宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則
平成17年2月10日 改正
第2条
【弁済業務保証金の還付】
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前項の者が、供託規則第24条第1項第1号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、宅地建物取引業法施行規則第26条の7第2項の規定による認証する旨を記載して送付した書面、当該認証に係る宅地建物取引業保証協会の代表者の資格を証する書面及び登記所が作成した当該代表者の印鑑の証明書とする。
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参照条文
第5条
【弁済業務保証金の取戻し】
次の各号に掲げる場合において、宅地建物取引業保証協会が、法第64条の11第1項の規定により弁済業務保証金の取戻しをしようとする場合に、供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもつて足りる。
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参照条文