就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令
平成19年12月12日 改正
第1条
【学用品に係る補助の基準及び範囲】
1
就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(以下「法」という。)第2条の規定による学用品又はその購入費の支給に対する国の補助は、市町村が、同条に規定する保護者に対して、その保護者が児童又は生徒(それぞれ学校教育法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。以下同じ。)のため購入する必要がある学用品の全部又は一部について現物又はその購入費を支給する場合において、その支給した学用品の価額又は購入費の総額の二分の一について行うものとする。ただし、当該総額は、児童が使用する学用品又は生徒が使用する学用品についてそれぞれ文部科学大臣が毎年度定める額に、当該児童又は生徒の数をそれぞれ乗じて得た額の合計額の範囲内で文部科学大臣が定める額を限度とする。
第3条
【修学旅行費に係る補助の基準及び範囲】
2
法第2条の規定により国が行う修学旅行費の支給に対する補助の範囲は、児童又は生徒が小学校又は中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)を通じてそれぞれ一回参加する修学旅行に要する経費のうち修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料の額とする。
附則
4
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律附則第十二項の規定により読み替えられた法第二条の規定による教科用図書の給与に対する国の補助は、市町村が、義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律附則第二項及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律附則第四項の規定に基づく政令で定めるところにより教科用図書の給与を受けないこととなる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対して、その保護者が学齢児童又は学齢生徒のため購入する必要がある教科用図書の全部について現物又はその購入費を給与する場合において、児童が使用する教科用図書又は生徒が使用する教科用図書についてそれぞれ文部大臣が定める額に、それぞれ第六条の規定により都道府県の教育委員会が各市町村に配分した児童又は生徒の数を乗じて得た額の合計額を限度として、その給与した教科用図書の定価又は購入費の総額の二分の一について行なうものとする。