安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則
平成25年9月12日 改正
第1条
【血液製剤の範囲】
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の厚生労働省令で定める血液製剤は、法第3条の規定の趣旨にかんがみ、人の血液又はこれから得られた物を有効成分とする医薬品であつて、別表第一に掲げるものとする。
第5条
【本来の用途に適しない血液製剤等】
法第12条第2項ただし書に規定するその本来の用途に適しないか、又は適しなくなつた血液製剤は、薬事法第42条第1項の規定により定められた基準に適合しない血液製剤又は適合しなくなつた血液製剤とする。
第16条
【需給計画の記載事項】
法第25条第2項第5号に規定するその他原料血漿の有効利用に関する重要事項は、原料血漿を血液製剤(法第25条第1項に規定する血液製剤をいう。以下同じ。)の製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)に配分する際の標準価格及びその量を含むものとする。
第18条
【実績報告】
1
血液製剤の製造販売業者等は、法第26条第1項の規定による報告をしようとするときは、毎月、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、その翌月の末日までに厚生労働大臣に提出するものとする。ただし、厚生労働大臣が別に定める血液製剤については、その定める期限までとする。
別表第一
【第一条関係】
一 輸血に用いるものであつて、以下に掲げるもの
(1) 人全血液
(2) 人赤血球液
(3) 洗浄人赤血球液
(4) 解凍人赤血球液
(5) 新鮮凍結人血漿
(6) 人血小板濃厚液
(7) 合成血
二 人血漿
三 血漿分画製剤であつて、以下に掲げるもの
(1) 加熱人血漿たん白
(2) 人血清アルブミン
(3) ガラクトシル人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(Tc)
(4) テクネチウム大凝集人血清アルブミン(Tc)
(5) テクネチウム人血清アルブミン(Tc)
(6) 人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(Tc)
(7) ヨウ化人血清アルブミン(I)
(8) 乾燥人フィブリノゲン
(9) フィブリノゲン加第XIII因子
(10) フィブリノゲン配合剤
(11) 乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子
(12) 乾燥人血液凝固第IX因子複合体
(13) 乾燥濃縮人血液凝固第IX因子
(14) 活性化プロトロンビン複合体
(15) ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子
(16) 乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体
(17) トロンビン(人由来のものに限る。)
(18) 人免疫グロブリン
(19) 乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン
(20) 乾燥スルホ化人免疫グロブリン
(21) pH四処理酸性人免疫グロブリン
(22) 乾燥pH四処理人免疫グロブリン
(23) 乾燥ペプシン処理人免疫グロブリン
(24) ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン
(25) 乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン
(26) 抗HBs人免疫グロブリン
(27) 乾燥抗HBs人免疫グロブリン
(28) ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン
(29) 乾燥ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン
(30) 乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン
(31) 抗破傷風人免疫グロブリン
(32) 乾燥抗破傷風人免疫グロブリン
(33) ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
(34) 乾燥ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
(35) ヒスタミン加人免疫グロブリン(乾燥)
(36) 乾燥濃縮人アンチトロンビンIII
(37) 乾燥濃縮人活性化プロテインC
(38) 人ハプトグロビン
(39) 乾燥濃縮人C一—インアクチベーター
四 血球に由来するものであつて、以下に掲げるもの
(1) ヘミン
(1) 人全血液
(2) 人赤血球液
(3) 洗浄人赤血球液
(4) 解凍人赤血球液
(5) 新鮮凍結人血漿
(6) 人血小板濃厚液
(7) 合成血
二 人血漿
三 血漿分画製剤であつて、以下に掲げるもの
(1) 加熱人血漿たん白
(2) 人血清アルブミン
(3) ガラクトシル人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(Tc)
(4) テクネチウム大凝集人血清アルブミン(Tc)
(5) テクネチウム人血清アルブミン(Tc)
(6) 人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(Tc)
(7) ヨウ化人血清アルブミン(I)
(8) 乾燥人フィブリノゲン
(9) フィブリノゲン加第XIII因子
(10) フィブリノゲン配合剤
(11) 乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子
(12) 乾燥人血液凝固第IX因子複合体
(13) 乾燥濃縮人血液凝固第IX因子
(14) 活性化プロトロンビン複合体
(15) ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子
(16) 乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体
(17) トロンビン(人由来のものに限る。)
(18) 人免疫グロブリン
(19) 乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン
(20) 乾燥スルホ化人免疫グロブリン
(21) pH四処理酸性人免疫グロブリン
(22) 乾燥pH四処理人免疫グロブリン
(23) 乾燥ペプシン処理人免疫グロブリン
(24) ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン
(25) 乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン
(26) 抗HBs人免疫グロブリン
(27) 乾燥抗HBs人免疫グロブリン
(28) ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン
(29) 乾燥ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン
(30) 乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン
(31) 抗破傷風人免疫グロブリン
(32) 乾燥抗破傷風人免疫グロブリン
(33) ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
(34) 乾燥ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
(35) ヒスタミン加人免疫グロブリン(乾燥)
(36) 乾燥濃縮人アンチトロンビンIII
(37) 乾燥濃縮人活性化プロテインC
(38) 人ハプトグロビン
(39) 乾燥濃縮人C一—インアクチベーター
四 血球に由来するものであつて、以下に掲げるもの
(1) ヘミン
別表第二
【第十四条関係】
採血の種類 | 基準 |
二〇〇ml全血採血 | 一 一六歳未満の者又は六五歳以上の者(六五歳以上七〇歳未満の者であつて、六〇歳に達した日から六五歳に達した日の前日までの間に採血を行われたことがあるものを除く。)二 体重が四五kg未満の男子又は四〇kg未満の女子三 最高血圧が九〇mm(水銀圧)未満の者四 血液中の血色素量が一二・五g/dl未満の男子又は一二g/dl未満の女子五 過去四週間以内に二〇〇ml全血採血を行われたことがある者六 過去一二週間以内に四〇〇ml全血採血を行われたことがある男子又は過去一六週間以内に四〇〇ml全血採血を行われたことがある女子七 過去二週間以内に成分採血(血漿成分採血(乏血小板血漿成分採血及び多血小板血漿成分採血をいう。以下同じ。)及び血小板成分採血をいう。以下同じ。)を行われたことがある者八 過去一年以内に行われた全血採血の総量が一、〇〇〇mlを超えている男子又は六〇〇mlを超えている女子九 第八条第一項の健康診断の結果又は本人の申出により、妊娠していると認められる者又は過去六月以内に妊娠していたと認められる者一〇 第八条第一項の健康診断の結果又は本人の申出により、採血により悪化するおそれがある循環系疾患、血液疾患その他の疾患にかかつていると認められる者一一 有熱者その他健康状態が不良であると認められる者 |
四〇〇ml全血採血 | 一 一七歳未満の男子若しくは一八歳未満の女子又は六五歳以上の者(六五歳以上七〇歳未満の者であつて、六〇歳に達した日から六五歳に達した日の前日までの間に採血を行われたことがあるものを除く。)二 体重が五〇kg未満の者三 最高血圧が九〇mm(水銀圧)未満の者四 血液中の血色素量が一三g/dl未満の男子又は一二・五g/dl未満の女子五 過去四週間以内に二〇〇ml全血採血を行われたことがある者六 過去一二週間以内に四〇〇ml全血採血を行われたことがある男子又は過去一六週間以内に四〇〇ml全血採血を行われたことがある女子七 過去二週間以内に成分採血を行われたことがある者八 過去一年以内に行われた全血採血の総量が八〇〇mlを超えている男子又は四〇〇mlを超えている女子九 第八条第一項の健康診断の結果又は本人の申出により、妊娠していると認められる者又は過去六月以内に妊娠していたと認められる者一〇 第八条第一項の健康診断の結果又は本人の申出により、採血により悪化するおそれがある循環系疾患、血液疾患その他の疾患にかかつていると認められる者一一 有熱者その他健康状態が不良であると認められる者 |
血漿成分採血 | 一 一八歳未満の者又は六五歳以上の者(六五歳以上七〇歳未満の者であつて、六〇歳に達した日から六五歳に達した日の前日までの間に採血を行われたことがあるものを除く。)二 体重が四五kg未満の男子又は四〇kg未満の女子三 最高血圧が九〇mm(水銀圧)未満の者四 血液中の血色素量が一二g/dl未満(赤血球指数が標準域にある女子にあつては、一一・五g/dl未満)である者五 過去四週間以内に二〇〇ml全血採血を行われたことがある者六 過去八週間以内に四〇〇ml全血採血を行われたことがある者七 過去二週間以内に成分採血を行われたことがある者八 過去一年以内に行われた血漿成分採血の回数と血小板成分採血の回数に二を乗じて得たものとの和が二四回以上である者九 第八条第一項の健康診断の結果又は本人の申出により、妊娠していると認められる者又は過去六月以内に妊娠していたと認められる者一〇 第八条第一項の健康診断の結果又は本人の申出により、採血により悪化するおそれがある循環系疾患、血液疾患その他の疾患にかかつていると認められる者一一 有熱者その他健康状態が不良であると認められる者 |
血小板成分採血 | 一 一八歳未満の者又は六五歳以上の男子(六五歳以上七〇歳未満の者であつて、六〇歳に達した日から六五歳に達した日の前日までの間に採血を行われたことがあるものを除く。)若しくは五五歳以上の女子二 体重が四五kg未満の男子又は四〇kg未満の女子三 最高血圧が九〇mm(水銀圧)未満の者四 血液中の血色素量が一二g/dl未満である者五 血小板数が一五〇、〇〇〇/μl未満の者六 過去四週間以内に二〇〇ml全血採血を行われたことがある者七 過去八週間以内に四〇〇ml全血採血を行われたことがある者八 過去二週間以内に血漿成分採血を行われたことがある者九 過去一週間以内に血小板成分採血を行われたことがある者一〇 血小板成分採血を四週間以内に四回行われたことがあり、その四回目の血小板成分採血から四週間を経過していない者一一 過去一年以内に行われた血漿成分採血の回数と血小板成分採血の回数に二を乗じて得たものとの和が二四回以上である者一二 第八条第一項の健康診断の結果又は本人の申出により、妊娠していると認められる者又は過去六月以内に妊娠していたと認められる者一三 第八条第一項の健康診断の結果又は本人の申出により、採血により悪化するおそれがある循環系疾患、血液疾患その他の疾患にかかつていると認められる者一四 有熱者その他健康状態が不良であると認められる者 |