奈良国際文化観光都市建設法
平成11年12月22日 改正
第1条
【目的】
この法律は、奈良市が世界において、明びな風光と歴史的、文化的、美術的に重要な地位を有することにかんがみて、国際文化の向上を図り世界恒久平和の理想の達成に資するとともに、文化観光資源の維持開発及び文化観光施設の整備によつてわが国の経済復興に寄与するため、同市を国際文化観光都市として建設することを目的とする。
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参照条文
第2条
【計画及び事業】
1
奈良国際文化観光都市を建設する都市計画(以下「奈良国際文化観光都市建設計画」という。)は、都市計画法第4条第1項に定める都市計画の外、国際文化観光都市としてふさわしい文化観光施設の計画を含むものとする。
第5条
【事業の援助】
国及び地方公共団体の関係諸機関は、奈良国際文化観光都市建設事業が第1条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
第6条
【特別の助成】
国は、奈良国際文化観光都市建設事業の用に供するため必要があると認める場合においては、国有財産法第28条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。