宅地建物取引業者営業保証金規則
平成17年2月10日 改正
第8条
【営業保証金の取戻し】
1
第11条
法第64条の14第1項の規定により営業保証金を取り戻す場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、宅地建物取引業保証協会の社員となつたことを証する国土交通大臣又は都道府県知事の書面とする。
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