平成二十三年度における公債の発行の特例に関する法律
平成23年12月2日 改正
第2条
【特例公債の発行等】
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政府は、財政法第4条第1項ただし書及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第69条第1項から第3項までの規定により発行する公債のほか、平成二十三年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
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