第1条
【目的】
この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
第2条
【用語の定義】
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
①
宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、
都市計画法第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
②
宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。
③
宅地建物取引業者
第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
第3条
【免許】
1
宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
3
前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。
4
前項の免許の更新の申請があつた場合において、
第2項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、
同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5
前項の場合において、免許の更新がなされたときは、その免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6
第1項の免許のうち国土交通大臣の免許を受けようとする者は、
登録免許税法の定めるところにより登録免許税を、
第3項の規定により国土交通大臣の免許の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。
第3条の2
【免許の条件】
2
前項の条件は、宅地建物取引業の適正な運営並びに宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該免許を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第4条
【免許の申請】
1
第3条第1項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。
②
法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
③
個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
2
前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。
③
事務所について
第15条第1項に規定する要件を備えていることを証する書面
第5条
【免許の基準】
1
国土交通大臣又は都道府県知事は、
第3条第1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。
①
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
②
第66条第1項第8号又は
第9号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、
第18条第1項、
第65条第2項及び
第66条第1項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
②の2
第66条第1項第8号又は
第9号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に
第11条第1項第4号又は
第5号の規定による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
②の3
前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は
第11条第1項第4号若しくは
第5号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の
前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの
③
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
④
免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
⑤
宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
⑥
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
⑦
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに
第1号から
第5号までのいずれかに該当する者のあるもの
⑧
個人で政令で定める使用人のうちに
第1号から
第5号までのいずれかに該当する者のあるもの
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
第6条
【免許証の交付】
国土交通大臣又は都道府県知事は、
第3条第1項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。
第7条
【免許換えの場合における従前の免許の効力】
1
宅地建物取引業者が
第3条第1項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において
同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。
①
国土交通大臣の免許を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。
②
都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。
③
都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。
2
第3条第4項の規定は、宅地建物取引業者が
前項各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において
第4条第1項の規定による申請があつたときについて準用する。
第8条
【宅地建物取引業者名簿】
1
国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。
③
法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
④
個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
第9条
【変更の届出】
宅地建物取引業者は、
前条第2項第2号から
第6号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第10条
【宅地建物取引業者名簿等の閲覧】
国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び
前条の届出に係る書類又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。
第11条
【廃業等の届出】
1
宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(
第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
②
法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
③
宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人
④
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
⑤
宅地建物取引業を廃止した場合 宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物取引業者であつた法人を代表する役員
第12条
【無免許事業等の禁止】
1
第3条第1項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。
2
第3条第1項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。
第13条
【名義貸しの禁止】
1
宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。
2
宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。
第14条
【国土交通省令への委任】
第3条から
第11条までに規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに宅地建物取引業者名簿の登載、訂正及び消除について必要な事項は、国土交通省令で定める。
第15条
【取引主任者の設置】
1
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び
第50条第1項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者(
第22条の2第1項の宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。
2
前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が取引主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の取引主任者とみなす。
3
宅地建物取引業者は、
第1項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が
同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、
同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
第16条
【試験】
1
都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引主任者資格試験(以下「試験」という。)を行わなければならない。
2
試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。
3
第17条の3から
第17条の5までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除する。
第16条の2
【指定】
1
都道府県知事は、国土交通大臣の指定する者に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2
前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3
都道府県知事は、
第1項の規定により国土交通大臣の指定する者に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。
第16条の3
【指定の基準】
1
国土交通大臣は、
前条第2項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、
同条第1項の規定による指定をしてはならない。
①
職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
②
前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
③
申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
2
国土交通大臣は、
前条第2項の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、
同条第1項の規定による指定をしてはならない。
①
一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
②
この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
④
その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
ロ
第16条の6第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
第16条の4
【指定の公示等】
1
国土交通大臣は、
第16条の2第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
2
第16条の2第1項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3
国土交通大臣は、
前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第16条の5
【委任の公示等】
1
第16条の2第1項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
2
指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。
3
委任都道府県知事は、
前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第16条の6
【役員の選任及び解任】
1
指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは
第16条の9第1項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第16条の7
【試験委員】
1
指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから宅地建物取引主任者資格試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
2
指定試験機関は、
前項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第16条の8
【秘密保持義務等】
1
指定試験機関の役員若しくは職員(
前条第1項の試験委員を含む。
次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、
刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第16条の9
【試験事務規程】
1
指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定試験機関は、
前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3
国土交通大臣は、
第1項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第16条の10
【事業計画等】
1
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(
第16条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3
指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。
第16条の11
【帳簿の備付け等】
指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
第16条の12
【監督命令等】
1
国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2
委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第16条の13
【報告及び検査】
1
国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
第1項又は
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4
第1項又は
第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第16条の14
【試験事務の休廃止】
1
指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2
国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、
前項の規定による許可をしてはならない。
3
国土交通大臣は、
第1項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4
国土交通大臣は、
第1項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
第16条の15
【指定の取消し等】
1
国土交通大臣は、指定試験機関が
第16条の3第2項各号(
第3号を除く。)の一に該当するに至つたときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない。
2
国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定試験機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3
国土交通大臣は、前二項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、
行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
5
第3項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
6
国土交通大臣は、
第1項又は
第2項の規定による処分をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
第16条の16
【委任の撤回の通知等】
1
委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。
2
委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。
第16条の17
【委任都道府県知事による試験の実施】
1
委任都道府県知事は、指定試験機関が
第16条の14第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、国土交通大臣が
第16条の15第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において国土交通大臣が必要があると認めるときは、
第16条の2第3項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。
2
国土交通大臣は、委任都道府県知事が
前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が
同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
3
委任都道府県知事は、
前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。
第16条の18
【試験事務の引継ぎ等に関する国土交通省令への委任】
前条第1項の規定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなつた場合、国土交通大臣が
第16条の14第1項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは
第16条の15第1項若しくは
第2項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務を行わせないこととした場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
第16条の19
【受験手数料】
都道府県は、
地方自治法第227条の規定に基づき試験に係る手数料を徴収する場合においては、
第16条の2の規定により指定試験機関が行う試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関に納めさせ、その収入とすることができる。
第17条
【合格の取消し等】
1
都道府県知事は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
2
指定試験機関は、
前項に規定する委任都道府県知事の職権を行うことができる。
3
都道府県知事は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、三年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
第17条の2
【指定試験機関がした処分等に係る審査請求】
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、
行政不服審査法による審査請求をすることができる。
第17条の3
【登録講習機関の登録】
第16条第3項の登録は、登録講習の実施に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第17条の4
【欠格条項】
次の各号のいずれかに該当する者は、
第16条第3項の登録を受けることができない。
①
この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
③
法人であつて、講習業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第17条の5
【登録基準等】
1
国土交通大臣は、
第17条の3の規定により登録を申請した者の行う登録講習が、
別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
2
登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
②
登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
④
前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
第17条の6
【登録の更新】
1
第16条第3項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前三条の規定は、
前項の登録の更新について準用する。
第17条の7
【講習業務の実施に係る義務】
登録講習機関は、公正に、かつ、
第17条の5第1項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習業務を行わなければならない。
第17条の8
【登録事項の変更の届出】
登録講習機関は、
第17条の5第2項第2号から
第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第17条の9
【講習業務規程】
1
登録講習機関は、講習業務に関する規程(以下「講習業務規程」という。)を定め、講習業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
講習業務規程には、登録講習の実施方法、登録講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
第17条の10
【業務の休廃止】
登録講習機関は、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第17条の11
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。
次項及び
第85条の2において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。
2
登録講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、
第2号又は
第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
①
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
③
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
④
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第17条の12
【適合命令】
国土交通大臣は、登録講習機関が
第17条の5第1項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、
同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第17条の13
【改善命令】
国土交通大臣は、登録講習機関が
第17条の7の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、
同条の規定による講習業務を行うべきこと又は登録講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第17条の14
【登録の取消し等】
国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第17条の15
【帳簿の記載】
登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第17条の16
【報告の徴収】
国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
第17条の17
【立入検査】
1
国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、講習業務の状況又は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第17条の18
【公示】
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第18条
【取引主任者の登録】
1
試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
①
宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
④
第66条第1項第8号又は
第9号に該当することにより
第3条第1項の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの)
④の2
第66条第1項第8号又は
第9号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に
第11条第1項第5号の規定による届出があつた者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
⑤
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
⑦
第68条の2第1項第2号から
第4号まで又は
同条第2項第2号若しくは
第3号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消除された日から五年を経過しないもの
2
前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引主任者資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。
第19条
【登録の手続】
1
前条第1項の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、登録申請書を
同項の都道府県知事に提出しなければならない。
2
都道府県知事は、
前項の登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、登録をしなければならない。
第19条の2
【登録の移転】
第18条第1項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が
第68条第2項又は
第4項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。
第20条
【変更の登録】
第18条第1項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
第21条
【死亡等の届出】
第18条第1項の登録を受けている者が次の各号の一に該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(
第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
第22条
【申請等に基づく登録の消除】
都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、
第18条第1項の登録を消除しなければならない。
第22条の2
【取引主任者証の交付等】
1
第18条第1項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引主任者証(以下「取引主任者証」という。)の交付を申請することができる。
2
取引主任者証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に取引主任者証の交付を受けようとする者又は
第5項に規定する取引主任者証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
3
取引主任者証(
第5項の規定により交付された取引主任者証を除く。)の有効期間は、五年とする。
4
取引主任者証が交付された後
第19条の2の規定により登録の移転があつたときは、当該取引主任者証は、その効力を失う。
5
前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、
前項の取引主任者証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする取引主任者証を交付しなければならない。
6
取引主任者は、
第18条第1項の登録が消除されたとき、又は取引主任者証が効力を失つたときは、速やかに、取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
7
取引主任者は、
第68条第2項又は
第4項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
8
前項の規定により取引主任者証の提出を受けた都道府県知事は、
同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該取引主任者証を返還しなければならない。
第22条の3
【取引主任者証の有効期間の更新】
1
取引主任者証の有効期間は、申請により更新する。
2
前条第2項本文の規定は取引主任者証の有効期間の更新を受けようとする者について、
同条第3項の規定は更新後の取引主任者証の有効期間について準用する。
第22条の4
【取引主任者証の提示】
取引主任者は、取引の関係者から請求があつたときは、取引主任者証を提示しなければならない。
第24条
【国土交通省令への委任】
この章に定めるもののほか、試験、登録講習、登録講習機関、指定試験機関、
第18条第1項の登録、その移転及び取引主任者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第25条
【営業保証金の供託等】
1
宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2
前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。
4
宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
5
宅地建物取引業者は、
前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
6
国土交通大臣又は都道府県知事は、
第3条第1項の免許をした日から三月以内に宅地建物取引業者が
第4項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
7
国土交通大臣又は都道府県知事は、
前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が
第4項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。
8
第2項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、営業保証金の追加の供託又はその取戻しに関して、所要の経過措置(経過措置に関し監督上必要な措置を含む。)を定めることができる。
第26条
【事務所新設の場合の営業保証金】
1
宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(
第7条第1項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、当該事務所につき
前条第2項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。
第27条
【営業保証金の還付】
1
宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
2
前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
第28条
【営業保証金の不足額の供託】
1
宅地建物取引業者は、
前条第1項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が
第25条第2項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。
2
宅地建物取引業者は、
前項の規定により営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、二週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第29条
【営業保証金の保管替え等】
1
宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
第30条
【営業保証金の取戻し】
1
第3条第2項の有効期間(
同条第4項に規定する場合にあつては、
同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。
第76条において同じ。)が満了したとき、
第11条第2項の規定により免許が効力を失つたとき、
同条第1項第1号若しくは
第2号に該当することとなつたとき、又は
第25条第7項、
第66条若しくは
第67条第1項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(
第76条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が
第25条第2項の政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、宅地建物取引業者が
前条第1項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。
2
前項の営業保証金の取りもどし(
前条第1項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき
第27条第1項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
3
前項の公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
第31条
【業務処理の原則】
1
宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。
2
宅地建物取引業者は、
第50条の2第1項に規定する取引一任代理等を行うに当たつては、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。
第32条
【誇大広告等の禁止】
宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
第33条
【広告の開始時期の制限】
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる
都市計画法第29条第1項又は
第2項の許可、
建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
第33条の2
【自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限】
宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
①
宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。
第34条
【取引態様の明示】
1
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(
次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。
2
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。
第34条の2
【媒介契約】
1
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
①
当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
③
当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項
⑤
当該宅地又は建物の
第5項に規定する指定流通機構への登録に関する事項
2
宅地建物取引業者は、
前項第2号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
3
依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
4
前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
5
宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
6
前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、
第50条の6に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。
7
前項の宅地建物取引業者は、
第5項の規定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。
8
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
第34条の3
【代理契約】
前条の規定は、宅地建物取引業者に宅地又は建物の売買又は交換の代理を依頼する契約について準用する。
第35条
【重要事項の説明等】
1
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(
第5号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
①
当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
②
都市計画法、
建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要
③
当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項
④
飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
⑤
当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
⑥
当該建物が
建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、
同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの
⑦
代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
⑪
支払金又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭(
第41条第1項又は
第41条の2第1項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を受領しようとする場合において、
第64条の3第2項の規定による保証の措置その他国土交通省令・内閣府令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
⑫
代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
⑬
当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
⑭
その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令で定める事項
イ
事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合 国土交通省令・内閣府令
ロ
イに規定する事項以外の事項を定める場合 国土交通省令
2
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売(代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。)の相手方に対して、その者が取得しようとする宅地又は建物に関し、その割賦販売の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、
前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
①
現金販売価格(宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格をいう。)
②
割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。)
③
宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金(割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。
第42条第1項において同じ。)の額並びにその支払の時期及び方法
3
宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(
第5号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。ただし、その売買の相手方の利益の保護のため支障を生ずることがない場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
①
当該信託財産である宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
②
当該信託財産である宅地又は建物に係る
都市計画法、
建築基準法その他の法令に基づく制限で政令で定めるものに関する事項の概要
③
当該信託財産である宅地又は建物に係る私道に関する負担に関する事項
④
当該信託財産である宅地又は建物に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
⑤
当該信託財産である宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令で定める事項
⑥
当該信託財産である建物が
建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、
同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で国土交通省令で定めるもの
⑦
その他当該信託の受益権の売買の相手方の利益の保護の必要性を勘案して国土交通省令で定める事項
4
取引主任者は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、取引主任者証を提示しなければならない。
5
第1項から
第3項までの書面の交付に当たつては、取引主任者は、当該書面に記名押印しなければならない。
第35条の2
【供託所等に関する説明】
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が
第64条の2第1項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員でないときは
第1号に掲げる事項について、当該宅地建物取引業者が
同条同項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員であるときは、
第64条の8第1項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前においては
第1号及び
第2号に掲げる事項について、当該弁済業務開始日以後においては
第2号に掲げる事項について説明をするようにしなければならない。
①
営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地
②
社員である旨、当該一般社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに
第64条の7第2項の供託所及びその所在地
第36条
【契約締結等の時期の制限】
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる
都市計画法第29条第1項又は
第2項の許可、
建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。
第37条
【書面の交付】
1
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
①
当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
②
当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
③
代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
⑥
代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
⑧
損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
⑨
代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
⑩
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
⑪
当該宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
⑫
当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
2
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
③
借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
3
宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
第37条の2
【事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等】
1
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
①
買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
②
申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。
2
申込みの撤回等は、申込者等が
前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3
申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
4
前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
第38条
【損害賠償額の予定等の制限】
1
宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。
2
前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。
第39条
【手附の額の制限等】
1
宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二をこえる額の手附を受領することができない。
2
宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであつても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
3
前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。
第40条
【瑕疵担保責任についての特約の制限】
1
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、
民法第570条において準用する
同法第566条第3項に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、
同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
第41条
【手付金等の保全】
1
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の百分の五以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。
①
銀行その他政令で定める金融機関又は国土交通大臣が指定する者(以下この条において「銀行等」という。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下「保証委託契約」という。)を締結し、かつ、当該保証委託契約に基づいて当該銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付すること。
②
保険事業者(
保険業法第3条第1項又は
第185条第1項の免許を受けて保険業を行う者をいう。以下この号において同じ。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の不履行により買主に生じた損害のうち少なくとも当該返還債務の不履行に係る手付金等の額に相当する部分を当該保険事業者がうめることを約する保証保険契約を締結し、かつ、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付すること。
2
前項第1号の規定による保証委託契約は、銀行等が次の各号に掲げる要件に適合する保証契約を買主との間において成立させることを内容とするものでなければならない。
①
保証債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の全部を保証するものであること。
②
保証すべき手付金等の返還債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでに生じたものであること。
3
第1項第2号の規定による保証保険契約は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
①
保険金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)に相当する金額であること。
②
保険期間が、少なくとも保証保険契約が成立した時から宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であること。
4
宅地建物取引業者が、
第1項に規定する宅地又は建物の売買を行う場合(
同項ただし書に該当する場合を除く。)において、
同項第1号又は
第2号に掲げる措置を講じないときは、買主は、手付金等を支払わないことができる。
5
宅地建物取引業者は、次の各号に掲げる措置に代えて、政令で定めるところにより、
第1項に規定する買主の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各号に掲げる措置に準ずるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるものを講じることができる。この場合において、当該国土交通省令・内閣府令で定める措置を講じた者は、当該各号に掲げる措置を講じたものとみなす。
①
第1項第1号に掲げる措置のうち、当該保証委託契約に基づいて当該銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付する措置
②
第1項第2号に掲げる措置のうち、保険証券に代わるべき書面を買主に交付する措置
第41条の2
1
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買(
前条第1項に規定する売買を除く。)に関しては、
同項第1号若しくは
第2号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の十分の一以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。
①
国土交通大臣が指定する者(以下「指定保管機関」という。)との間において、宅地建物取引業者が自己に代理して当該指定保管機関に当該手付金等を受領させることとするとともに、当該指定保管機関が、当該宅地建物取引業者が受領した手付金等の額に相当する額の金銭を保管することを約する契約(以下「手付金等寄託契約」という。)を締結し、かつ、当該手付金等寄託契約を証する書面を買主に交付すること。
②
買主との間において、買主が宅地建物取引業者に対して有することとなる手付金等の返還を目的とする債権の担保として、手付金等寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する契約(以下「質権設定契約」という。)を締結し、かつ、当該質権設定契約を証する書面を買主に交付し、及び当該質権設定契約による質権の設定を
民法第467条の規定による確定日付のある証書をもつて指定保管機関に通知すること。
2
前項第1号の規定による手付金等寄託契約は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
①
保管される金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等で指定保管機関に保管されていないものがあるときは、その保管されていないものの額を加えた額)に相当する金額であること。
②
保管期間が、少なくとも指定保管機関が宅地建物取引業者に代理して手付金等を受領した時から当該手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であること。
3
第1項第2号の規定による質権設定契約は、設定される質権の存続期間が、少なくとも当該質権が設定された時から宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であるものでなければならない。
4
宅地建物取引業者は、
第1項各号に掲げる措置を講ずる場合において、既に自ら手付金等を受領しているときは、自ら受領した手付金等の額に相当する額(既に指定保管機関が保管する金銭があるときは、その額を除いた額)の金銭を、買主が手付金等の支払をする前に、指定保管機関に交付しなければならない。
5
宅地建物取引業者が、
第1項に規定する宅地又は建物の売買を行う場合(
同項ただし書に該当する場合を除く。)において、
前条第1項第1号若しくは
第2号に掲げる措置を講じないとき、
第1項各号の一に掲げる措置を講じないとき、又は
前項の規定による金銭の交付をしないときは、買主は、手付金等を支払わないことができる。
6
宅地建物取引業者は、次の各号に掲げる措置に代えて、政令で定めるところにより、
第1項に規定する買主の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各号に掲げる措置に準ずるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるものを講じることができる。この場合において、当該国土交通省令・内閣府令で定める措置を講じた者は、当該各号に掲げる措置を講じたものとみなす。
①
第1項第1号に掲げる措置のうち、当該手付金等寄託契約を証する書面を買主に交付する措置
②
第1項第2号に掲げる措置のうち、当該質権設定契約を証する書面を買主に交付する措置
第42条
【宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限】
1
宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、三十日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。
第43条
【所有権留保等の禁止】
1
宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合には、当該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡すまで(当該宅地又は建物を引き渡すまでに代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けていない場合にあつては、代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けるまで)に、登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければならない。ただし、買主が、当該宅地又は建物につき所有権の登記をした後の代金債務について、これを担保するための抵当権若しくは不動産売買の先取特権の登記を申請し、又はこれを保証する保証人を立てる見込みがないときは、この限りでない。
2
宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合において、当該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡し、かつ、代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けた後は、担保の目的で当該宅地又は建物を譲り受けてはならない。
3
宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の売買を行なつた場合において、代金の全部又は一部に充てるための買主の金銭の借入れで、当該宅地又は建物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して返還することを条件とするものに係る債務を保証したときは、当該宅地又は建物を買主に引き渡すまで(当該宅地又は建物を引き渡すまでに受領した代金の額から当該保証に係る債務で当該宅地又は建物を引き渡すまでに弁済されていないものの額を控除した額が代金の額の十分の三をこえていない場合にあつては、受領した代金の額から当該保証に係る債務で弁済されていないものの額を控除した額が代金の額の十分の三をこえるまで)に、登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければならない。ただし、宅地建物取引業者が当該保証債務を履行した場合に取得する求償権及び当該宅地又は建物につき買主が所有権の登記をした後の代金債権について、買主が、これを担保するための抵当権若しくは不動産売買の先取特権の登記を申請し、又はこれを保証する保証人を立てる見込みがないときは、この限りでない。
4
宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の売買を行なつた場合において、当該宅地又は建物の代金の全部又は一部に充てるための買主の金銭の借入れで、当該宅地又は建物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して返還することを条件とするものに係る債務を保証したときは、当該売買に係る宅地又は建物を買主に引き渡し、かつ、受領した代金の額から当該保証に係る債務で弁済されていないものの額を控除した額が代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けた後は、担保の目的で当該宅地又は建物を譲り受けてはならない。
第44条
【不当な履行遅延の禁止】
宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない。
第45条
【秘密を守る義務】
宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。
第46条
【報酬】
1
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2
宅地建物取引業者は、
前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3
国土交通大臣は、
第1項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、
第1項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
第47条
【業務に関する禁止事項】
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
①
宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為イ
第35条第1項各号又は
第2項各号に掲げる事項ロ
第35条の2各号に掲げる事項ハ
第37条第1項各号又は
第2項各号(
第1号を除く。)に掲げる事項ニ イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの
③
手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為
第47条の2
1
宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
2
宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。
3
宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、
第35条第1項第14号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。
第48条
【証明書の携帯等】
1
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2
従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、
前項の証明書を提示しなければならない。
3
宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、
第1項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
4
宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、
前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。
第49条
【帳簿の備付け】
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
第50条
【標識の掲示等】
1
宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
2
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、
第15条第1項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の取引主任者の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
第50条の2
【取引一任代理等に係る特例】
1
宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと(以下「取引一任代理等」という。)について、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けたときは、
第34条の2及び
第34条の3の規定は、当該宅地建物取引業者が行う取引一任代理等については、適用しない。
②
当該宅地建物取引業者が次のイ又はロに掲げる規定に基づき宅地又は建物の売買、交換又は賃貸に係る業務を受託する場合における当該業務を委託する当該イ又はロに定める者と締結する当該業務の委託に関する契約
2
前項の認可を受けた宅地建物取引業者(以下「認可宅地建物取引業者」という。)が取引一任代理等を行う場合には、当該取引一任代理等に係る
前項各号に掲げる契約の相手方に対しては、次の各号に掲げる規定にかかわらず、当該各号に定める行為をすることを要しない。
第50条の2の2
【認可の条件】
1
国土交通大臣は、
前条第1項の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2
前項の条件は、宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第50条の2の3
【認可の基準等】
1
国土交通大臣は、
第50条の2第1項の認可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、認可をしてはならない。
①
その行おうとする取引一任代理等を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。
②
その営む業務の収支の見込みが良好でなく、取引一任代理等の公正を害するおそれがあること。
③
その行おうとする取引一任代理等を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有しないこと。
2
国土交通大臣は、
第50条の2第1項の認可をしない場合においては、その理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
3
国土交通大臣は、
第50条の2第1項の認可をした場合であつて、当該宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
第50条の2の4
【不動産信託受益権等の売買等に係る特例】
金融商品取引業者(
金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。)又は金融商品仲介業者(
同条第12項に規定する金融商品仲介業者をいう。)である宅地建物取引業者が、宅地若しくは建物に係る信託の受益権又は当該受益権に対する投資事業に係る組合契約(
民法第667条第1項に規定する組合契約をいう。)、匿名組合契約(
商法第535条に規定する匿名組合契約をいう。)若しくは投資事業有限責任組合契約(
投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。)に基づく権利(以下この条において「不動産信託受益権等」という。)の売主となる場合又は不動産信託受益権等の売買の代理若しくは媒介をする場合においては、これを当該宅地建物取引業者が宅地又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合とみなして
第35条第3項から
第5項までの規定を適用する。この場合において、
同条第3項本文中「売買の相手方に対して」とあるのは「売買の相手方又は代理を依頼した者若しくは媒介に係る売買の各当事者(以下「不動産信託受益権売買等の相手方」という。)に対して」と、「信託の受益権に係る」とあるのは「
第50条の2の4に規定する不動産信託受益権等に係る」と、
同項ただし書中「売買の相手方」とあり、及び
同項第7号中「信託の受益権の売買の相手方」とあるのは「不動産信託受益権売買等の相手方」とする。
第50条の2の5
【指定等】
1
第34条の2第5項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、次に掲げる要件を備える者であつて、
次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものにつき、国土交通省令で定めるところにより、その者の同意を得て行わなければならない。
①
宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であること。
③
役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
ロ
指定流通機構が
第50条の14第1項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定流通機構の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
2
国土交通大臣は、指定をしたときは、指定流通機構の名称及び主たる事務所の所在地、当該指定をした日その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
3
指定流通機構は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4
国土交通大臣は、
前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第50条の3
【指定流通機構の業務】
1
指定流通機構は、この節の定めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。
①
専任媒介契約その他の宅地建物取引業に係る契約の目的物である宅地又は建物の登録に関すること。
②
前号の登録に係る宅地又は建物についての情報を、宅地建物取引業者に対し、定期的に又は依頼に応じて提供すること。
③
前二号に掲げるもののほか、
前号の情報に関する統計の作成その他宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を図るために必要な業務
2
指定流通機構は、国土交通省令で定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
第50条の4
【差別的取扱いの禁止】
指定流通機構は、
前条第1項第1号及び
第2号に掲げる業務(以下この節において「登録業務」という。)の運営に関し、宅地又は建物を登録しようとする者その他指定流通機構を利用しようとする宅地建物取引業者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
第50条の5
【登録業務規程】
1
指定流通機構は、登録業務に関する規程(以下この節において「登録業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
登録業務規程には、登録業務の実施方法(登録業務の連携、代行等に関する他の指定流通機構との協定の締結を含む。)、登録業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。この場合において、当該料金は、能率的な業務運営の下における適正な原価を償う限度のものであり、かつ、公正妥当なものでなければならない。
3
国土交通大臣は、
第1項の認可をした登録業務規程が登録業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定流通機構に対し、その登録業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第50条の6
【登録を証する書面の発行】
指定流通機構は、
第34条の2第5項の規定による登録があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該登録をした宅地建物取引業者に対し、当該登録を証する書面を発行しなければならない。
第50条の7
【売買契約等に係る件数等の公表】
指定流通機構は、当該指定流通機構に登録された宅地又は建物について、国土交通省令で定めるところにより、毎月の売買又は交換の契約に係る件数その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
第50条の8
【事業計画等】
1
指定流通機構は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定流通機構は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
第50条の9
【登録業務に関する情報の目的外使用の禁止】
指定流通機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録業務に関して得られた情報を、
第50条の3第1項に規定する業務の用に供する目的以外に使用してはならない。
第50条の10
【役員の選任及び解任】
1
指定流通機構の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
国土交通大臣は、指定流通機構の役員が、この法律の規定(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは
第50条の5第1項の規定により認可を受けた登録業務規程に違反する行為をしたとき、又は登録業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定流通機構に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第50条の11
【監督命令】
国土交通大臣は、
第50条の3第1項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定流通機構に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第50条の12
【報告及び検査】
1
国土交通大臣は、
第50条の3第1項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定流通機構に対し、当該業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定流通機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第50条の13
【登録業務の休廃止】
1
指定流通機構は、登録業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止しようとする日の三十日前までに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
2
国土交通大臣は、
前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第50条の14
【指定の取消し等】
1
国土交通大臣は、指定流通機構が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定流通機構に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
①
登録業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
②
この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
3
国土交通大臣は、
第1項の規定による処分をしたときは、その旨を公示しなければならない。
第50条の15
【他の指定流通機構による登録業務の実施等】
1
国土交通大臣は、
第50条の13第1項の規定による登録業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止の届出があつたとき、
前条第1項の規定により指定を取り消したとき若しくは登録業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定流通機構が天災その他の事態により登録業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該登録業務の全部又は一部を、
第50条の5第1項の認可をした登録業務規程に従い、他の指定流通機構に行わせることができる。
2
国土交通大臣は、
前項の規定により他の指定流通機構に登録業務を行わせることとしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3
前二項に定めるもののほか、
第1項に規定する事由が生じた場合における所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、国土交通省令で定めることができる。
第51条
【指定】
1
第41条第1項第1号の指定(以下この節において「指定」という。)は、宅地又は建物の売買に関し宅地建物取引業者が買主から受領する手付金等の返還債務を保証する事業(以下「手付金等保証事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。
2
指定を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
③
本店、支店その他政令で定める営業所の名称及び所在地
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書
4
前項第1号の事業方法書には、保証の目的の範囲、支店及び政令で定めるその他の営業所の権限に関する事項、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証の受託の拒否の基準に関する事項その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
第52条
【指定の基準】
国土交通大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。
②
前号に規定するほか、その行おうとする手付金等保証事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。
③
定款の規定又は事業方法書若しくは事業計画書の内容が法令に違反し、又は事業の適正な運営を確保するのに十分でないこと。
④
手付金等保証事業に係る保証委託契約約款の内容が国土交通省令で定める基準に適合しないこと。
⑤
第62条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないこと。
⑥
この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないこと。
⑦
役員のうちに次のいずれかに該当する者のあること。
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ
指定を受けた者(以下この節において「指定保証機関」という。)が
第62条第2項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定保証機関の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの。
第53条
【変更の届出】
指定保証機関は、
第51条第2項各号に掲げる事項又は
同条第3項第1号若しくは
第3号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第54条
【事業の不開始又は休止に基づく指定の取消し】
1
国土交通大臣は、
第62条第2項の規定により指定を取り消す場合のほか、指定保証機関が指定を受けた日から三月以内に手付金等保証事業を開始しないとき、又は引き続き三月以上その手付金等保証事業を休止したときは、当該指定保証機関の指定を取り消すことができる。
第55条
【廃業等の届出】
1
指定保証機関が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
①
合併により消滅した場合 消滅した会社を代表する役員であつた者
②
破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
③
合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
④
手付金等保証事業を廃止した場合 その会社を代表する役員
2
前項第2号から
第4号までの規定により届出があつたときは、指定は、その効力を失う。
第56条
【兼業の制限】
1
指定保証機関は、手付金等保証事業以外の事業を営んではならない。ただし、買主の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものについて、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第57条
【責任準備金の計上】
1
指定保証機関は、事業年度末においてまだ経過していない保証契約があるときは、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上しなければならない。
①
当該保証契約の保証期間のうちまだ経過していない期間に対応する保証料の総額に相当する金額
②
当該事業年度において受け取つた保証料の総額から当該保証料に係る保証契約に基づいて支払つた保証金(当該保証金の支払に基づく保証委託者からの収入金を除く。)、当該保証料に係る保証契約のために積み立てるべき支払備金及び当該事業年度の事業費の合計額を控除した残額に相当する金額
2
指定保証機関が
前項の規定により責任準備金を計上した場合においては、その計上した金額は、
法人税法の規定によるその計上した事業年度の所得の金額又はその計上した連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
前項の規定により損金の額に算入された責任準備金の金額は、
法人税法の規定によるその翌事業年度の所得の金額又はその翌連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第58条
【支払備金の積立て】
指定保証機関は、決算期ごとに、次の各号の一に掲げる金額がある場合においては、支払備金として当該各号に掲げる金額を積み立てなければならない。
①
保証契約に基づいて支払うべき保証金その他の金額のうちに決算期までにその支払が終わらないものがある場合においては、その金額
②
保証契約に基づいて支払う義務が生じたと認められる保証金その他の金額がある場合においては、その支払うべきものと認められる金額
③
現に保証金その他の金額について訴訟が係属しているために支払つていないものがある場合においては、その金額
第59条
【保証基金】
1
指定保証機関は、定款の定めるところにより、保証基金を設けなければならない。
2
指定保証機関は、責任準備金をもつて保証債務を支払うことができない場合においては、当該保証債務の弁済に充てる場合に限り、保証基金を使用することができる。
第60条
【契約締結の禁止】
指定保証機関は、その者が宅地建物取引業者との間において締結する保証委託契約に係る保証債務の額の合計額が、政令で定める額をこえることとなるときは、保証委託契約を締結してはならない。
第61条
【改善命令】
国土交通大臣は、指定保証機関が
第52条第2号から
第4号までの規定に該当することとなつた場合において、買主の利益を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該指定保証機関に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
第62条
【指定の取消し等】
1
国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該指定保証機関に対して、必要な指示をすることができる。
①
手付金等保証事業に関しその関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
③
手付金等保証事業に関し他の法令に違反し、指定保証機関として不適当であると認められるとき。
2
国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合においては、当該指定保証機関に対し、その指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて手付金等保証事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
⑤
第56条第1項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだとき。
⑥
第60条の規定に違反して保証委託契約を締結したとき。
⑨
この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。
3
国土交通大臣は、
第1項の規定により必要な指示をし、又は
前項の規定により手付金等保証事業の全部若しくは一部の停止を命じようとするときは、
行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第63条
【事業報告書等の提出】
1
指定保証機関は、毎事業年度開始前に、収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
2
指定保証機関は、事業計画書に記載した事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3
指定保証機関は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
第63条の2
【報告及び検査】
1
国土交通大臣は、手付金等保証事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定保証機関に対しその業務に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員をしてその業務を行う場所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第63条の3
【指定等】
1
第41条の2第1項第1号の指定(以下この節において「指定」という。)は、宅地又は建物の売買(
第41条第1項に規定する売買を除く。)に関し、宅地建物取引業者に代理して手付金等を受領し、当該宅地建物取引業者が受領した手付金等の額に相当する額の金銭を保管する事業(以下「手付金等保管事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。
第63条の5
【寄託金保管簿】
指定保管機関は、国土交通省令で定めるところにより、寄託金保管簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第64条
【指定の取消し等】
1
国土交通大臣は、
第63条の3第2項において準用する
第54条第1項又は
第62条第2項の規定により指定を取り消す場合のほか、指定保管機関が次の各号の一に該当する場合においては、当該指定保管機関に対し、その指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて手付金等保管事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
②
前条の規定に違反して寄託金保管簿を備えず、これに
同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金保管簿を保存しなかつたとき。
2
国土交通大臣は、
前項の規定により手付金等保管事業の全部又は一部の停止を命じようとするときは、
行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第64条の2
【指定】
1
国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が
次条第1項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより
同項各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。
②
申請者が宅地建物取引業者のみを社員とするものであること。
③
申請者が
第64条の22第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
④
申請者の役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
ロ
指定を受けた者(以下この章において「宅地建物取引業保証協会」という。)が
第64条の22第1項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
2
国土交通大臣は、
前項の規定による指定をしたときは、当該宅地建物取引業保証協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに
第64条の8第1項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日を官報で公示するとともに、当該宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者が免許を受けた都道府県知事にその社員である旨を通知するものとする。
3
宅地建物取引業保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4
国土交通大臣は、
前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
5
第1項の指定の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第64条の3
【業務】
1
宅地建物取引業保証協会は、次の各号に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。
①
宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決
②
取引主任者その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する研修
③
社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。)の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業務(以下「弁済業務」という。)
2
宅地建物取引業保証協会は、
前項の業務のほか、社員である宅地建物取引業者との契約により、当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなつた場合においてその返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務(以下「一般保証業務」という。)及び手付金等保管事業を行うことができる。
3
宅地建物取引業保証協会は、前二項に規定するもののほか、国土交通大臣の承認を受けて、宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な業務を行うことができる。
4
宅地建物取引業保証協会は、国土交通省令の定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
第64条の4
【社員の加入等】
1
一の宅地建物取引業保証協会の社員である者は、他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができない。
2
宅地建物取引業保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
3
宅地建物取引業保証協会は、社員が社員となる前(
第64条の8第1項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前に社員となつた者については当該弁済業務開始日前)に当該社員と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し
同項の規定による弁済が行なわれることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。
第64条の5
【苦情の解決】
1
宅地建物取引業保証協会は、宅地建物取引業者の相手方等から社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該社員に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2
宅地建物取引業保証協会は、
前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3
社員は、宅地建物取引業保証協会から
前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
4
宅地建物取引業保証協会は、
第1項の申出及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。
第64条の6
【宅地建物取引業に関する研修】
宅地建物取引業保証協会は、一定の課程を定め、取引主任者の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する宅地建物取引業に関する研修を実施しなければならない。
第64条の7
【弁済業務保証金の供託】
1
宅地建物取引業保証協会は、
第64条の9第1項又は
第2項の規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
2
弁済業務保証金の供託は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所にしなければならない。
3
第25条第3項及び
第4項の規定は、
第1項の規定により供託する場合に準用する。この場合において、
同条第4項中「その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に」とあるのは、「当該供託に係る社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に当該社員に係る供託をした旨を」と読み替えるものとする。
第64条の8
【弁済業務保証金の還付等】
1
宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき
第25条第2項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内(当該社員について、すでに
次項の規定により認証した額があるときはその額を控除し、
第64条の10第2項の規定により納付を受けた還付充当金があるときはその額を加えた額の範囲内)において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。
2
前項の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、
同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。
3
宅地建物取引業保証協会は、
第1項の権利の実行があつた場合においては、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
5
第1項の権利の実行に関し必要な事項は法務省令・国土交通省令で、
第2項の認証に関し必要な事項は国土交通省令で定める。
第64条の9
【弁済業務保証金分担金の納付等】
1
次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
①
宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者 その加入しようとする日
②
第64条の2第1項の規定による指定の日にその指定を受けた宅地建物取引業保証協会の社員である者
前条第1項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日の一月前の日
2
宅地建物取引業保証協会の社員は、
前項の規定による弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したとき(
第7条第1項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、その日から二週間以内に、
同項の政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
3
宅地建物取引業保証協会の社員は、
第1項第2号に規定する期日までに、又は
前項に規定する期間内に、これらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しないときは、その地位を失う。
4
第1項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、弁済業務保証金の追加の供託及び弁済業務保証金分担金の追加納付又は弁済業務保証金の取戻し及び弁済業務保証金分担金の返還に関して、所要の経過措置(経過措置に関し監督上必要な措置を含む。)を定めることができる。
第64条の10
【 還付充当金の納付等】
1
宅地建物取引業保証協会は、
第64条の8第1項の権利の実行により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
2
前項の通知を受けた社員又は社員であつた者は、その通知を受けた日から二週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
3
宅地建物取引業保証協会の社員は、
前項に規定する期間内に
第1項の還付充当金を納付しないときは、その地位を失う。
第64条の11
【弁済業務保証金の取戻し等】
1
宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは当該社員であつた者が
第64条の9第1項及び
第2項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、社員がその一部の事務所を廃止したため当該社員につき
同条第1項及び
第2項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額が
同条第1項の政令で定める額を超えることになつたときはその超過額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
2
宅地建物取引業保証協会は、
前項の規定により弁済業務保証金を取りもどしたときは、当該社員であつた者又は社員に対し、その取りもどした額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還する。
3
前項の場合においては、当該社員が社員の地位を失つたときは
次項に規定する期間が経過した後に、宅地建物取引業保証協会が当該社員であつた者又は社員に対して債権を有するときはその債権に関し弁済が完了した後に、宅地建物取引業保証協会が当該社員であつた者又は社員に関し
第64条の8第2項の規定による認証をしたときは当該認証した額に係る
前条第1項の還付充当金の債権に関し弁済が完了した後に、
前項の弁済業務保証金分担金を返還する。
4
宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは、当該社員であつた者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し
第64条の8第1項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に
同条第2項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
5
宅地建物取引業保証協会は、
前項に規定する期間内に申出のなかつた
同項の債権に関しては、
第64条の8第2項の規定による認証をすることができない。
第64条の12
【弁済業務保証金準備金】
1
宅地建物取引業保証協会は、
第64条の8第3項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において還付充当金の納付がなかつたときの弁済業務保証金の供託に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。
3
宅地建物取引業保証協会は、
第64条の8第3項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において、
第1項の弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため、社員に対し、その者に係る
第64条の9第1項の政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じ特別弁済業務保証金分担金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
4
前項の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から一月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
6
宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金準備金を
第64条の8第3項の規定による弁済業務保証金の供託に充てた後において、
第64条の10第2項の規定により当該弁済業務保証金の供託に係る還付充当金の納付を受けたときは、その還付充当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
7
宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金準備金の額が国土交通省令で定める額を超えることとなるときは、
第64条の3第1項から
第3項までに規定する業務の実施に要する費用に充て、又は宅地建物取引業の健全な発達に寄与する事業に出えんするため、国土交通大臣の承認を受けて、その超過額の弁済業務保証金準備金を取り崩すことができる。
第64条の13
【営業保証金の供託の免除】
宅地建物取引業保証協会の社員は、
第64条の8第1項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後においては、宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金を供託することを要しない。
第64条の14
【供託を免除された場合の営業保証金の取りもどし】
1
宅地建物取引業者は、
前条の規定により営業保証金を供託することを要しなくなつたときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。
第64条の15
【社員の地位を失つた場合の営業保証金の供託】
宅地建物取引業者は、
第64条の8第1項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失つたときは、当該地位を失つた日から一週間以内に、
第25条第1項から
第3項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、
同条第4項の規定の適用があるものとする。
第64条の16
【事業計画書等】
1
宅地建物取引業保証協会は、毎事業年度開始前に(
第64条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後すみやかに)、収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2
宅地建物取引業保証協会は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
第64条の17
【一般保証業務】
1
宅地建物取引業保証協会は、一般保証業務を行なう場合においては、あらかじめ、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
2
宅地建物取引業保証協会は、一般保証業務を廃止したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3
第57条から
第60条までの規定は、一般保証業務を行なう宅地建物取引業保証協会に準用する。この場合において、
第60条中「政令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。
第64条の17の2
【手付金等保管事業】
1
宅地建物取引業保証協会は、手付金等保管事業を行う場合においては、あらかじめ、事業方法書を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
3
宅地建物取引業保証協会は、手付金等保管事業を廃止したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。この場合において、届出があつたときは、
第1項の承認は、その効力を失う。
第64条の18
【報告及び検査】
第63条の2の規定は、宅地建物取引業保証協会について準用する。この場合において、
同条第1項中「手付金等保証事業」とあるのは、「宅地建物取引業保証協会の業務」と読み替えるものとする。
第64条の19
【役員の選任等】
宅地建物取引業保証協会の役員の選任及び解任並びに解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第64条の20
【 改善命令】
国土交通大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、宅地建物取引業保証協会に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第64条の21
【解任命令】
国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又はその在任により当該宅地建物取引業保証協会が
第64条の2第1項第4号に掲げる要件に適合しなくなるときは、当該宅地建物取引業保証協会に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第64条の22
【指定の取消し等】
1
国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会が次の各号の一に該当するときは、当該宅地建物取引業保証協会に対して、
第64条の2第1項の規定による指定を取り消すことができる。
①
弁済業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
②
この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
2
国土交通大臣は、
第64条の2第1項の規定による指定を取り消したとき、又は宅地建物取引業保証協会が解散したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第64条の23
【指定の取消し等の場合の営業保証金の供託】
宅地建物取引業保証協会が
第64条の2第1項の規定による指定を取り消され、又は解散した場合においては、当該宅地建物取引業保証協会の社員であつた宅地建物取引業者は、
前条第2項の規定による公示の日から二週間以内に、
第25条第1項から
第3項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、
同条第4項の規定の適用があるものとする。
第64条の24
【指定の取消し等の場合の弁済業務】
1
第64条の2第1項の規定による指定を取り消され、又は解散した宅地建物取引業保証協会(以下この条及び
次条において「旧協会」という。)は、
第64条の22第2項の規定による公示の日から一週間以内に、指定を取り消され、又は解散した日において社員であつた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し
第64条の8第1項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に
同条第2項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
2
旧協会は、
前項の規定による公告をした後においては、当該公告に定める期間内に申出のあつた
同項に規定する債権について、なお
第64条の8第2項の規定による認証の事務を行なうものとする。
3
旧協会は、
第1項の公告に定める期間内に
第64条の8第2項の規定による認証を受けるための申出があつた場合において、
同項に規定する認証に係る事務が終了したときは、その時において供託されている弁済業務保証金のうちその時までに
同項の規定により認証した額で
同条第1項の権利が実行されていないものの合計額を控除した額の弁済業務保証金を取りもどすことができる。
4
旧協会は、
第1項の公告に定める期間内に
第64条の8第2項の規定による認証を受けるための申出がなかつたときは、供託されている弁済業務保証金を取りもどすことができる。ただし、
同項の規定により認証した額で
同条第1項の権利が実行されていないものの合計額に相当する額の弁済業務保証金については、この限りでない。
6
第30条第3項の規定は、
第1項の規定による公告及び前三項の規定による弁済業務保証金の取りもどしについて準用する。
第64条の25
【指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付】
旧協会は、
前条第3項から
第5項までの規定により取り戻した弁済業務保証金、
第64条の2第1項の規定による指定を取り消され、又は解散した日(以下この条において「指定取消し等の日」という。)以後において
第64条の10第2項の規定により納付された還付充当金並びに弁済業務保証金準備金(指定取消し等の日以後において
第64条の12第4項の規定により納付された特別弁済業務保証金分担金を含む。)を、指定取消し等の日に社員であつた者に対し、これらの者に係る
第64条の9第1項の政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じ、国土交通省令の定めるところにより、交付する。
第65条
【指示及び業務の停止】
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
①
前項第1号又は
第2号に該当するとき(認可宅地建物取引業者の行う取引一任代理等に係るものに限る。)。
④
この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
⑤
前三号に規定する場合のほか、宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
⑥
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
⑦
法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
⑧
個人である場合において、政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
4
都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
④
この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
⑤
前三号に規定する場合のほか、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
第66条
【免許の取消し】
1
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
②
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が
第5条第1項第1号から
第3号の2までのいずれかに該当するに至つたとき。
③
法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに
第5条第1項第1号から
第3号の2までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。
⑥
免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が
第3条の2第1項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
第67条
1
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいう。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
第67条の2
【認可の取消し等】
1
国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該認可を取り消すことができる。
①
認可を受けてから一年以内に
第50条の2第1項各号のいずれかに該当する契約を締結せず、又は引き続いて一年以上
同項各号のいずれかに該当する契約を締結していないとき。
③
第65条第2項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は
同項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
2
国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が
第50条の2の2第1項の規定により付された条件に違反したときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可を取り消すことができる。
第68条
【取引主任者としてすべき事務の禁止等】
1
都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が次の各号の一に該当する場合においては、当該取引主任者に対し、必要な指示をすることができる。
①
宅地建物取引業者に自己が専任の取引主任者として従事している事務所以外の事務所の専任の取引主任者である旨の表示をすることを許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。
②
他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をしたとき。
③
取引主任者として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
2
都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が
前項各号の一に該当する場合又は
同項若しくは
次項の規定による指示に従わない場合においては、当該取引主任者に対し、一年以内の期間を定めて、取引主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
3
都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている取引主任者が
第1項各号の一に該当する場合においては、当該取引主任者に対し、必要な指示をすることができる。
4
都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている取引主任者が
第1項各号の一に該当する場合又は
同項若しくは
前項の規定による指示に従わない場合においては、当該取引主任者に対し、一年以内の期間を定めて、取引主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
第68条の2
【登録の消除】
1
都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が次の各号の一に該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。
③
不正の手段により取引主任者証の交付を受けたとき。
2
第18条第1項の登録を受けている者で取引主任者証の交付を受けていないものが次の各号の一に該当する場合においては、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。
③
取引主任者としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。
第70条
【監督処分の公告等】
2
国土交通大臣は、
第65条第2項の規定による処分(
第50条の2第1項の認可に係る処分に限る。)又は
第67条の2第1項若しくは
第2項の規定による処分をした場合であつて、当該認可宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
3
都道府県知事は、
第65条第3項又は
第4項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該宅地建物取引業者が他の都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。
4
都道府県知事は、
第68条第3項又は
第4項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該取引主任者の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。
第71条
【指導等】
国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
第72条
【報告及び検査】
1
国土交通大臣は、宅地建物取引業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣は、
前条第2項の規定による意見を述べるため特に必要があると認めるときは、
同項に規定する宅地建物取引業者に対して、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
3
国土交通大臣は、すべての取引主任者に対して、都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者及び当該都道府県の区域内でその事務を行う取引主任者に対して、取引主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その事務について必要な報告を求めることができる。
4
第1項及び
第2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5
第1項及び
第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6
内閣総理大臣は、
第2項の規定による報告を求め、又は立入検査をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。
第73条
【宅地建物取引業審議会】
都道府県は、都道府県知事の諮問に応じて宅地建物取引業に関する重要事項を調査審議させるため、
地方自治法第138条の4第3項の規定により、宅地建物取引業審議会を置くことができるものとする。
第74条
【宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会】
1
その名称中に宅地建物取引業協会という文字を用いる一般社団法人(
次項に規定するものを除く。)は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図るため、社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、一の都道府県の区域内において事業を行う旨及び宅地建物取引業者を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。
2
その名称中に宅地建物取引業協会連合会という文字を用いる一般社団法人は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図るため、社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、全国において事業を行う旨及び
前項に規定する一般社団法人(以下「宅地建物取引業協会」という。)を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。
3
前二項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
4
宅地建物取引業協会及び
第2項に規定する一般社団法人(以下「宅地建物取引業協会連合会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、宅地建物取引業協会にあつては都道府県知事に、宅地建物取引業協会連合会にあつては国土交通大臣に届け出なければならない。
5
国土交通大臣は、宅地建物取引業協会連合会に対して、都道府県知事は、宅地建物取引業協会に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
第75条
【名称の使用制限】
宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会でない者は、宅地建物取引業協会又は宅地建物取引業協会連合会という文字をその名称中に用いてはならない。
第75条の2
【宅地建物取引業者の使用人等の秘密を守る義務】
宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者でなくなつた後であつても、また同様とする。
第75条の3
【内閣総理大臣への資料提供等】
内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者の
第35条第1項第14号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。
第77条
【信託会社等に関する特例】
2
宅地建物取引業を営む信託会社については、
前項に掲げる規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
3
信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4
信託業務を兼営する金融機関及び
第1項の政令で定める信託会社に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第78条
【適用の除外】
1
この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
第78条の2
【権限の委任】
1
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
2
この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)は、消費者庁長官に委任する。
第78条の3
【申請書等の経由】
1
第4条第1項、
第9条及び
第11条第1項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書その他の書類は、その主たる事務所(
同項の規定の場合にあつては、
同項各号の一に該当することとなつた者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
2
第50条第2項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書は、その届出に係る業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
第79条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第79条の2
第47条の規定に違反して
同条第1号に掲げる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第80条
第47条の規定に違反して
同条第2号に掲げる行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第80条の3
第16条の15第2項又は
第17条の14の規定による試験事務又は講習業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員若しくは職員又は登録講習機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(
第83条の2において「指定試験機関等の役員等」という。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第81条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第82条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
第83条
1
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
③の2
第48条第3項の規定に違反して従業者名簿を備えず、又はこれに
同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
④
第49条の規定による帳簿を備え付けず、又はこれに
同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
⑦
第63条の5の規定に違反して寄託金保管簿を備えず、これに
同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金保管簿を保存しなかつた者
2
前項第3号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第83条の2
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関等の役員等は、五十万円以下の罰金に処する。
第84条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第85条
第50条の11の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
第85条の2
第17条の11第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに
同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
別表
【第十七条の五関係】
科目 | 講師 |
一 この法律その他関係法令に関する科目 二 宅地及び建物の取引に係る紛争の防止に関する科目 | 一 弁護士 二 取引主任者であつて、取引主任者として宅地建物取引業に従事した経験を有する者 三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
三 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関する科目 四 宅地及び建物の需給に関する科目 五 宅地及び建物の調査に関する科目 | 一 不動産鑑定士 二 取引主任者であつて、取引主任者として宅地建物取引業に従事した経験を有する者 三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
六 宅地及び建物の取引に係る税務に関する科目 | 一 税理士 二 取引主任者であつて、取引主任者として宅地建物取引業に従事した経験を有する者 三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
附則
(施行期日)
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。
附則
昭和32年5月27日
2
この法律の施行の際現に個人である宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第八条第一項に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)又は宅地建物取引業者である法人(この法律の施行の際現に宅地建物取引業を営んでいる信託会社及び信託業務を兼営する銀行を含む。)の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)であつて、この法律の施行の日から二年をこえない範囲内において政令で定める日(以下「指定日」という。)までにおいて、引き続く四年をこえる期間宅地建物取引業者又は宅地建物取引業者である法人(宅地建物取引業を営む信託会社及び信託業務を兼営する銀行を含む。)の役員であり、かつ、建設省令の定めるところにより都道府県知事が行う選考により、宅地建物取引業に関し必要な知識を有すると認められた者は、改正後の宅地建物取引業法の適用については、同法第十一条の二第一項に規定する宅地建物取引員とみなす。
5
指定日の翌日において現に設置されている宅地建物取引業者の事務所に関しては、改正後の宅地建物取引業法第十一条の二の規定及び同法第八条中同法第四条第一項第五号に係る部分の規定の適用については、同日新たに設置されたものとみなす。
6
第二章の二の改正規定は、この法律の施行の際現に宅地建物取引業者であるもの(この法律の施行の際現に宅地建物取引業者であつて、この法律の施行の日以後において宅地建物取引業法第三条第三項の更新の登録を受けた者を含む。)に対しては、昭和三十四年七月三十一日までは適用しない。
7
前項に規定する者は、昭和三十四年八月三十一日までに、第十二条の二の改正規定により営業保証金の供託をし、当該供託をした旨を供託物受入の記載ある供託書の写を添附して、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
8
前項の規定に違反した者は、改正後の宅地建物取引業法第十二条の五第一項の規定に違反したものとみなし、同法の規定を適用する。
附則
昭和39年7月10日
(施行期日)
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第二十二条の三の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定中第二十二条の四に係る部分、本則中第二十八条の次に一条を加える改正規定及び附則第十八項の規定は、昭和四十二年四月一日から、附則第二十項中建設省設置法第十条第一項の表の改正規定は、公布の日から施行する。
8
この法律の施行の際現に宅地建物取引業を営んでいる信託会社及び信託業務を兼営する銀行は、この法律の施行の日から二週間以内に、建設省令の定めるところにより、その旨を建設大臣に届け出なければならない。
9
前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二万円以下の罰金に処する。
10
法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対しても同項の刑を科する。ただし、法人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、その法人については、この限りでない。
11
旧法の規定による宅地建物取引員試験に合格した者(宅地建物取引業法の一部を改正する法律附則第二項の規定により旧法第十一条の二第一項に規定する宅地建物取引員とみなされた者を含む。)は、新法の規定による宅地建物取引主任者資格試験に合格した者とみなす。
12
旧法(附則第五項の規定により従前の例によることとされる場合を含む。以下附則第十六項において同じ。)の規定に基づき供託された営業保証金は、新法の規定に基づき供託された営業保証金とみなす。
13
この法律の施行の際現に宅地建物取引業者である者でこの法律の施行の日以後において新法第三条第一項の免許を受けて引き続き宅地建物取引業を営むもの又はこの法律の施行の際現に宅地建物取引業を営んでいる信託会社及び信託業務を兼営する銀行について、新法第十二条の二の規定を適用することとしたならばその営業保証金の額が新法第十二条の二第二項に規定する額に不足することとなる場合においては、その者に係る営業保証金の額は、この法律の施行の日から二年間は、なお従前の例による。
14
前項に規定する者は、同項の期間の経過の際その営業保証金の額が新法第十二条の二の規定の適用により新法第十二条の二第二項に規定する額に不足することとなる場合においては、前項の期間が経過した日から一月以内に、その不足額を供託し、当該供託した旨を、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、新法第三条第一項の免許を受けた建設大臣又は都道府県知事(宅地建物取引業を営む信託会社及び信託業務を兼営する銀行にあつては、建設大臣)に届け出なければならない。
15
前項の規定に違反した者は、新法第十二条の五第一項の規定に違反したものとみなし、新法第二十条第二項から第六項までの規定を適用する。
16
旧法第二十条第一項第一号又は第二項第三号から第五号までの規定によりなされた登録の取消しは、新法第二十条第二項第二号から第五号までの規定によりなされた免許の取消しとみなす。
19
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる宅地建物取引業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和42年8月1日
1
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
2
この法律の施行前に宅地建物取引業者が依頼者から委託を受けて契約を締結した場合における契約書の送付については、なお従前の例による。
3
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和43年6月15日
この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附則
昭和46年6月16日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
3
新法第三十八条から第四十三条までの規定は、この法律の施行前に締結された宅地若しくは建物の売買契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約に係る宅地若しくは建物については、適用しない。
5
宅地建物取引業者が、この法の施行前にこの法律による改正前の宅地建物取引業法(以下「旧法」という。)第二十条第一項から第三項まで又は第二十条の二第一項に規定する場合に該当した場合における当該宅地建物取引業者に対する処分については、新法第六十五条又は第六十六条に規定する相当の場合に該当したものとみなして、これらの規定を適用する。
6
旧法の規定により建設大臣又は都道府県知事がした処分その他の行為は、新法の規定により建設大臣又は都道府県知事がした処分その他の行為とみなす。
7
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和47年6月24日
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十五条第二項の改正規定及び附則第二項から第四項までの規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
2
宅地建物取引業者は、第二十五条第二項の改正規定の施行の際に供託している営業保証金の額が改正後の宅地建物取引業法(以下「新法」という。)第二十五条第二項に規定する営業保証金の額に不足することとなる場合においては、第二十五条第二項の改正規定の施行の日から一月以内に、主たる事務所のもよりの供託所にその不足額を供託しなければならない。
3
新法第二十五条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。
4
附則第二項の規定に違反した者は、新法第二十八条第一項の規定に違反したものとみなし、新法の規定を適用する。
附則
昭和55年5月21日
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中宅地建物取引業法第六十四条の三第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定及び同法第六十四条の十二第七項の改正規定並びに附則第六項の規定は公布の日から、同法第三十四条の次に二条を加える改正規定は公布の日から起算して二年を経過する日から施行する。
2
この法律の施行の日から六月を経過する日までの間においては、この法律の施行の際現に宅地建物取引業者である者に対する改正後の宅地建物取引業法の規定の適用については、同法第十五条第一項中「、その業務に従事する者の数に応じて建設省令で定める数の成年者である専任の取引主任者」とあるのは、「成年者である専任の取引主任者」とする。
3
この法律の施行の日から三年を経過する日までの間においては、この法律の施行の際現に改正前の宅地建物取引業法第十八条第一項の登録を受けている者は、その登録をしている都道府県知事が定める期間内に限り、改正後の宅地建物取引業法第二十二条の二第一項の宅地建物取引主任者証(以下「取引主任者証」という。)の交付を申請することができる。
4
この法律の施行の日から前項の規定により都道府県知事が定める期間の満了の日(同項の規定による申請があつたときは、その申請に係る取引主任者証が交付される日)までの間においては、同項に規定する者に対しては、改正前の宅地建物取引業法第四十八条第二項の証明書又は次項の規定による証明書を取引主任者証とみなして、改正後の宅地建物取引業法の規定を適用する。
5
宅地建物取引業者は、前項に規定する期間において、附則第三項に規定する者に対し、改正前の宅地建物取引業法第四十八条第二項の証明書の例により、取引主任者の証明書を交付することができる。
6
都道府県知事は、この法律の施行前に、建設省令の定めるところにより、取引主任者証の交付を受けようとする者が受講すべき講習を指定することができる。
7
前項の講習の受講は、改正後の宅地建物取引業法の適用については、同法第二十二条の二第二項の講習の受講とみなす。
8
改正後の宅地建物取引業法第三十七条の二(改正後の積立式宅地建物販売業法第四十条において適用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた宅地又は建物の買受けの申込み若しくは売買契約又は積立式宅地建物販売の相手方となる申込み若しくはその契約については、適用しない。
9
この法律の施行の際現に改正前の宅地建物取引業法第三条第一項の免許、同法第十八条第一項の登録、同法第四十一条第一項第一号の指定若しくは同法第六十四条の二第一項の指定又は積立式宅地建物販売業法第三条第一項の許可(以下「免許等」という。)を受けている者に対する免許等の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
10
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和61年12月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第6条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和63年5月6日
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中宅地建物取引業法第三十四条の二の改正規定は、公布の日から起算して二年を経過した日から施行する。
2
改正後の宅地建物取引業法第十五条及び第五十条第二項の規定は、この法律の施行の際現に宅地建物取引業者である者が設置する場所で事務所以外のもの及びその場所における取引主任者については、この法律の施行の日から六月を経過する日までの間は、適用しない。
3
改正後の宅地建物取引業法第三十七条の二(改正後の積立式宅地建物販売業法第四十条第一項において適用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた宅地又は建物の買受けの申込み若しくは売買契約又は積立式宅地建物販売の相手方となる申込み若しくはその契約については、適用しない。
4
改正後の宅地建物取引業法第四十一条の二の規定は、この法律の施行前に締結された宅地又は建物の売買契約については、適用しない。
5
この法律の施行の際現に改正前の宅地建物取引業法第五十一条第一項の規定による指定を受けている者は、この法律の施行の日において改正後の宅地建物取引業法第五十一条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
6
この法律の施行の際現に改正前の宅地建物取引業法第三条第一項の免許、同法第十八条第一項の登録若しくは同法第六十四条の二第一項の指定又は積立式宅地建物販売業法第三条第一項の許可(以下「免許等」という。)を受けている者に対する免許等の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
7
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成5年11月12日
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成7年4月19日
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
2
改正後の宅地建物取引業法(以下「新法」という。)第三十四条の二第五項の規定による指定に関し必要な手続その他の行為は、前項第二号に掲げる改正規定の施行前においても、新法の例によりすることができる。
3
この法律の施行の際現に改正前の宅地建物取引業法(以下「旧法」という。)第三条第一項の免許(同条第三項の免許の更新を含む。以下同じ。)を受けている者又はこの法律の施行前にした免許の申請に基づきこの法律の施行後に同条第一項の免許を受けた者(免許の更新の場合にあっては、この法律の施行後に免許の有効期間が満了する者を除く。)の当該免許の有効期間については、なお従前の例による。
4
この法律の施行前に旧法第三条第一項の免許の申請をした者(免許の更新の場合にあっては、この法律の施行後に免許の有効期間が満了する者を除く。)、旧法第十八条第一項の登録の申請をした者又は旧法第四十一条第一項第一号、第四十一条の二第一項第一号若しくは第六十四条の二第一項の指定の申請をした者の当該申請に係る免許、登録又は指定の基準については、なお従前の例による。
5
附則第一項第一号に掲げる改正規定の施行前に生じた事由に係る旧法第九条の変更の届出又は旧法第五十条第二項の届出については、なお従前の例による。
6
附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行前に締結された宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約については、新法第三十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7
附則第三項に規定する者に対する免許の取消しその他の監督上の処分、この法律の施行の際現に旧法第十八条第一項の登録を受けている者若しくはこの法律の施行前にした当該登録の申請に基づきこの法律の施行後に登録を受けた者に対する登録の消除その他の監督上の処分又はこの法律の施行の際現に旧法第四十一条第一項第一号、第四十一条の二第一項第一号若しくは第六十四条の二第一項の指定を受けている者若しくはこの法律の施行前にしたこれらの指定の申請に基づきこの法律の施行後に指定を受けた者に対する指定の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
8
この法律(附則第一項第一号に掲げる改正規定にあっては、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成7年5月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成7年6月7日
第6条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年11月21日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
8
第十六条の規定による改正後の宅地建物取引業法第二十二条の二第三項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第十六条の規定の施行後に交付され、又は有効期間の更新を受ける宅地建物取引業法第二十二条の二第一項の取引主任者証から適用する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
1
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
1
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月8日
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第64条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第65条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第67条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第68条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成12年11月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
第7条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
附則
平成13年11月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第11条
(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)
信託業務を兼営する銀行で第十一条の規定の施行の際現に宅地建物取引業を営んでいるものについては、同条の規定による改正後の宅地建物取引業法第七十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(権限の委任)
1
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第14条
(処分等の効力)
この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第15条
(罰則に関する経過措置)
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第16条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成13年12月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成14年5月29日
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成14年6月12日
第84条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第86条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成15年5月30日
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成15年6月18日
第8条
(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)
1
第七条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新取引業法」という。)第十六条第三項の登録を受けようとする者は、第七条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新取引業法第十七条の九第一項の規定による講習業務規程の届出についても、同様とする。
2
第七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の宅地建物取引業法(以下この条において「旧取引業法」という。)第十六条第三項の指定を受けている者は、第七条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新取引業法第十六条第三項の登録を受けているものとみなす。
3
第七条の規定の施行前三年以内に修了した旧取引業法第十六条第三項の指定を受けた者が同項の規定により行った講習は、その講習の課程を修了した日から起算して三年を経過する日までの間は、新取引業法第十六条第三項の登録を受けた者が同項の規定により行う講習とみなす。
第14条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第15条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第16条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第135条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第137条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第124条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月14日
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第6条
(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正前の宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けている者に対する免許の取消しその他の監督上の処分に関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
第7条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第8条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成19年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第二章、第三章、第三十九条、第四十一条及び第四十三条並びに附則第三条、第四条、第六条及び第七条の規定は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則
平成21年6月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第8条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成23年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成24年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成25年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。