第15条第1項第16条第3項第17条第2項第18条第1項及び第8項第19条第1項並びに第20条第1項の規定による復興整備事業に係る記載事項の追加又は変更であって、復興整備事業の趣旨の変更を伴わないもの
復興整備事業の実施期間に影響を与えない場合における復興計画の期間の六月以内の変更
前三号に掲げるもののほか、復興計画の趣旨の変更を伴わない変更
参照条文
第5条
【復興協議会の公表】
法第11条第7項の規定による公表は、復興協議会(以下次条第2号において「協議会」という。)の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。
前項の規定による公表は、特定被災市町村等の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第6条
【会議における協議が困難な場合の理由】
法第12条第2項の内閣府令で定める理由は、次に掲げるものとする。
法第11条第1項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)を開催しないことについて、災害の発生により会議の開催が困難であることその他の合理的な理由があること。
法第11条第4項ただし書の規定により、会議に係る同項各号に定める者が協議会の構成員として加えられていないこと。
病気その他やむを得ない事情により、会議に前号の者が出席することができないこと。
参照条文
第7条
【届出対象区域の公示】
法第28条第2項の規定による公示は、届出対象区域(同条第1項に規定する届出対象区域をいう。)及び当該区域に係る復興整備事業の内容を明示して、特定被災市町村の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該届出対象区域の明示については、次のいずれかによることとする。
市町村、大字、字、小字及び地番
平面図
参照条文
第8条
【届出対象区域内における行為の届出】
法第28条第4項の規定による届出は、別記様式第一の一による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、特定被災市町村の長が、これらの図書を得ることができない正当な理由があると認める場合においては、この限りでない。
土地の区画形質の変更にあっては、次に掲げる図面
当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの
設計図で縮尺千分の一以上のもの
建築物その他の工作物(以下この号において「建築物等」という。)の新築、改築、増築若しくは移転又は用途の変更にあっては、次に掲げる図面
敷地内における建築物等の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの
二面以上の建築物等の断面図で縮尺二百分の一以上のもの
前項第1号ロの設計図は、土地の区画形質の変更後における公共の用に供する施設の位置及び形状を、当該土地の形質の変更により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。
参照条文
第9条
【届出の対象となる事項】
法第28条第4項の内閣府令で定める事項は、行為の完了予定日とする。
第10条
【変更の届出】
法第28条第5項の内閣府令で定める事項は、行為の設計又は施行方法のうち、その変更により同条第4項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
第11条
【変更届出手続】
法第28条第5項の規定による届出は、別記様式第一の二による変更届出書を提出して行うものとする。
第8条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
第12条
【収用委員会に対する裁決申請書の様式】
大規模災害からの復興に関する法律施行令第5条の内閣府令で定める様式は、別記様式第二とする。
附則
この府令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。

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