• 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [国の補助]
    • 第3条 [補助の基準及び範囲]

就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律

平成19年6月27日 改正
第1条
【目的】
この法律は、経済的理由によつて就学困難な児童及び生徒について学用品を給与する等就学奨励を行う地方公共団体に対し、国が必要な援助を与えることとし、もつて小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
第2条
【国の補助】
国は、市(特別区を含む。)町村が、その区域内に住所を有する学校教育法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の同法第16条に規定する保護者で生活保護法第6条第2項に規定する要保護者であるものに対して、児童生徒に係る次に掲げる費用等(当該児童生徒について、同法第13条の規定による教育扶助が行われている場合にあつては、当該教育扶助に係る第1号又は第2号に掲げるものを除く。)を支給する場合には、予算の範囲内において、これに要する経費を補助する。
学用品又はその購入費
通学に要する交通費
修学旅行費
第3条
【補助の基準及び範囲】
前条の規定により国が補助を行う場合の補助の基準及び範囲については、政令で定める。
附則
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行し、昭和三十一年度において使用される教科用図書から適用する。
新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律は、廃止する。
附則
昭和32年3月30日
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行し、昭和三十二年度において使用される教科用図書から適用する。
附則
昭和34年3月26日
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行し、昭和三十四年度において実施される修学旅行から適用する。
附則
昭和36年3月25日
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則
昭和38年12月21日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
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当分の間、この法律による改正後の就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律第二条に規定する学齢児童又は学齢生徒で義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律附則第二項及びこの法律の附則第四項の規定に基づく政令で定めるところにより教科用図書の給与を受けないこととなるものの保護者については、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律第二条各号列記以外の部分中「学用品若しくはその購入費」とあるのは「同法第二十一条第一項(同法第四十条で準用する場合を含む。)の教科用図書(以下「教科用図書」という。)若しくはその購入費、学用品若しくはその購入費」と、同条第一号中「学用品若しくはその購入費」とあるのは「教科用図書若しくはその購入費、学用品若しくはその購入費」と、それぞれ読み替えて同条の規定を適用する。
附則
平成10年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月31日
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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